羅馬法研究雑話(一)
春木一郎
一 羅馬Forumの古碑
Varroの伝ふる所にては国祖Romulusは公演台の前面の地点に葬られ而して二個の獅子の石像が墓の守護として祭壇の両側に安置せられたりと云ふ【Pais, Ancient Legend of Roman History translated by Cosenza, p. 281, Note 16, 1906】一千八百九十九年より一千九百年に至る間に於て伊国の建築家BoniがComitium附近を発掘したるに恰かも右Varroの伝ふる場所に於て黒色の大理石盤【古典中に見ゆるlapis niger】の下及び其の附近に於て守護の獅子像を安置したりとも思惟せらるべき石台及び祭壇の基礎を発見し又大理石盤の下に於て羅甸文の銘ある角形の石碑の一部分を発見せり【Ency. Brit Art. Rome Vol. 23, p. 592, 11 ed.】発見せられたる部分の高さは約二尺にして原碑の二分の一弱ならん【此の断片の平面図はA Companion to Latin Studies, p. 732, 2nd ed. 1913, Pais o. c. facing page 16に見ゆ】碑銘の字形は古書体にして𐊢(G)𐊧(H)𐊯(R)𐊭(Q)(S)𐊲(V)の如き形を用ゆ各語を区割するに三個の分離点(⋮)を用ゆ行の総数は十六行なり前掲の書A Companion to Latin Studies (p. 732)に拠れば一、三、五、七、九、十一、十二、十四、十六の各行は右より左に向ひて又二、四、六、八、十、十三、十五の各行は左より右に向ひて書かれ又八、九、十六の各行の字形は転倒し八行は右向に九行は左向に十六行は同じく左向に書かる而して全銘を読むには石碑の下端より始むべきものとす云々と。
Boniの発見以来右碑銘の再構又は少なくとも其の内容が如何なる事項に関係したるものなるかを詳かにせんが為め幾多の学者は苦心研究したり銘の内容が祭事に関係を有することは諸学者の一致する所なり蓋し銘の第二行より第三行に続きてSAKROS ESED (=sacer esto)なる句見へ又第十行より第十一行に続きてIO⋮VXMEVTA【多数の学者はiumentaと解す】なる語見ゆればなり然れども内容の詳細に付ては諸学者各自の推測説ありて一致せずMinton Warren【1850--1907ハーヴワート大学羅甸語教授】は主として古伊太利諸語並に希臘語の金石文を比較研究の資料としてForum古碑銘の再構を試みたり氏の再構せる第一行乃至第九行は次の如し。
QVOI HOM[kaprifikom
violasid s]AKROS ES
ED SORA[noi nei redide-
sid extras porkil]IASIAS
RECEI LO[ustratio esed
comvorsoi ad l]EVAM
QVOS RI[te probasid pe-
kudes per sovo]M KALATO
REM HAP?[etod i(n)molatos]
【Minton Warren, the Stele Inscription in the American Journal of Philology Vol. 28, 1907, p. 400】
右はWarren氏の再構文にして故らに古文体を用ひたるが故に了解の便宜の為め予は氏の説明に拠り右の銘文をCicero時代の文に次の如く改記す。
qui hunc capriticum violasset sacer esto Sorano ni nedisset extas porciliares. regi lustratio esto converso ad levam (id est, conta orientem)quos rite probatos pecudes per suum calatorem habeto immolatos.
Warren氏は古碑文の意義を説明して次の如く言へり神木(若は神森)を侵害するの行為は神怒に触るるものにして神怒を緩和するが為め犠牲を供すべく因りて王は清潔祭を執行すべきものとす王が之を執行するに当りて適当なる犠牲動物を選択して属官なるKalatorをして之を神に献納するの手続を実行せしむ云々と【Minton Warren, l. c.】
Warren氏の第十行乃至第十六行の再構文は次の如し。
poplifug]IDO IO(vei) VXMEN
TA KAPIA DOTA V[itulatione]
M I(ovei) TE・RI・T[orei viskesa
kapitod keivio]M QVOI HA
VELOD NEQV[e skelos estod
sakrutiki]OD IOVESTOD
LOIQVIOD
populifugio Iovi uxmenta capia dato vitulationem Iovi Territorio. viscera capito civium quis haec volet neque sacer esto sacrificio iusto relicto.
右再構文の趣旨は大体次の如しpopulifugiumの祭日【populifigium (五月五日)の祭典の性質は不分明なりVarroの説にては三百八十八年匈奴人が羅馬市に侵入したる後に数日ならずして羅馬人がFidenae市民と戦ひ敗走(populus-fugio)したる事実に因縁する祭典なりとす又Dionys. 2, 56, Plut Rom 29に依ればRomulusが天上したる時に当り羅馬市民が驚愕して四方に散乱したる事実を記念する祭典なりとすFowlerの想像する所にては此の祭典に在りては神官が神に供物を献納したる後に現場より遁亡するの式を為したるならんと(Fowler, Roman Festivals p. 176, 1916)】に於てrexは精選したる犠牲をIuppiterに献納するの儀式を執行すべく而して市民が任意に犠牲動物の内臓の分与に預かると雖も神に対する犠牲の供御が適法に執行せらるるときは神法に反せず云々
Warren氏はpopulifugiumの祭典を以て国祖Romulusの昇天に結合す随て此の石碑発見地点がRomulusの古墳遺跡を暗示するものなりと推察したるものの如し【Minton Warren, o. c. p. 262--263】
予は前に此の古碑銘の内容が祭事に何等かの関係を有すと為すを以て諸学者の一致する見解なることを言ひ続きて参考の為めWarren氏の再構文を紹介したり此の碑銘は種々の方面に於て学者の貴重なる研究資料なり羅馬法制史又羅馬史の研究に対しては此の碑銘中のrexは王政時代の王を指したるものなるか又はrex sacrorumを指したるものなるかの問題と之に牽連して此の古碑の発見の場所は王の古墳の遺跡なりや否やの問題是れなり如何となれば是等の問題は羅馬古典の信拠要求力に関係を有すればなり蓋し銘中のrex【第五行目にregeiなる語見ゆ此のregeiはregereの受働、不定法、現在形に非ずしてrexのdativusなり。】が王政時代のrexにして銘の内容如何に依りては此の碑の発見場所が国祖某の墓所の遺跡と見ることを得べく随て羅馬の上古に関する古典の記事の信拠要求力が比較的に重を加ふることと為るべければなり銘中のrexはrex sacrorum【羅馬時代の歴史家等は或はrex sacrificiorum, sacrificus, sacrificulusと称す然れども金石文にはrex sacrorumと称す(Mommsen, röm. Staatsrecht, Bd. II. 2. S. 15 Anm 4, 1887)】を指したりと為すを以て多数説と見ることを得と雖も異説なきに非ず【ThurneysenはTarquin ius Superbustの事なりとす(Minton Warren, o. c. p. 250に拠る)】現存する銘の残文其ものよりして此のrexが何のrexを指したるものなるかを断定すること固より不可能なり又銘の書方がBoust rophedon式なること各語を分離するに三小点を使用したること又𐊧の如き古形文字が見ゆるの事実よりして直に此の碑が紀元前五百〇九年以前に建立せられたりと断定すること能はず如何となれば伊太利希臘に発見せられたる古金石文にして紀元前六世紀以後のものにして尚ほ右等の古代物的特徴を具するものあればなり又Paisが論ずるが如く王政顛覆の時期として通常採用せらるる年代即ち紀元前五百〇九年は必ずしも精確と為すに足らず又rex sacrorumが政治上のrexの代に設置せられたるは確かに何時なるかを断言すること能はざればなり【Pais, o. c. p. 28】唯此のrexがrex sacrorumを指したりものなりと為すに足るべき有力なる根拠は此の石碑が如何なる地層に於て発見せられたるかの事実なり此の石碑並墓所の遺跡を証すると認めらるる物は匈奴人の兵火の痕跡を止むる地層より一メートル許上の地層に於て発見せられたり【Pais, o. c. p. 20】因りて此の石碑は多分紀元前三百八十八年以後に建立せられたるものなり随て謂はゆるrexはrex sacrorumならんGirardも亦此の碑銘中のrexは共和政以前のrexに非ずrex sacrorumならんと云へり【Girard, Histoire de l'organisation judiciaire des romains, p. 29, Note 2, 1901】又Paisは此の碑建立の時代を紀元前三百六十二年なりとす【Pais, o. c. p. 34】若し果して銘中のrexが王政時代の王に非ずとせば此の碑と古典に謂はゆる王の墓所との関係は遂に之を捕捉すること能はず加ふるに前に言ふが如く墓所の遺跡を語るものなりとも想像し得べき物の発見せられたる地層の関係よりして吾人は此の碑の発見並に墓所の遺跡(?)の発見に拠りて羅馬の上古に関する古典の記事が或程度に於て其の信拠要求力を増加したりと言ふこと能はず
二 神託官(augures)の起原に付てのIheringの説
羅馬人が公人又は私人として重要なる行為を為すに当りては神意啓示祈願式を執行したるは顕著なる事実なり【Cicero, de div. 1, 16, 28: Nihil fere quondam maioris rei nisi auspicato, ne privatim quidem, gerebatur.....】而して神意啓示祈願式を執行し徴標の意義を解釈するを以て主なる職掌と為したる宗教官を神託官(augures)とす古典の記す所に依れば神託官の制度は或は国祖Romulusの時より存しRomulus王自身が神託官たり又或は此の制度はNumaの時代に設けられたりとす【Marquardt, röm. Staatsverwaltung III, S. 398, 2te Aufl. 1885】何時此の制度が設けられたるかに付ての古典中の記事の信偽を弁する事は茲に之を措くと雖も此の制度が羅馬の上古より存在したるは疑を容れずIheringは神託官の起原を遠くアリアン人の移転行動時代の実際上の必要に求め後世羅馬時代の神託官なるものは移転行動時代に於ては何等宗教的の意義を有したるものに非ず移転団中の有識者にして当時の実際上の必要に応じたる職掌に任じたるものとす【Ihering, Vorgeschichte, SS. 352--353, §50, 1894; Ihering-Drucker, the Evolution of the Aryan, p. 286, §50, 1897】氏は羅馬時代に宗教官として顕はれたるpontifices, fetiales【宣戦使】virgines Vestales等に付ても同一の見地よりして説明を為せりpontificesは移転民中に於ける橋梁の建築技師なりpontem facereなる語原が先づ之を語るのみならずpontificesの職掌の象徴が斧なる事又其の官衙が上古はpons Subliciusの畔に存在したる事之を証す云々と【Ihering, a. a. O. S. 426 ff.; Ihering-Drucker, p. 351 ff.】又fetialesは移転民中の通弁たりしなりfetialesの語原はfari (言ふ)なりfetialesの携ふる斧が石製なる事又fetialesが宣戦方式を執行するに当りて敵国の領土内に投入するhasta praeustaが木製なる事等は又fetialesの起原をアリアン人の原始時代に求むべきの証拠なりとす又fetialesが責任者を外国に引渡すに当りて之を裸体と為し両手を背部に縛するの手続【Livius, 9, 10】に就て考ふるに責任者を縛する事は之を論ぜずと雖も同人を裸体と為すは原始アリアン人が熱帯地方に住したる時代の遺風を語るものなり其の他fetialesが外国に使するに当りて携ふる所のsagminaは原始アリアン人が神聖と認めたる植物なり此等の証拠に拠りてIheringはfetialesの前身をアリアン人移転行動時代の通弁なりとせり【Ihering a. a. O. SS. 425--426; Ihering-Drucker, o. c. pp. 350--351. fetialesに関する節は氏の遺稿全からず惜むべし】又virgines Vestalesはアリアン人移転団中に於て点火消化、及び火の存在を司りたる処女なりしなりVestaの処女が毎年一月一日に於て神社建物の外に於て羅馬市の永久の火を木片を摩擦して更新するは移転団が一月一日に定住地を出発するに当りて団中の処女が消化し又移転団が一定の地点に滞在することを決定したる後火を司る処女が天幕外に於て点火したるの遺風なり又移住団が一定の土地に定住したる時には処女は竈火を臨視したり是れVestaの処女尼が羅馬市の永久の火を保存する職を帯びたるに照応す因りてvirgines Vestalesの起原も亦原始アリアン人の実際の必要に求むべきものなり云々と【Ihering, a. a. O. S. 348 ff.; Ihering-Drucker, o. c. p. 282 ff.】斯の如くにしてIheringは羅馬時代に於ける宗教官の制度中の或ものを以て従前は何等宗教に関係なく実際の必要に応じたる職務に任じたるものより発達したることを論じたり。
氏が神託官の起原に関して説く所の大要は次の如し神託官は深夜天幕内に在りて天空中の一定の区域に於て如何なる方面に電鳴したるか又電が閃きたるかを観察して神意を推知したり是れ移住民が一定の地点に仮泊したる場合に其の団長が天幕内に徹夜し人をして翌朝進行するに適する天象なりや否やを観測せしめたるの遺風なり神託官が神意の徴標を観察するに当りて絶対静粛を要求する所以は往時移住民団長が人をして電鳴を聴取せしむるに当りて障害なからしめんが為め附近の静粛を守らしめたるに照応す又神託官はsigna ex quadrapedibusに依りて神意を推知せり是れ移転団が進行中に或団員が猛獣の出没せるを見たることを他の団員に警告したるの遺風なり又神託官は犠牲動物の内臓を検査して神意を推知したり此の方法はEtruriaに於て大に発達したる神意啓示方法にして後世羅馬人がEtruria人より之に就て大に習得したる所ありと雖も其の起原は又アリアン人移転行動時代の実際の必要に求むべきものとす移住民が一定の場所に一時の居所を定めんとするに当りては先づ該地方の動物が食料として適当なりや否やを検査したり又神託官は神意啓示の徴標として鶏が飼を啄むの方法を認めたり是れ亦起原をアリアン人の移転時代に於ける実際の必要に求むべきなり移住民が一定の地点に居所を定めんとするに当りて其の地の産出物が食料に適するや否やを予知するの必要あり因りて移住民は其の貯ふる所の鶏をして其の地の産出物を食せしめ其の有害に非ざるや否やを検査したり終はりに亦神託官が高台に在り天空を四区域に分ち鳥の飛去るの方向如何を看取して神意を推知したるは移住団中の有識者が渡鳥の飛行するの方向を案じて山嶽河海の所在遠近を測地したるに該当すIheringは以上の如く説明して羅馬時代の神意啓示制度はアリアン人の移転行動時代に於ける実際上必要なりし事実の遺物なりと結論す【Ihering, a. a. O. S. 437 ff.; Ihering-Drucker, o. c. p. 367 ff.】
惟ふにIheringの着眼の奇警にして事実を運用するの巧妙なるは何人も一応は首肯する所ならん然れども神託官の前身を以て直にアリアン人移転行動時代に於ける有識者なりと為すに付てはIheringの説明中に証拠乏しきが如く覚ゆ又神意啓示の徴標として羅馬時代に認められたる総ての事実の起原をアリアン人の移転行動時代の必要に求むるは果して信なるや否や疑はし其の徴標中の或ものは農業生活時代の必要より発したりと想像することを得べし又動物の内臓を検査して神意を推知するの方法はIheringも認むるが如くEtruriaに於て大に発達したり而して通説に拠ればEtruria人はアリアン人の系統に属せず一派の学者はHerodotus (I, 94)が記すが如くLydiaより海上伊太利に渡来したりとす【Walton, Historical Introduction to the Roman Law, pp. 42--43, 3rd ed. 1916】果し然らば此の神意啓示方法の起原を必ずしもアリアン人の移転行動時代の実用に帰すべきものなりと断言すること能はず原始時代の迷信に因りて此の如き方法が案出せられたりと解することを得べき歟FowlerがIheringの説には何等の事実上の根拠なき臆説なり【Fowler, the Religions Experience of the Roman People, p. 294, 1911】と評したるは酷評に失するの感ありと雖もIheringの着眼点並に説明は過度に物質的の傾向を有し原始民族の宗教心寧ろ迷信を度外視したるものに非ざるかと思はる。
三 Libri Sybilliniの影響
伝説に依ればTarquinius Superbusは伊太利に於ける希臘の植民地Cumaeの一老女より数巻の神啓書【Libri Sybillini, libri fatales】を得之をCapitoliumに於けるIuppiter神社に納さめ又同書を保管せしめんが為め二名より成る宗教官団【collegium duumviri sacris faciendis】を新設したり此の宗教官団の定員数は紀元前三百六十七年に十名【decemviri sacris faciendis】と為り後二十五名【quindecimviri sacris faciendis】と為りたり此の宗教官団は神啓書の保管、検閲、解釈及び祭典の執行を管掌せり。
神啓書は秘書として畏敬せられ何人たりとも猥りに之を閲覧することを禁ぜられたり【duumvir sacris faciendis M. Atiliusが神啓書の写を某Sabinusに売却したるに因りてTarquinius SuperbusはM. AtiliusをPoena culeiに処したりと云ふDionys. 4, 62】唯国家危急存亡の秋又は天変地異の起りたる時に元老院は右の宗教官をして神啓書を案じ如何なる方法に依りて神怒を和らげ災厄を免がれ得べきかを研究せしめたり。
Liv. 5, 13に依れば紀元前三百九十九年の夏は暑気非常にして猛烈なる悪疫流行したるに因り元老院はdecemviri sacris faciendisをして神啓書を案じ救済方法を研究せしめたり神啓書中の神告に依りlectisternium及び之に伴なふ祭典の執行ありたりlectisternium【lectus, sternere】は神像を床上に安置し其の床を道路に据へ神像に神饌を供御するの儀式なり此の儀式は三百九十九年に始めて執行せられたり当時Apollo及びLatonaの神像を同一台に又Hercules及びDianaの神像並にMerculius及びNeptunusの神像を各同一台に安置し此等三台の床を道路に開帳せり而して当時八日間羅馬市中の各家は門戸を開放し知人たると否とを問はず又日常敵視したる間柄の者たりとも悉く之を歓迎し盛宴を張りたり【Liv. 5, 13此の如き御祭騒を公認したる所以は民衆の恐怖心を転ぜんとするの政策に出でたるものなりと為す学者ありDyer, the City of Rome, p. 97, 1893; Fowler, the Relegions Experience of the Roman People, p. 262--263, 1911】
第二Carthago戦争中紀元前二百〇七年HasdrubalがHannibalの軍勢と相合して羅馬に逼まらんとするの勢を示めしたる際に神怒の徴標頻々と発現し或は殞石多数に落下し又或は男性たるか女性たるかを定むること能はざる四歳大の畸形児出生し又殊に女神IunoのAventinusに於ける神社の建物は雷電に打たれたり此に於てかdecemviri sacris faciendisは神啓書の命ずる所に依りてIunoの怒を解かんが為め希臘風の参詣式を執行したり其の状況は具さにLiv. 27, 37に記さる参詣の行列はCapitoliumのApollo神社構内より進行を開始せり行列次第は次の如し二頭の白牛を先駆とし次にIunoの神像二体を運びたり白衣を着用したる二十七名の乙女之に随従し女神の宏徳を頌する歌を唱ふdecemviri sacris faciendisは各自、月桂冠を戴き紫色の縁を付したる礼服を着用し之に続く一行は市場(forum)の境内に入り少時休憩の後に前と同様の行列次第を以てAventinus岡に於けるIuno神社に向ひて進行せり其の間二十七名の乙女は一縄の紐を以て各自の手を連ぎ歌ひつ舞ひつして列中に在り一行が神社に到着したる上decemviri sacris faciendisは伴ひ来りたる二頭の白牛を屠り之を女神に供へ終はりに神像二体を神社に納さめたり云々以上はLiviusに見ゆる所なるが尚ほ又Marquardt-Wissowa, röm, Staatsverwaltung Bd. III, S. 49, 1878【2te Aufl. 1885】に拠れば右の参詣式には国民普ねく参加することを得参加者は神像の前に於て希臘風の礼拝を為せり即ち各自祈祷の詞を唱へ神像の前に跪き神像の膝を抱き其の手足に接吻せり云々と由来羅馬固有の神社には個人が立入ることを許さず其の祭典にも個人の参加を許さざるを以て神法上の規則とせり然るに希臘の神及び之と共に希臘風の祭典儀式の輸入ありて個人も又普ねく神事に参加することを得るに至りたり。
紀元前二百〇七年Metaurus河畔の戦に於てHasdrubal戦没し羅馬市は危急を脱したりと雖もHannibalが猶ほ伊太利に在りたるに因りて羅馬人は危惧の念を去ること能はざりし際二百〇4年に殞石多く落下したりしかは神啓書の命ずる所に依りて小亜西亜のPessinusより外神Mater Magnaの本尊として一黒石を羅馬市に迎へPalatinusの岡に於ける神社内に仮置し又数日に亘りてlectisternium等を執行したり(Liv. 29, 10)
以上に記す所に拠れば神啓書の輸入は羅馬固有の神及び祭典儀式の傍らに外国神及び之と共に外国の祭神の典礼儀式を羅馬に輸入するの原因を為し其の影響として羅馬人の宗教心に革命を来たしたり由来羅馬固有の宗教心は祖先伝来の神を信仰し其の威力に信頼服従するの念慮を以て骨子と為せり然るに神啓書の影響に因り幾多の外神は羅馬国に入り来たり其の反響として羅馬固有の神は亦往時の威力を独占し崇拝の唯一の標的たるの地歩を失なふに至りたり古宗教心の衰微は羅馬市即ち羅馬国の衰微を表現し羅馬固有神に対する信頼心、服従心の減少は羅馬国が新時代に入りたるの兆と認むべしHannibal戦争後二世紀間に於て羅馬は世界の覇権を掌握するに至れりと雖も羅馬固有の元気は遂に消散するに至りたり。
四 Leges Liciniae Sextiaeの抹消説
Liv. 6, 35, 4にleges Liciniae Sextiaeの内容を記して曰く。
unam (legem) de aere alieno, ut deducto eo de capite quod usuri pernumeratum esset, id quod supersset triennio aequis portionibus persolveretur; alteram de mode agrorum, ne quis plus quingenta iugera agri possideret; tertiam ne tribunorum militum comitia fierent, consulumque utique alter ex plebe crearetur.
右のLivius文に拠ればleges Liciniae Sextiae【紀元前三百六十七年の制定なりと称せらる】は次の如き三の規定を設けたり。
(イ)或者が其の債務の利息として支払ひたる金額は元本債権に対する履行ありたるものと看做す而して其の金額が尚ほ元本債権額の履行に不足なるときは不足額は分画して爾後三年間に支払はるべし。
(ロ)何人も国有地【ager publicus】の五百iugera【一iugerumは長二百四十「フヒート」幅一百二十「フヒート」】以上の貸付を受くべからず。
(ハ)両執政官の一人は平民中より撰挙せらるることを要す而してtribunus militumは之を廃止す。
前世紀の末葉以降Pais一派の羅馬史の考証家はleges Liciniae Sextiae に関する古典殊にLiviusの記事に疑を容れ大体次の如き論旨を以て此の法律を抹消せんとすM. Fabius Ambustusの二女の物語は苟らく之を措き紀元前三百七十六年にC. Licinius Stolo及びL. Sextius Lateranusが始めて此の法律を平民会に提議し其の通過に努力したる後九年間にLiviusの記す所にては五年の久しきに亘りてcurules magistratusの撰任なく(Liv. 35, 10)無政府の状態を出現したりと云ふ事は信ずべからず【此の事実を否定するは啻に新考証家のみならず旧派に属する学者も之を否定す(Herzog, Geschichte und System der röm. Staatsverfassung, Bd. I. S. 224, Anm. 4)】又此の法律の制定に一層尽力したりと称せらるるLicinius Stoloが此の法律の通過の後に執政官と為らずしてLucius Sextiusが執政官と為りたり(Liv. 6, 42)と云ふはLiviusの記事に疑を生ずるの端緒なり【Binder, die Plebs, S. 365, 1909】今進みて規定の内容を観察せんに(イ)の規定は平民を救済するを目的とせるものにしてLiv. 7, 19に同一内容の規定が二十年後に制定せられたることを記す是れ羅馬時代の歴史家が後の事実を複写して前の時代にも之れありたるものと為したるの一例を示めすものなり(ロ)の規定は羅馬国の全権が伊太利全土に及びたる当時を前提するに非ざれば事実存在し能はざる事項に関するものなり【Neumann, röm. Staatsaltümer, in der Einleitung in der Altertumswissenschaft Bd. III (S. 477)】終はりに(ハ)の規定の信なることを疑ふべき理由は此の規定の通過年なる三百六十七年以後三百九十一年までの間に於て十回も貴族のみが執政官たりしの記事Livius中に見ゆる事是れなり【Binder, a. a. O. S. 368】
右の如き論旨に拠りてPais一派は貴族平民の争闘史中に於ける有名なる法律を抹消し去らんとすLivius其の他古典の記事が何れの点に於て事実に反するものと断定し得べきか又若し此く断定するを以て正当なりと確信を得たりとするも如何なる事実を以て間隙を再構すべきかは実に容易に非ずして茲には抹消説の一端を紹介するに過ぎず。
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著 者 春木一郎
発行日 平成13年11月1日1.0版
平成14年10月29日1.1版
平成15年2月15日1.11版
平成15年9月22日1.12版
平成15年10月22日1.13版
発行者 和田 徹
発行所 和田電子出版
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底本 「国家学会雑誌」第34巻第10号
国家学会事務所 大正9年10月