儒帝法典編纂に関する一小節
春木一郎
羅馬皇帝ユースチーニアーヌス(紀元五百二十七年乃至五百六十五年)は、謂はゆる「羅馬法大全」を編纂、制定し旧法律の整理、改正、補充を為し、以て不朽の名を後世に遺したるは周知の事実なり。帝が始め立法に決意したるの理由は、固より主として旧来の法を整理、改正、補充するの必要を認めたりしに在りしが、又帝の功名心を満足せしめんが為めなりしならん。而して帝に立法事業を決行すべきことを進言したる一人は、帝の立法と共に有名なるツリボニアーヌス(多方面の学才を有したる者なりしが、正義を売りたるの嫌疑あり。歴史家或はベーコンに比す)なりしことは一般に認めらるる事実なり。而して巴里大学の羅馬法教授コリネ(Collinet)氏が、稍近頃発表したる説に拠れば、ベーリツス市法学校先生レオンチウスも亦進言者の一人たりしものならんと云ふ。是れにして果して真ならば、東部地方の民族法がベーリツス法学校先生達の学説を経由して儒帝法典に採用、規定せられたるものありしならん。上記二名の男性の進言者の外に女性の進言者一人ありたりと推考せらる。其の女性は他なし、女皇テオドーラ是れなり。テオドーラは羅馬時代には甚だ軽視せられたる女優にして、コーンスタンチノーポリスに於ける遊蕩子の憧憬の的たりし婦人なりしが、国色あり(但し短身)又聡明なりしの故を以て法律を変更してすら皇后に冊立せしめたり。古来「牝鶏ノ晨スル」は之を傾聴する者の公私の行動に悪結果を生ずること多しと雖も、テオドーラのそれは儒帝の政治に好結果を生じたる点多かりしものと推察せらる。
儒帝法典編纂の大体は固より羅馬法の教科書等に述べらるることにして、特に貴重なる紙面を累はすの必要なしと雖も、茲に極めて簡単に説きたる事実(若しくは推測)は現行普通の教科書には悉く之を記さざることもありて、我邦に於て羅馬法学に志ある人士の参考の一端ともならんかと思つて之を記すのみ。
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著 者 春木一郎
発行日 平成13年5月8日1.0版
平成14年7月15日1.1版
平成15年10月22日1.11版
発行者 和田 徹
発行所 和田電子出版
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底本 「法律春秋」第1巻第3号
南効社 大正15年11月