「法学提要希臘語義解」第四巻邦訳
原田慶吉訳
——法学提要の第四巻神と共に開始——
第一章 不法行為より発生する債務関係に付て
前巻に於て吾人は、契約より生まるる債務関係、並びに訴権に付て詳述したり。不法行為より起る債務関係に付て述ぶるは順序なり。蓋し吾人は債務関係の説明を開始するに当り、債務関係は、或は契約より、或は不法行為より起る旨を述べたればなり。然れども契約より発生する債務関係は、物、言語、文書、合意によるものの四種に分たるるに、これは一種類の中に包含せらる。蓋し彼処に於て、契約始まりて、四個の債務関係を生むが如く、此処に於ても、不法行為始まりて、それよりして、物による債務関係発生すればなり。而してそれより四個の不法行為、窃盗、強盗、〔財産〕損害、名誉侵害が降来す。
一 窃盗とは、或は物自体、或は其の使用、或は占有に付て、窃盗の被害者を損ふ、極めて不正なる物の領得行為なり。物自体に関してとは、例へば予が汝の奴隷を連れ去るが如し。使用に関してとは、例へば使用の為、一日予に貸与せられたる物を、それ以上に保持するが如し。占有に付てとは質として、或は寄託として、占有せんが為に与へられたる物をば、所有者として占有するときなり。此の窃盗の不法行為は、市民法のみならず、自然法も亦これを許すことなし。
二 此の窃盗はfurtumと称せられ、furvum 即ち黒より伝来す。蓋し秘密に判らざる様、且多くの場合、夜間に行はるるが為なり。或はfrausより伝来するやも知れず。蓋し総て窃盗は詐欺なればなり。或はferendum 即ちauferendum よりとも謂ふ。或は希臘語φώρより伝来すとも謂ふ。蓋し希臘人は盗人を、φέρεινより来れる語φώρと呼べばなり。φέρεινとは他人のものを取ることを謂ふ。
三 窃盗に二種類存するは明かなり。蓋し窃盗は、或は現行盗、或は非現行盗なればなり。蓋し所持(conceptum)及び転置(oblatum)は、先にて吾人が学ぶが如く、窃盗の種類と謂はんよりは、むしろ窃盗より起る、或は窃盗に牽連する訴権なればなり。現行盗人——希臘人はこれを現行中に(ἐπαυτοφώρῳ)捕へらると謂ふ——は行為中に捕へらるる者のみならず、窃盗が為さるる場所にて捕へらるる者なり。例へば或る者屋内にて窃盗を働き、未だ門より出でざる中に捕へられたるが如し。又若し橄欖園に於て、或は葡萄畑に於て、橄欖又は葡萄房の窃盗を行ふときも、橄欖園又は葡萄畑にて捕へらるる間は、現行盗人なり。或る者は、盗品を運びて置かんとする場所に到達する迄は、盗品を手にせるところを、公の場所又は私の場所に於て、或は見付けられ、或は捕へらるる限り、発見捕縛が所有者によりて行はるると、他人によりて行はるるとを問はず、現行盗人と解せらると謂ひて、現行盗をそれ以上拡大す。蓋し、此のことを汝に明かにせんが為、窃盗前己が友人の何人かに信用して「予は某なる財産を盗みて、例へば甲家に置かんと欲す」と謂ひたるものと仮定せよ。若し持ち去りたる後、これを所持せるところを発見せられ、或は甲の家へ持ち込みて置く以前に、如何なる場所にて見付けらるるも、現行盗人なり。若し甲の家へ持ち込みて置きたる後、これを所持するところを捕へらるるときは、現行盗人とは決定せらるることなかる可し。上に述べたる所よりして、非現行盗人とは如何なる者なるかを発見することを得。蓋し現行なざるものとして考ふることを得るものは、疑もなく非現行なればなり。
四 或る者のもとに於て、証人立会の上にて、捜査中の予の盗品が発見せられたるときは、所持盗と称せらる。蓋し或る者のもとに発見せられたるときは、其の者に対して所持盗訴権なる特別の訴権が定められ、盗品が自己のもとに発見せられし者が盗人たると、或は盗人に非ずして、予のもとより取りたるとによりて、何等区別を設けざればなり。盗品が何人かによりて予のもとに運ばれ、又は与へられ、而てこれが証人立会の上、予のもとにて捜索せられて発見せられたる場合には、転置盗と称せらる。然れども、予に盗品を与へたる場合に、其の与へたる者のもとに於て、その物が発見せらるるよりは、予のもとにて発見せられ、以てそれより生ずる判決又は不名誉を、同人よりは予に加へんとの意思を以てなしたるときのこととす。蓋し其の場合には、予所持盗訴権の拘束を受け、与へたる者に対しては、仮令かかることを行ひたる者が盗人ならずとも、予は転置盗訴権を有すればなり。然れどもかかる目的を以て、予に其の物を与へたるには非ざるときは、予は所持盗訴権により拘束せらる可しと雖も、予は同人に対して転置盗訴権を有することなかる可し。尚証人立会の上にて、盗品を捜索せんと欲する者を妨害する者に対して定めらるる〔盗品捜索〕禁止(prohibitum)訴権あり。此の外尚法務官は、自己のもとに於て捜索発見せられたる盗品をば、発見者が手にするを許さざる者に対する盗品提示拒絶(furti non exhibiti)訴権を発案したり。盗品所持、転置、捜索禁止、提示拒絶の如き諸訴権は、窃盗の種と称することを得ず、窃盗の成立後に発生する類なり。固より盗人ならざる者に対しても、此の種の訴権は帰属す。故に今日是等を基本訴権に指定することを得ず。吾人が窃盗の類に充てがはると述べたる訴権の国内に行はれ、使用せらるるを見ることは、今日に於ては不可能なり。蓋し古の方式に従ふ盗品の捜査、即ち証人立会の上にて行ふ捜査は行はれず、従つて当然に上記の訴権も、一般的使用より影を潜めたればなり。蓋し盗品なることを知りて、これを受けて隠す者は、何人も非現行盗訴権の拘束を受くるは、学説の一致する所に属すればなり。
五 現行盗の罰は四倍額に至り、非現行盗の罰は二倍額に至る。盗みたる者が自由人たると、奴隷たるとを問はず。
六 夜中又は日中密かに取られたる物のみならず、総ての他人の動産にして、所有者の意思に反して、悪意を以て手にせらるる物も盗品なり。故に債権者又は物を自己のもとに預りたる者が、質物又は受寄物を使用したると、使用の為に他人の物を受けたる者が、受けたるときに目的としたる使用とは異る使用に、物を移転したるとを問はず、これに対して窃盗を犯すものとす。例へば某なる者、恐らくは友人を招待せんとする者として、予より銀器を受け、これを奪はんと欲せざりしも、これを自己と共に外国へ持去りたり。彼は均しく窃盗訴権に拘束せらる。受けたる〔ときの目的〕以上に使用したればなり。人若し又或る距離迄馳する条件を以て、運搬の為に同人に貸与せられたる馬を、より以上に馳せたるときも窃盗を犯すものとす。古人亦自己に貸与せられたる馬を、戦争に駆りたる者に付て、此のことを記せり。
七 受けたるときの条件と異る方法にて、物を利用する者は総て、若し所有者の意思に反して、彼等がかかることを為し、所有者がこれを知れば、これを許さざる可きことを知れる場合に、盗を犯し、窃盗訴権に拘束せらるるは、一般に認めらるる所なり。蓋し所有者の意に合し、為されたることに関して、怒ることなかる可しと考へたる場合には、吾人はかかる者は窃盗の科なきものと決定する者なればなり。そは明かに極めて適切なる理由に基く。蓋し窃盗は窃盗の意思なくしては犯さるることなければなり。
八 又若し所有者の意思に反して自己がかかることを為すものと信ずるも、所有者が知りて、為されたることに怒を感ぜざりしときも亦、窃盗の理由を発生することなかる可し。故に窃盗訴権が帰属せんが為には、予も亦、物の主が行はれたる所に対し怒を感ず可きを知りて、所有者の意思に反して使用し、彼も亦知りて怒ることの二個の事情が競合することを要す。是等の一が欠くるときは、窃盗訴権の発生を見ることなし。これよりして次の如き或る事項が問題となりたり。次のことを予備知識として保持す可し。人若し予の奴隷を堕落せしめ、同人の素行を悪化せしめたるときは、予に対してservi corruptiと称せらるる訴権の拘束を受く。該訴権は奴隷の価格減少に関する評価額の二倍に迄及び、或は死亡せるときには、価額の二倍に関す。汝に是等のことを前置したれば、これに続く爾余のものを見よ。チチウス予の奴隷を唆かして彼と談合し、遁走を彼に勧誘し、尚同時に何物か予の物を略取す可き旨を附言せり。予の奴隷此のことを予に通知せり。予此の奴隷に承服せず、チチウスを不法行為の現場に於て捕へんと欲して、かく為すことを奴隷に許容したり。彼予のもとに存する器具の中、或るものを取りて、チチウスのもとに去りたり。予奴隷の言が果して真実なるかを知らんと欲して、密かに彼の跡を追ひたり。奴隷は自己とチチウスが示し合せたる地点に到達して、器具をチチウスに交付したり。予これによりて、奴隷の偽れるに非ざることを発見したり。此の為されたる行為を理由として、如何なる訴権が彼に対して、予に附与せらるるかが問題なり。第一に窃盗訴権が帰属すとは謂ふことを得ず。蓋し仮令チチウスは悪意を以て受取りて、器具を手に触れたるも、これは所有者の意思に反して、発生したるに非ざればなり。然らば奴隷堕落訴権なるか。然れどもこれ亦其の附与可能に非ず。蓋し奴隷は素行に於て悪化したるには非ず、むしろ従前迄は、主人に対して悪意を示せる者なることは、隠れて判明せざりしが、今や明かとなりたればなり。かくして一時に多大の罪を犯かせる該チチウスは、何等の訴権によりて拘束せられざる結果となる。【法律家の或る者は、此の場合に窃盗訴権を附与せり】【括弧内は明かなるglossema】。然れども法律家の論争が存在し、或る者は総ての訴権を拒否したりしも、或る者は窃盗訴権を許容したるが為、吾人の皇帝の聖聴に達し、帝より勅法が制定せられ、該勅法はかかる非行の故にチチウスを処罰し、同人は窃盗訴権のみならず、奴隷堕落訴権によりても拘束せらる可き旨を命じたり。蓋し仮令奴隷の素行は悪化はせず、従つて奴隷堕落訴権の原則は適用なしと雖も、唆かしたる者の悪意は、奴隷の善良なる素行の喪失を目的とするものなれば、これに対してチチウスが無処罰の侭に遂り、其の足にて恐らくは彼が善良なる素行よりそらしむることを得可き他の奴隷に手を揚ばさざらしめんが為、あたかも真実に奴隷を堕落せしめたるかの如く、チチウス処罰の為、奴隷堕落訴権が附与せらる可き旨を宣し給へり。
九 時としては、自由人に対しても窃盗が犯さる。例へば人若し息娘、男孫女孫の如き権力に服従する卑属を、密かに略取するが如し。予は差異【即ち利害関係】に関して、窃盗訴権を提起す。此の場合は如何なる差異が存するか、述ぶ可きなり。某なる者死亡に際して、予の息を「若し此の都市に住するならば」なる条件の下に、相続人に指定したるものと想像せよ。汝此の者を略取して、他の都市へ引き連れたり。遺言者死亡の時には、同人は当該の都市に発見せらるることなきが如き結果となれり。条件は不成就に遂り、相続より転落せり。予は汝に対し、窃盗訴権を提起して、予が蒙りたる損害額を取得す可し。予は予に帰属せんとせし相続財産の用益権を損失したるなり。予は其の評価額を請求す可し。
一〇 人自己の物に対して、窃盗を犯すことも屡々あり。例へば若し債務者が貸主に質入したる物を、密かに略取するときの如し。蓋し質物より生ずる利得を奪ひて、貸主を害すればなり。
一一 時には人盗まずして、窃盗訴権に拘束せらるることもあり。これは或る人間の助力助言によりて窃盗が為されたるときに、其の者に付て発生す。例へば或る者金を己が手に持ちたるとき、一人が此の金をはたき落し、以て他人をして掠奪せしめ、或は汝の視界を閉し、以て他人をして汝の物を略取せしめ、或は汝の羊又は牛を逸走せしめて、他人をしてこれを取得せしむるが如し。見よ此の場合には、汝の物を取去らずとも、尚窃盗訴権によりて拘束せらるを。然れども唯——此のことは尚心得置く可し——他人が汝より奪はれし物を領得せしときに限る。蓋し領得なくしては、窃盗は何等犯さるることなければなり。古人は牛に関して此のことをば、赤き布片を以て牛群を驚散せしめたる者に付て記せり。若し悪戯により為され、窃盗を犯さんとする意図にて為されたるに非ざるときは、これを行ひたる者に対抗しては、事実訴権が附与せられ、略収せる者に対抗しては、窃盗訴権が附与せらる。若しチチウスがマエウィウスの助力によりて、窃盗を犯したるときは、両者共に拘束せらる。又他人をして盗ましめんが為、梯子を窓の下に置き、或は窓自体、更には門を破壊したる者、又は何を為さんが為に貸すかを知りたる上にて、閂又は門を破壊せんが為の鉄器を貸したる者、又は窓の下に置かんが為の梯子を貸したる者の助力と意見によりても、窃盗は犯さる。然れども人若し窃盗を為さんが為に、何等の助力を示さず、唯単に意見のみを与へ、希望者に窃盗を慫慂したるに過ぎざる者は、窃盗訴権によりて拘束せらるることなかる可し。
一二 若し予の奴隷又は権力に服従する息が、何物か予の物を盗みたるときは、窃盗は犯かされ、且其の物は盗品となり、所有者の所持に戻る迄は、何人によりても時効取得せらるることを得ずと雖も、盗人に対する窃盗訴権は生まるることなし。彼等の間に於ては、契約又は不法行為に基きては、他にも何等訴権は成立することを得ざればなり。若し他人の助言と助力によりて、吾人の権力服従者が吾人に窃盗を為すときは、窃盗が犯さるるが故に、仮令取りたる者は、権力服従関係の理由に基き、窃盗訴権に服することなしと雖も、窃盗が為さるるに付き助力を与へたる彼は、窃盗訴権に拘束せられて然る可し。
一三 次のことを予備知識として保持す可し。或る契約に基きて、吾人の債務者となりたる者は、自己が責を負ふものに対して、時には悪意のみ、時には注意(diligentia)の責任を負ふ。蓋し彼等は或は其のものに付て悪意を犯すことを得ざるか、或は其のものの保管に付て、自ら過失者たることを得ざればなり。而て若し何物をも利得せざるときは、悪意に基きてのみ責を負ひ、若し彼等に何等かの利得が存するときは、過失に基きても責任者となる。予は金銭の受領のみならず、目的の成就をも利得と謂ふ。汝に是等のことを前置したれば、これに続く爾余のものを見よ。窃盗が行はれたる場合に、何人に窃盗訴権が帰属するかの争を生じたり。恐らくは人ありて、所有者に附与せらると謂はん。然れどもこれは真ならず。所有者とても、其の債権者より質物を略取する場合には、被拘束者となるを吾人は見ればなり。然らずして利害関係者に附与せらる。為されたる窃盗に悲む者が、利害関係者なり。而て物が保存せらるるときに利得を為す者ならば、仮令所有者ならずとも、利害関係を有す。従つて利害関係者たるの理由有するに非ざれば、所有者にも帰属することなし。
一四 これ何の意なるか、更に明瞭に述ぶる必要あり。予チチウスに予の物を質入して、同人より金を借りたり。人ありてこれをチチウスより略取したり。何人に窃盗訴権が附与せらる可きか。吾人は債権者にと謂ふ者なり。如何なる理由によりてなるか。同人に利害関係あればなり。蓋し窃盗が為さるるときは、同人を悲しましむればなり。蓋し物が保存せらる間は、其の物に基き、債権の担保を利すればなり。従つてこれが為既に述べたるが如く、質物の所持によりて債権の担保を得る者として、悪意及注意の責任を負ふ。故に窃盗訴権が附与せられ、所有者たる予に附与せらるることなし。蓋し予は物の保管に関して過失ある者として、同人に対し質訴権を有す可ければなり。而て仮令債務者たる予が極めて富裕なりとも、尚債権者自身が窃盗訴権を有す可し。蓋し予に対して人的訴権を提起せんよりは、質物を支配し、以てそれよりして、自己に損害を来すことなからしむるを以て、同人に有用とすればなり。而て債権者が窃盗訴権を有することの真なるは、仮令債務者たる予が質物を略取するも、既に屡々述べたるが如く、尚均しく窃盗訴権が附与せらる可き程なり。
一五 予一定の報酬を定めて、洗濯屋に洗濯又は刷清の為、裁縫師に裁縫の為、衣服を交付したり。窃盗が為されて、それが失はれたり。所有者よりは、むしろ洗濯屋又は裁縫師が、窃盗訴権を有す可し。蓋し物が失はるることは、所有者にとりて利害関係なければなり。蓋し彼は裁縫師又は洗濯屋に貸主訴権を提起し、以て己が物を請求することを得て、衣服に付ては安全を得ればなり。即ちこれが為裁縫師又は洗濯屋が、窃盗訴権を提起す。窃盗が為されざることは、同人等にとりて利害に関すればなり。蓋し衣服が保存せられて、定められたる報酬を儲くればなり。若し善意にて他人の物の買主となりて、其の物の窃盗を受けたるときは、仮令同人は所有者には非ずとも、債権者と同じく、常に窃盗訴権を有す可し。然れども洗躍屋又は裁縫師には、彼等が富裕なるに非ざれば、即ち所有者に対して物の評価額を弁済することを得るに非ざれば、窃盗訴権は附与せらるることなし。蓋し彼等が盗まれたる物の価格を与ふるに足らざるときは、所有者は彼等より盗まれたる物の評価額を取得することを得ざるを以て、窃盗訴権を附与せらるればなり。蓋し其の場合には衣服の評価額は、洗濯屋又は裁縫師の財産よりして、所有者に保存せらるることなきが故に、物が保存せらるることは、同人の利害に関すればなり。吾人は裁縫師又は洗濯屋が、一部に付てたると全部に付てたるとを問はず、無資力たる場合に此の言を為す者なり。
一六 洗濯屋及び裁縫師に付て述べたる所総てをば、古人は借主にも推し及ぼしたり。何故となれば、予若し何人かに、恐らくは予の書を貸与し、其の書が盗難に罹りたるときは、予は使用貸借訴権を借主に対して有し、これによりて貸したる物の価格が、予に保存せられたるが故に、窃盗訴権は所有者たる予に附与せられずして、借主に附与せられたればなり。蓋し窃盗が発生したるときは、同人を悲ましめたればなり。蓋し彼は物を保存して、利得を為したればなり。利得とは金銭の受領に存せずして、目的の成就に存せり。而て同人の目的は、使用の享有によりて達成せられたること、あたかも洗濯屋が報酬の受領によりて然ると同じく、然るが故に又、物に対して注意の責任を負ひたり。若し借主が全部又は一部に付て、無資力なりしときは、法律は予に窃盗訴権を転属せしめたり。然れども以上は裁縫師又は洗濯屋に倣ひて、古人のもとに於て、借主に付て行はれたる所なり。かかる争が吾人の皇帝の上聞に達するや、借主が窃盗を受くるときは、盗まれたる物の所有者は、借主に対して使用貸借訴権を提起せんとするも、盗人に対して窃盗訴権を提起せんとするも、其の自由たる可く、而て一方を選択するときは、所有者は後悔に基きて、他の訴権に赴くことを得ざる可く、若し盗人を選択したるときは、借主は解放せらる可き旨の勅法が制定せられ、若し貸主が借主に迫りたるときは、貸主自身に盗人に対する窃盗訴権が附与せらるることなく、勅法は借主に盗人に対する訴権を許容す。而て物の所有者が、貸したる物が盗まれたることを知りて、使用貸借訴権を選択したる場合に初めて、使用貸借訴権を提起して、窃盗訴権を喪失す。然れども借主に対する訴の開始後知りて、使用貸借訴権を抛棄して、窃盗訴権に赴かんと欲せば、何等の弁護が同人に対抗せらるることなくして、かくなし、盗人に向ふ可き権限を勅法は附与す。真実を知らずして、借主に対して訴訟を開始したればなり。但し所有者が其の物の盗まれたることを知る以前に、盗品に付て保証を借主が物の所有者に提供せざるときに限る。蓋し其の場合には、盗人は窃盗訴権によりて所有者に拘束せらるることなく、自己の金を以て、物の所有者に損害を賠償したる借主に迫らる可し。尚若し物が奪はれたることを知らずして、所有者が使用貸借訴権を提起し、次に知りて中間時に於て窃盗訴権に転じたるときは、使用貸借訴権に再び帰ることを得ざるは、見解の一致する所なり。蓋し仮令屡々存するが如く、盗人が無資力者たることが発見せられたるが為、盗人に対する訴権が有用なる結果を有せずとも、借主は彼【所有者】よりの訴より解放せらるればなり。此のことは、借りたる物の価格の弁済に付て、〔借主が〕一部に付て弁済能力あると、全部に付て然るとを問はず、適用ある可し。
一七 予チチウスに予の物を寄託したり。彼は何等利得せざるを以て、寄託物に付き注意の責任を負はず。否反対に彼はより安全なる場所に予の物を預る者として、所有者に対し利得の原因を与へたる者なるなり。唯若し同人の何等かの悪意によりて、物が損害を受けたるときは、それに関して寄託訴権によりて拘束せらる可し。故に物が略取せられたるときは、物の返還に関して訴へらるることなきを以て、物が保存せらるることは、同人に何等の利害関係なきが為、彼が盗人に対して窃盗訴権を提起することなく、該訴権は所有者に帰属す可し。
一八 最後に他人の物を略取したる未成熟者が、果して窃盗訴権によりて拘束せらるるやの疑義が発生したる——蓋しかかる年齢は悪意を欠き、物を略取するも悪意を以てしたりと謂はんよりは、むしろ悪戯稚気にて為したるものと観ぜらるればなり——ことを汝の知るは、機を得ざるに非ず。然れども若し同人が成熟期に近き者にして、且これにより自ら盗を行ひて不法行為を犯すことを了解するときは、窃盗訴権に拘束せらるること通説となれり。
一九 窃盗訴権は二倍額の請求に関して提起せらるると、四倍額の請求に関して提起せらるるとを問はず罰の請求のみを包含し、物の請求を含むことなし。蓋し物の所有者は別に、物的訴権又は弁済訴権によりて、物を請求すればなり。而て物的訴権は盗人自身が占有すると、其の他の者が占有するとを問はず、総ての占有者に対抗して附与せらるるも、窃盗弁済訴権は、唯盗人又は其の相続人のみに対抗して附与せらる。仮令盗品を占有せずとも可なり。
第二章 強盗に付て
他人の物を強奪したる者を、法律が無罰の侭に遂らしむることはなし。蓋し強奪者は窃盗訴権によりて拘束せらるればなり。何故となれば、何人も暴力を以て他人の物を強奪する者以上に、他人の物を所有者の意思に反して領得する者はあり得ざればなり。故に強奪者は最も厚顔なる盗人なりと称するは極めて適切なり。而て法務官も亦、此の種の不法行為を理由として、特別の訴権強奪品訴権(vi bonorum raptorum)を発案したり。此の訴権は、強盗行為の時より一ヶ年以内には四倍、一ヶ年の後は単価に付て提起せらる可し。此の訴権は一個の物の強奪を受けたる者にも有効なる可し。蓋し訴権の名目【即ちactio vi bonorum raptorum】は複数を以て示されたりと雖も、強奪せられたる一個の物に付ても帰属せざる訳には非ざればなり。蓋し均しく附与せられ、強奪せられたる物が高価なるか、或は無価値なるかを区別せざればなり。強奪品訴権の四倍は、現行盗訴権に付て述べたるが如く、全部が罰の中に存し、物の請求は其の外にある訳に非ずして、四倍中には物の請求も亦包含せられ、その理由により、罰は三倍の中に存する結果となる。而て強盗が不法行為の現行犯に於て捕へらるると、然らざるとを問はず、吾人は此の言を為す者なり。暴力を以て強奪せし者が、密かに略取せし者よりも其の情状軽しとは、笑止千万のことに属す。然れども此のことは、若し非現行訴権に付て吟味するときは、理由の誤れるを発見せん。更に加ふるに【頗る不明確の語なり。むしろFerriniの羅訳の如く「何故となれば」と謂はば意義判然たらん】窃盗に付ては、盗人が捕へられ、或は見付けらるるときは、これ四倍額罰金の現行盗たり、若し又捕へられず、或は見付けられざるときは、二倍額の非現行盗たる旨を述べたり。然るに強盗を犯したる者は、現行犯を抑へられたると、或は隠れたるとを問はず、三倍額に付て拘束せらる。即ち一般的に〔謂はば〕窃盗に付ては、或る場合には二倍、或る場合には四倍なるに、強盗に付ては、何等区別なく三倍が罰金の中に存して、強盗を犯したる者が捕へられたると、然らざるとを問はざるなり。これが為何等かより多くのものを有するか、或は少きことはなしと観ぜらるるなり。
一 強奪品訴権の提起は、強盗が悪意を以て為されたるときに発生す。従つて人若し錯誤し、且法律を知らずして、所有者には自己の物は暴力を以てしても、占有者より取戻すことを得るものと思惟して、自己の物を強奪したるときは、強奪品訴権の訴訟に於て判決せらるることを要せざるは明かなり。迷の意思決定によりて強奪し、悪意の意思決定に基きたるには非ざる者が、窃盗訴権の責任者となることなきことも、前述せし所に適応す。然れども不法行為を犯さんと欲する者に、己が不法行為が無罰に遂る可き〔回避の〕道が発見せられ、以て飽くことなき己が欲望を充たすが如きことなからしめんが為、神聖なる諸勅法に基きて、これに対し極めて賢明なる熟慮が行はれ、如何なる動産又は自動物も、仮令これを以て己が物と思惟したる場合たりとも、これを強奪し、暴力を以て取得することは、許されざることとなれり。蓋し何等かかかる事項が無視せらるるときは、強奪者が自己の物としてこれを強奪したるときは、其の物の所有権を喪失す可く、他人の物を自己の物と思惟したるときは、第一次には物を返還す可く、次に此の外尚物の評価額を与ふ可しと、該勅法に記さるればなり。此のことは動産——これに対しては、強盗も亦可能なることは、勅法が規定する所なり——のみならず不動産(予は謂ふ家屋と土地のことなり)に付て行はるる占有侵奪に付ても亦該当す。かくの如く規定したるは、かくして人間が理智を働かせて、総ての強奪、総ての占有侵奪よりして遠からんが為なり。
二 強奪品訴権に付ては、吾人は常に必ずしも、強奪を受けたる者が所有者たることを要求することなし。蓋し同人の財産中(in bonis)に存する場合たると(即ち同人の所有権のもとに服する場合たると)、或は同人によりて所有はせられざるも、唯同人の財産よりする(ex bonis)場合たると(即ち同人によりては所有はせられざるも、同人の財産よりする場合たると)【ex bonis esseとは或る者の所有権の客体には属せずして、唯単に資産の客体となれる物を表現する語なり】を問はず、強奪品訴権を発生すればなり。これ【後者のex bonis esse】は吾人によりては所有はせられざるも、吾人の資産中に存するものなり。例へば予某なる者より奴隷を借り、又は賃借し、或は金を貸して質として取り、或は物が予に寄託せられ、為に此の物が予より取り去らるることなきことは、予の利害に関することなる場合の如し。此のこと【寄託の場合に利害関係あること】は、予が寄託を引受くるに当り、予が過失に基きても責任を負ふ可き旨の約束を為したる場合に発生す。何故となれば、為されたる約束は、契約の性質を変更するを常とすればなり。蓋し見よ、合意に基きて、悪意を原因とするのみならず、注意を原因としても、寄託訴権が提起せらるるを。若し予が善意にて何物かを占有し、或は又他人の物に対し用益権、又は他の何等かの権利、例へば使用権を有し、其の結果、その物が強奪せられざることは、予の利害に関するときは、吾人は是等総てに付て、強奪を受けたる者に、強奪品訴権が良く帰属すと謂ふ者なり。茲に述べたる是等のことは、同人の所有には服せざるも、同人の資産に服する場合に付ても考ふ可し【訳者此の一句をむしろ意味なき語と考ふ】。これに関して、強奪品訴権を提起するときは、強奪せられたる物の所有権を取得せずして(蓋し如何にして有せざるに可能ならんや)、同人の資産よりして奪はれたるもの、即ち物に対して有せし権利、例へば強奪せられたる物に対して有せし用益権又は使用権のみを取得す。これが強奪によりて奪はれたるが故に、それが又同人に返還せらるるなり。一般に、窃盗が為さるるとき、非現行盗訴権が附与せらるる原因と同一原因に基きて、総ての者は強奪品訴権を有す可しと謂ふ可きなり。
第三章 アクヰーリア法に付て
他人に加へられたる損害に関して、アクヰーリア法は立法し、損害を加へたる者を処罰す。これの立法は三章に分たる。而て第一章に於ては、家畜に付て規定せらる。蓋し次の如く謂へばなり。曰く「人若し他人の奴隷又は家畜の数の中に入る四足獣を、不法に殺害せるときは、殺害せられたるものが、殺害の一年間に値せし最高額をば、加害者は所有者に与ふることを強制せらる可し」と。吾人は法律の文言にして、或る程度不明確なるものに解釈を施す可し。「人若し他人の奴隷を不法に殺害したるときは」なる文言は、学説の一致する所に属す。
一 然るに「又は他人の四足獣を」と称するも、それのみにては満足せず、又無区別且卒爾にそれに関して述ぶることもなく、「家畜の数の中に入る」〔なる語〕を附加す。これ次のことを考慮せしものなり。蓋し若し区別せずして「四足獣に付て」と称し、それが家畜の数の中に存することを附言せざるときは、法律の第一章は、予に属する野生の獣又は駱駄にも、人若しこれを殺さば、関係することとならん。然るに法律は、是等のものに関しては、何等かを謂ふことは欲せざるなり。唯本来牧養せられ、畜群的に飼養せらるるを習とするもの、例へば馬、騾馬、羊、牛、山羊の如きものに関してのみ規定したるたり。豚に付ても亦同一事が該当す。蓋し豚も亦家畜の名称中に包含せらるればなり。豚も亦畜群的に牧養せらるるは、見解の一致する所なるによる。アエリウス・マールキアーヌスが、其の法学提要に於て、次の句を覚えて引用するが如く、詩人ホメーロスもオヂセイアに於て、それを教ふ。曰く「汝は彼がアレツーサ泉の辺、コラクス岩のもとに牧養せらるる(νέμονται)豚のもとに座せるを見ん」と。「νέμονται」とは「畜群的に飼育せらる」の意なり。
二 法律にiniuria occideritと謂へるは、「不法に殺害せる」即ち「権利なくして」の意なり。故に殺害が不法に非ざるときは、殺害者には危険なく、同法に発生を与ふることなし。例へば予が汝の奴隷にして盗賊たる者を殺害するときは、予はアクヰーリア法に拘束せらるることなし。但し予より彼に加へられたる打撃によるに非ざれば、予は彼によりて予に加へられたる危険を避くることを得ざりしときに限る。蓋し若し避くることを得るに拘はらず、同人を殺したるときは、予はアクヰーリア法に拘束せらるればなり。
三 偶然の事変に基きて殺したる者は、為されたるものに対し過矢存するに非ざれば、アクヰーリア法の責任者たることなし。蓋し法律は悪意に基く場合と同様、過失によりて殺したる者を罰すればなり。
四 故に人若し投槍を競技又は練習中、通過中の汝の奴隷に当てて殺したるときは、これを為したる者が兵士にして、練兵場又は兵士が練習するを通常とする場所に於てなるときは、当てたる者は責なかる可し。若し普通人にして、且其の場所にて殺したるときは、通常人は武器の練習を習慣とせざれば、当てたる者はアクヰーリア法の責任者たる可し。吾人は仮令兵士たりとも、兵士が練習するを通常とせざる場所に於て、類似の行為を犯したるときは、尚同一なりと謂ふ者なり。蓋しアクヰーリア法に服せしめらるればなり。
五 人若し樹より枝を伐りつつある間に、枝が落ちて通行中の予の奴隷を殺したるときは、アクヰーリア法に拘束せらる可し。尤も吾人は若しそのことが、公道又は田園(vicinalia)路のある所に於て行はれたる場合に、然りと謂ふ者なり。蓋し同人は通行する総ての者が、起ることある可き枝の落下を警戒せんが為、警告することを要すればなり。蓋し彼これを行はざるときは、過失又はculpaを理由として、アクヰーリア法に拘束せらるればなり。若し同人が警告を為したるも、其の警告を奴隷が無視したるときは、枝を伐る者は科なし。公道とは軍用路、希臘人のもとに於ては王道とも称せらるるものにして、総ての人間は種々の場所に赴かんとするときは、此の道を用ふ。田園路とは田舎に通ずる道なり。蓋しvicusとは田舎なればなり。蓋し総て田舎に行く者は、これによりて赴けばなり。然れども若し道より遥かに離れて、或は恐らくは原野の中央に於て樹を伐りたるときは、仮令警告せずとも、第三者の何人にも通行する権限なきが如き場所に於て発生せるものなれば、当てたる者は罰せらるることなし。
六 某なる医師が予の奴隷に手術を施し、治療を怠りたる侭にて放置せり。奴隷は死亡したり。アクヰーリア訴権は医師に対抗して帰属す可し。
七 吾人は過失によりて殺したる者は、アクヰーリア法によりて拘束せらると謂ひたれば、不熟練も亦過失に関せしめらるることを知るを要す。例へば某なる者自己は医師なりと称し、技術を欠きて汝の奴隷を殺し、或は必要とせざるに薬を与へ、或は適当ならざるときに投薬したるが如し。
八 若し騾馬〔附〕の車に座せる騾馬の御者が、騾馬の暴れを不熟練によりて抑止することを得ずして、他人の奴隷を殺したるときは、過失によるものとして、アクヰーリア法の被拘束者たる可し。若し又無力の為騾馬を制止するに至らざりしも、他のより強き者によりては、これが抑止は可能なる可かりしときは、発生せる事件は騾馬の御者の過失に帰せしめられ、以てアクヰーリア法を発生せしむ可し。騾馬の御者に関して説きたる所は、馬の御者に付ても、若し馬の暴れを或は無力の為、或は無智の為抑止することを得ずして、他人の奴隷を殺したるときには、これを引き入るることを得。
九 吾人は本法の最初の文言を解釈したり。次に続くものに付ても亦述ぶ可し。法は謂ふ、同年中に値せし最高価格と。此の文言は何を〔謂はんと〕欲するか。吾人は謂ふ、本法に謂ふ所によりて、次の如き意義、即ち人若し他人の奴隷にして跛者なる者、或は一眼を有するに過ぎざる者、或は一方の手を奪はれたる者を殺したるに、同人は負傷を受けたる年に於ては完全なる者にして、従つてより高価の者たりしことあるが如き場合に於ては、裁判官は過去に身を振り向けて、同人の評価を行ふ可きことが表現せらるるものなりと。故に若し恐らく、殺害せられたる奴隷が九ヶ月、或は十ヶ月、更には十一ヶ月前には完全或は健全にして、従つてより高価の値ありしときは、評価を其の時へ運びて判決を為す。此のことよりして、アクヰーリア法の訴権の、罰金訴権なることが準備せらる。蓋し加へたる損害のみに付て判決せらるるに非ずして、時にはそれ以上のことも存すればなり。此の場合に此の訴権は罰金訴権なるを以て、相続人に対して移転せざるは、学説の一致する所なり。蓋し若し加へたる損害に付て責任を負ふならんには、疑もなく同人の相続人も亦、同一訴権のもとに服す可ければなり。
一〇 以上は文言よりして把握し得る所なり。此の外尚法律の精神よりして施さるる解釈よりして、殺害せられたる奴隷の評価が、上述したる所に従ひて、即ち裁判官が〔過去に〕身を振り向けて、為さるるのみならず、更に物の滅失によりて、何等かの損害が吾人に加へられたる場合には、それをも評価せらるることを要すること通説となれり。例へば某なる者死亡に際して、予の奴隷を相続人に指定したり。予は同人に命じて遺産を承継せしめ、以てこれを予に取得することを得たる可きなり。此のことが予によりて為さるる以前に、或る者此の奴隷を殺したり。予が相続財産を喪失する結果となるが為、同人を殺したる者は、既に述べたるが如く、物の評価額のみならず、予が喪失したる相続財産に付ても判決せらる可し。類似の事柄は、次の例よりしても発生す。某なる者、双の騾馬を有したり。これは互に似合ひて、それが為より以上の価値ありたり。而て人若し二頭を評価するときは、その評価額は合せて二百金に達し、別々にするときは、各々の評価額は五十金に達したり。若し或る者一頭を殺したるときは、殺されたる一頭の評価額に止まらず、残存せる一頭の価格の減少をも、即ち百五十金を提供す可し。又人若し四頭用の馬を有し、他人が其の中の最も優秀にして、四頭用の馬を高価ならしめたるものを殺したるとき、或は又或る者一座の俳優とそれに属する一人の役者を有し、而て其の役者は一座の俳優の花形にして、出演に当りては一座と共にありて、一座をして驚嘆の的たらしめたる者なるときに、人ありて其の役者を殺したるときも亦同じ。双方の場合共に、殺したる者は殺されたるものの評価額のみならず、残存せるものの価格の減少をも提供す可し。
一一 殺されたる奴隷の主人には、私的訴訟——予は謂ふアクヰーリア法の訴権のことなり——を提起し、以て同人に加へられたる損害を追及す可き権能が附与せらる。此の外尚公的訴追、暗殺者に関するコルネーリアの訴追を提起することを得可し。蓋し私的訴権が提起せらるるも、公的訴権を消滅せしむることなければなり。
一二 第一章の及ぶは此処迄なり。第二章は使用せらるることなし。
一三 第三章に於て、本法は其の他の総ての損害に関係す。故に人若し予の奴隷又は予の家畜の数の中に入る四足獣を傷け、或は家畜の中に算入せられざる四足獣、例へば犬又は猛獣、熊、獅子、狼を殺し又は傷けたるときは、本法の第三章のもとに服す可し。更に又其の他の総ての生物並びに同じく無生物に付ても、所有者に加へられたる損害は、本章よりして留意せらる可し。蓋し本法に「若し何物かが焼燬、破壊、又は裂破せらたるときは」と謂ひ、其の結果第三章の訴権が帰属すればなり。本法は二個の用語、焼燬(ustum)と裂破(fractum)とを用ふるも、無駄なることなり。蓋し破壊(ruptum)なる名称は、是等の総ての場合を明かにするに足ればなり。蓋し吾人は如何なる方法を以て痛められたるものも、破壊と謂へばなり。故に焼燬、裂破せられたるもののみならず、剪られたる衣服、圧しつぶされたる器具、或は又、人の通常謂ふが如く、歪められたる器具(蓋し銀製のときは如何)、或は又流出せしめられたる葡萄酒、油及びこれに類する物亦然り。而て如何なる方法にせよ、痛められ、失はれ、又は悪化せしものは、破壊の中に包含せらる。故に人若し予の上等酒、又は予の一等油の中へ、是等のものが痛めらる可き何物かを混入したるときは、第三章に服すること勿論なり。
一四 第一章に基きては、悪意又は過失によりて、他人の奴隷又は家畜を殺したる場合に、アクヰーリア法によりて拘束せらるが如く、第三章に基きても、悪意又は過失が、損害を加へたる者をして訴へられしむることは、学説の一致する所なり。故に此の点に於ては、二個の章は相互に相類似す。然れども第一章は、奴隷は家畜の殺害に関して謂ふに、古の第三章、今での第二章は、其の他総ての損害に関して規定する点に於ては相違あり。此の点のみならず、第一章に関しては、裁判官は一ヶ年へ身を振り向くるも、第三章に基く事件に付ては、三十日なる点に於ても亦然り。
一五 前者には最高額なる文宇が附記せらるるも、後者には其のことなく、従つて裁判官は三十日の中、物が最低の価を有せし日へ関係せしめて、以て被告に感謝せらるるか、或は最高の価を有せし日へ関係せしめて、以て原告に恩恵を垂るるかの自由を有することとなる。然れどもサビーヌスは謂ふ、後者の場合に於ても、最高額なる文言が附加せられたると同様に評価が為さる可しと。これ極めて正当なり。蓋し羅馬の平民は、平民と元老院との軋轢の秋に当りて、アキヰリウス(彼は護民官なり)が本法を提議するや、第一章中に存する最高額なる文言を以て満足したればなり。
一六 一般的原則を以て、何時直接的アクヰーリア訴権が帰属するか、何時準訴権が帰属するかを把捉することか要す。而て先づ第一に、本法は物の実質に不正が加へられたるときに発動するを知ることを要す。而て若し身体的活働よりして損害が加へられたるときは(蓋し恐らくは、己が空手を以て、或は棒、石又は其の他の器具を以て、何人かを打ちて、殺害者は負傷せしめたるならん)直接的アクヰーリア訴権が帰属す可し。若し物の実質に不正が加へられたるも、損害の発生は身体的活働に基かざるときは、準アクヰーリア訴権が附与せらるることを要す。例へば或る者、予の奴隷又は予の家畜を飢餓の為倒るる迄監禁し、或は予の挽駄用の獣を劇しく駆使し、其の結果長途の道程に堪えずして、廃物となり、或は恐らくは人予の羊又は予の牛を狼狽せしめ、其の結果自ら奈落へ墜落して果て、或は何等かの所にて傷き、或は人若し他人の奴隷に木に登り、或は井戸へ下りることを、上り下ることが極めて困難且危険なることを知りつつも慫慂し、後奴隷が上り又は下りつつある間に滑りて、或は死亡し、或は身体の或る部分を傷けられたるが如し。然れども、人他人の奴隷を橋上又は崖上より川へ突落し、同人は水中に沈みて溺死したるときは如何。此の場合には、直接的アクヰーリア訴権が附与せらるることを要す。蓋し奴隷を突きたる者は、其の身体的活働によりて、殺害を行ひたればなり。人若し身体の活働によりて損害を加へたるにも非ず、不正を加へられたる所が物の実質にも非ずして、而も何等かの損害が予に加へられたるときは、身体的活働によるに非ざるを以て、直接的訴権も停止し、物の実質に不正が加へられたるに非ざるを以て、準訴権も停止するが為、損害を加へたる者が、事実訴権に服すとなすこと通説なり。例へば予の奴隷を何等かの非行を犯したる者として、鎖を以て縛したり。他人同情と博愛の情に動かされて、逃走することを知り乍ら、同人の縛を解き、鎖より放ちたるが如し。
第四章 名誉侵害に付て
法律は侮辱者が無罰の侭に遂るを許すことなし。一般的にiniuriaとは、総て法律に従はざるものquod non iure fitを謂ふ。特別的には希臘人がὕβριςと呼ぶcontemnendumより来れるcontumeliaを謂ふ。尚又希臘人がἀδίκημαと呼ぶculpaをも指す。アクヰーリア法に於けるが如し。蓋し吾人はdamnum iniuria即ち不法に加へられたる損害と謂へばなり。時にはiniquitas及びiniustitiaを謂ふこともあり。希臘人はこれをἀδικίαと謂ふ。蓋し法務官又は裁判官が、不当に何人かに対して宣告するときは、吾人は不正を加へられたる者は、iniuriaを受けたりと謂へばなり。
一 悔辱は行為のみならず、言語によりても犯さるることを得。行為によるとは、人、拳棒又は革を以て殴打せられ、或は人conviciumを受けたるときの如し。conviciumとは、人市の目抜きの場所に於て、予に侮辱を加へ、其の結果それが為、公衆が群集せるが如し。尚或る者、同人に対しては予の何等債務を負担せざることを知り乍ら、貸主の如く装ひて、予の財産を占有したるときも、行為によりて侮辱が為さる。言語によるとは、人若し予を侮辱せんが為、予に対して散文の言辞又は韻律の詩を書き、或は作成し、或は流布し、或は是等の行為は何事も為さざるも、悪意を為して、是等のあるものを為さしめたるが如し。蓋し是等の者の各自は、名誉侵害訴権(iniuriarum)に拘束せらるればなり。例へば甲は予に対して侮辱の詩を苔き、乙は作成し、丙はこれを流布し、丁は是等のことは何等為さざるも、其の悪意を以て、予に対する侮辱が或は書かれ、或は作成せられ、或は流布せらるる様準備したるが如し。又人若し通行中の貴婦人、或は通行中のpraetextatus, praetextata (即ち童男童女なり。蓋し弱年の年齢にある者は、praetextaを用ひたればなり。これは羅馬の衣服なり)即ち人若し通行中の上述の者の中の一人【無意味の重語なり】の直後を付け、何事をも語らず、或は何事かを語りて、彼等の慎ましき品操を破るが如きことあれば、名誉侵害訴権に拘束せらる。其の他幾多の方法によりて侮辱が為さるるは、学説の一致する所に属す。
二 人は自己自身によりて、侮辱を受くるのみならず、権力服従者として有する己が子及び妻によりても亦然り。蓋し或る者は反対したれども、此のことは通説となりたればなり。故に予の権力服従者たる子が侮辱せらるるときは、予に名誉侵害訴権が附与せらる。或は妻が侮辱せらるるときも亦然り。若し予の権力に服する娘が、チチウスに嫁し、汝は同女を侮辱するときは、侮辱せられたる同女も、同女の夫チチウスも、父たる予も亦、汝に対して名誉侵害訴権を保有す可きは勿論なり。反対に若し夫が侮辱せられたるときは、妻は名誉侵害訴権を提起するを得ず。蓋し妻が夫に保護せらるるは正当なるも、夫が妻に保護せらるるは正当に非ざればなり。又舅も其の権力に服する子に嫁したる嫁の名目を以て、名誉侵害訴権を提起するに何等の故障なし。
三 若し予の奴隷が侮辱せられたるときは、何等の訴権が同人に帰属することなし。彼が侮辱せられたることよりして、主人たる予が侮辱を受けたるものと観ぜらる。然れども息又は妻が侮辱せられたるときに、予に名誉侵害訴権を与ふると同一の事情が、奴隷に付ても適用ある訳には非ず。蓋し奴隷に付ては何等か重大なるものが同人に対して犯され、且それが明かに主人の侮辱を目的とする場合にのみ、予は侮辱せられたるものと観ぜらるればなり。例へば人若し予の奴隷を鞭打したるが如し。蓋しかくの如き場合には、名誉侵害訴権が帰属すればなり。然れども人若し予の奴隷にconviciumを為し、或は拳を以て同人を殴打するも、何等の訴権が附与せらるることなし。
四 予チチウスと共有の奴隷を有したり。汝同人を殴打せり。予にもチチウスにも名誉侵害訴権が帰属し、而て予の分たる奴隷の共有持分に付て、侮辱の評価が為さるるには非ずして、主人各自の人格の質よりして、侮辱の性質は決定せらる。蓋し若し一人が元老院議員にして、他は私人なるときは如何と謂ふ可ければなり。
五 同一の奴隷に付て、チチウスは用益権を有し、マエウィウスは所有権を有せり。汝同人を侮辱せり。汝は唯マエウィウスに対してのみ、名誉侵害訴権の被拘束者となる可し。
六 某自由人が、善意にて汝の奴隷となれり。予同人を侮辱したり。汝には名誉侵害訴権が帰属することなく、善意にて奴隷状態に在る者自身に附与せられ、其の結果同人は自己の名目を以て、それを提起す可し。唯予は、明かに汝に対する軽蔑の目的を以て、同人に対し侮辱的行動に走りたる場合に非ざる場合に、此の言を為す。蓋しかかる場合には、汝に名誉侵害訴権が附与せらる可ければなり。吾人は、他人の奴隷が善意にて汝に仕ふる場合も同じと謂ふ者なり。蓋し同人が侮辱せらるるときは、汝に対する軽蔑の目的を以てそれが為されたることを、汝が明かにする場合に初めて、汝に名誉侵害訴権が附与せらる可ければなり。
七 名誉侵害訴権の罰は、十二表法によれば、何人かの身体の一部がもぎ取られたるときは、同害報復なりき。蓋し何人かの身体の一部をもぎ取りたる者は、同一のことを受くればなり。然るに骨を挫折したるときは、金銭的判決が為されたり。而てこれは古人にとりては、古人に纏はるる貧因故に、堪え難きものなりき。其の後法務官は、十二表法に発案せられたるものを廃止し、侮辱を受けたる者に、受けたる侮辱を己が欲する額に評価することを許し、為に恐らくは侮辱せられたる者は「予は予の受けたる侮辱を百金に相当すと評価す」と謂ひたり。而て名誉侵害訴権の審判人は、同人に正当と観ぜらるる所に従ひ、或はそれ丈の額即ち百金を判決し、或は判決をより少き額に運びたり。然れども十二表法によりて移入せられたる罰は不使用に帰し、法務官によりて発案せられたるものが、訴訟に於て常用となれり。蓋し侮辱せられたる者の品位の程度と、社会的地位の信用如何に従ひて、侮辱の評価は或は増加し、或は減少すればなり。蓋し時には、同一の侮辱が同一人によりて、元老院議員及び品位ある生活を為せる私人、又は品位なき生活を為せる私人に対して加へられ、元老院議員の為には侮辱は百五十金、品位ある私人には百金、品位なき私人には五十金と評価せらるることあればなり。此の評価に於ける階段は、侮辱せられたる奴隷に付ても保存せらる。蓋し汝が予の全財産の管理人たる奴隷を侮辱するときと、予が恐らくは某なる場所に存する予の土地の管理人に予の奴隷を任命して、一個の管理を託したる予の奴隷を侮辱するときとは、侮辱は別様に評価せらる可ければなり。安価にして且鎖につながるる奴隷に対しても亦異る。
八 コルネーリア法も亦、侮辱に付て言及を怠ることなし。蓋し同法も亦、名誉侵害訴権を発案したればなり。該訴権は若し自由人が、自己が突かれ、殴打せられ、又は他人が暴力を以て己が家宅に侵入したる旨を告ぐるときに帰属す。己が家宅とは、自己の家屋に住すると、或は賃借すると、或は無償にて、或は客人として何人かに迎へ入れられたるとを問はざるものと解す。
九 重大なる侮辱は、或は行為よりして、或は場所よりして、或は人間よりして決定せらる。行為よりしてとは、例へば人若し何人かより重傷を受け、或は棒を以て殴打せられたるときの如し。場所よりしてとは、例へば人若し劇場又は広場、又は法務官の目前にて侮辱を受けたるときの如し。人間よりしてとは、例へば政務官が侮辱せられ、或は元老院議員が某なる卑しき者より侮辱を受け、或は尊属を卑属が、保護者を被解放者が侮辱するが如し。蓋し元老院議員、尊属及び保護者の侮辱と、他人及び卑しき人間の悔辱は、別様に評価せらるればなり。時には更に殴たれたる局所も亦、侮辱をして重大ならしむることあり。例へば人若し眼を殴ちたるときの如し。かかる侮辱が自主権者に加へられたるか、或は権力服従者に加へられたるかによりて区別することなし。蓋し総ての者に付て、重大なる侮辱と思惟せらる可ければなり。
一〇 最後に侮辱せられたる者には、刑事的に名誉侵害訴権を提起すると、金銭的即ち民事的に提起するの自由が与へらるるを、知ることを要す。而て若し民事的にこれを提起するときは、上述したる所に従ひて、侮辱の評価が為され、これに対する判決が為さる可し。若し刑事的にこれを提起するときは、特別裁判にて、欲する刑罰恐らくは追放又は一部財産の没収を侮辱者に加ふるは、裁判官の職務に属す。尚ゼーノー帝の勅法によりて移入せられたる所、即ち仮令代理人(procurator)によりては、刑事訴追を為すことは禁止せらるるも、顕官者及び威厳に於て上位にある者には、代理人によりて名誉侵害訴権を刑事的に行使することを得ることは、何処にても遵守せらる可し。更に上記の者には該勅法に規定せらるるが如く、代理人によりて名誉侵害訴権を受くることを許さる可し。該勅法を読む者は何人にても、更に明瞭に知悉することを得可し。
一一 予を殴打せる者が、名誉侵害訴権に拘束せらるるのみならず、或る人間の悪意によりて、此のことが為されたるときは其の者、又は予の殴打せらるる様仕向けたる者も亦然り。
一二 名誉侵害訴権は黙過によりて消滅す。故に人若し侮辱せらるるも、為されたる所を意に介せず、即ち行はれたる所に対して怒を発せず、侮辱せらるると同時に、己が精神のもとに於て、これをば堪え難きものとも受取らざるときは、後日後悔して、寛恕したる侮辱に付て訴を為すことを得ず。
第五章 不法行為より発生する債務関係に準ずるものに付て
不法行為より発生する訴権を述べたる吾人は、不法行為より発生する訴権に準ずるものを述ぶ可し。予及びチチウスに対して、マエウィウスが裁判したり。彼予に不正を為したり。恐らくは何等債務なき予に、有責判決を下したるが為ならん。かくして法学者の所謂lisをsuaと為す、即ち自己へ訴訟を向はせたり。かくの如きものが契約なりや、或は準契約なりや、或は不法行為なりやを観察す可し。先づ第一に契約には非ず。蓋し契約は両人の合意を要求するに、裁判官は予の合意に従ひて、予に不正を加へたるには非ざればなり。準契約にも非ず。蓋し準契約は両人の合意は要求せずと雖も、法律に基きて為す可き権限を有することを要すればなり。例へば事務管理訴権に於けるが如し。此の理は此処にて停止す。蓋し裁判官には訴訟人中欲する者に、不正を加ふ可き権限は、何等附与せられざればなり。然れども又これは不法行為にも非ず。蓋し時には裁判の無経験に基き、悪意によるに非ずして、かかることを為すこともあればあり。故に裁判官が何等かの罪過あるを以て、彼は準不法行為に基くものとして拘束せられ、彼と不正を加へられたる者とに対して裁判する者が、罰の理由を以て、彼が履行することを要すと判定せし額に付て判決せらる。蓋し損害を加へられたる者に、事実訴権が帰属すればなり。
一 次の場合も準不法行為によりて関係せらる。予予の所有にかかる家屋、或は賃借又は無償にて有せし家屋に止まりたり。人ありて其処より石又は煉瓦を投下し、又は水を流出し、通行人中の何人かを傷けたり。予は事実訴権によりて訴へらる可し。これが本来不法行為に非ざるは、多くの場合他人の過失、恐らくは奴隷又は自由人にして、予と同居し、かかる行為を為したる者の過失によりて、予が責任を負ふが故なり。次の場合も此の場合に類似す。予は某なる家屋に居住し、而て予の窓は何人にても欲する者は通行を許されたる公の場所に臨みたり。其の予の窓に何物かが置かれ、或は垂され、それが落下するときは、通行中の者を傷くること可能なり。此の場合には罰金は十金なり。何物かが投下又は流出せられたる前の場合には、負傷者が受けたる損害の二倍額なり。若し通行中の自由人がそれが為殺されたるときは、判決額は五十金に達す。若し生存はせしも、傷けられたるときは、家屋より是等の行為が為されたる家屋に止まる者は、裁判する者が、彼が判決せらるることを要すと観じたる額に付て、判決せらる可し。蓋し裁判官は医師に支払はれたる報酬、及び其の他の治療に要したる支出、並びに通行人が奪はれたるものを合算することを要すればなり。蓋し恐らくは大工にして、手に負傷して、其の間働くことを得ざりしならん。吾人は負傷故に働くことを得ざりし日に於て働きしならば、幾何を取得す可かりしかを吟味す。或は又時に使用に堪えざるものとなりたるときは、過去の期間のみならず、将来の期間の労働をも評価す。
二 予の権力に服する息が、其の父を離れて家屋に居住せり。同人の住居より、何物かが投下又は流出、或は同人の窓より、何物かが垂され又は置かれたり。ユーリアーヌスは、父に対抗しては何等の訴権も存せず、子自身に対して存すとの見解を持せり。吾人は予の権力に服する者が、裁判に当りて、汝に不正を加へたる場合も同一と謂ふ者なり。蓋し汝は同人に対して、事実訴権を有す可く、父たる予に対しては、有することなかる可ければなり。
三 或る者船主(exercitor)たり、或は旅館又は厩舎を有したり。若し船内、或は旅館内、又は厩舎内にて、何人かの悪意又は盗人の悪意によりて、予が損害を受けたるときは、彼自身が、準契約に基くものとして、事実訴権によりて拘束せらる可し。但し自身は何等の悪意を犯さず、唯船を航行せしめ、或は旅館又は厩舎を管埋する労働者、又は使用人の何人かが犯したるときに限る。蓋し契約に基きて、船主又は旅館の主人又は厩舎の主人自身が、責任者なりと謂ふことを得ざればなり。蓋し彼と契約が為されたるには非ざればなり。然れども悪意ある人間を補助者に持ちたる点に於て、自身の或る過失が確認せらるるが故に、これが為あたかも不法行為に其くと同様にして、拘束せらる可し。此の事実訴権は被害者の相続人にも附与せらる可きも、船長の相続人に対抗しては、帰属することなかる可し。
第六章 訴権に付て
債務関係に付て言を尽したる吾人は、訴権に転ず可し。蓋しこれ約せしものの中にて残存せるものなればなり。蓋し、吾人は法学提要第一巻に於て、羅馬の立法は人と物と訴権に関すと謂ひたればなり。即ち人の分類をば法学提要第一巻に於て述べ、物に付ても第二巻と第三巻の一部に於て教授し、債務関係に付ても触れたれば、訴権に付て論ず可し。汝はアテーナイ人がδίκηと呼ぶものをば、羅馬人はactioと謂ふことを知ることを要す。訴権とは不正直なる者を訴訟にて訴ふるの謂よりして来る。吾人は訴権とは何ぞやを定義す可し。訴権とは自己に負はるるものを、訴訟に於て請求する権利なり。
一 吾人が裁判官又は仲裁人のもとに於て、或る事件に付て、或る者に提起する訴権の完全なる分類は、二種類に収めらる。蓋し訴権の中、或るものは物的訴権、或るものは人的訴権なればなり。蓋し吾人は、或は契約又は不法行為に基きて、自己の債務者たる者に対し提起し(而て契約を為したる者、又は不法行為者に対して提起せらるるが故に、人的訴権と称せらる。提起する者は次の文言を謂ふ。曰く「若し相手方が与へ為すことを要すること明かなるときは、同人を判決す可し。裁判官よ」と。其の他の方法によりても亦、訴が為さるることを得)、或は又吾人の債務者に非ざる者に対して提起し、同人の占有のもとにある或る有体物に付て、同人に論争を提出すればなり。其の場合には物的訴権が意味せらる。蓋し若し汝が土地又は奴隷を占有し、それを予は予の所有権に服すと謂ひ、汝も汝自らが所有者なりと主張して、同一のことを謂ふときは、予は汝に対して「若し此の物が予の所有に属するときは、裁判官よ、相手方を判決す可し」と謂ひて、物的訴権を提起す可ければなり。
二 予は有体物又は無体物に付て、物的訴権を提起し、而てそれは或は主張的(confessorios)たることあり、或は否認的(negatorios)たることあり。而て有体物とは、例へば土地又は家屋の如し。無体物とは、例へば用益権、使用権、又は役権の如し。然れども有体物に付ては、唯主張的にのみ提起するも、無体物に付ては、主張的にも、否認的にも提起す。予が有体物に付て主張的に提起すとは、予が「若し某なる土地が予の所有に属すること明かなるときは」と謂ふときたり。無体物例へば土地の用益権、又は家屋の用益権に付ては「若し土地の使用収益権」又は「家屋の使用収益権が、予のものなること明かなるときは」と謂ひて提起す。土地の役権に付ては、予は「若し隣人の土地を通行する」又は「其処より水を引くことが予に許さるること明かなるときは」と謂ふ。或は家屋の役権に付てとは、例へば予「予の家屋を高く上ぐる権利が予に存す」又は「予が汝を眺望する権利が予に存す」或は「露台を汝の屋敷」又は「汝の建物へ突出する権利」又は「予の梁木の重圧を汝憐人の壁へ挿入する権利が予に存す」と謂ひて提起するが如し。吾人が否認的に、物的訴権を提起するは、無体物に付て予が「若し某なる者が予の家屋」又は「予の土地に対して、使用収益する何等かの権利」或は「予の土地を横りて、輓駄用の獣を通過せしむる権利」或は「其処より水を引く権利」或は「己が建物を高く上ぐる権利」或は「予を眺望する権利」或は「予の建物」又は「予の屋敷へ露台を突出せしむる権利」或は「重圧を予の壁へ挿入する権利を有せざること明かなるときは」と謂ふときなり。是等総ての否認的に提起せらるる物的訴権は、有体物には発生することなし。蓋し有体物に付ては、唯占有せざる者のみが、物的訴権を提起すればなり。蓋し占有する者には、物的訴権が附与せらるることなく、「若し土地が某なる者に属せざること明かなるときは」と謂ふことも得ざればなり。唯一個の場合に於てのみ、占有する者と雖も、物的訴権を提起することを得。彼は占有もし、原告の地位をも保持す。広汎なる学説彙纂の巻に於て明かにして便利なるが如し。故に要約して謂はば、物的訴権は有体物に付ても、無体物に付ても提起せらるるも、有体物に付ては、唯主張的に(人「若し土地が予の所有に属すること明かなるときは」と謂ひて、自己に属する権利を確言するときに、訴権は主張的なり)提起せらるるに過ぎざるも、無体物に付ては、主張的にも、否認的にも提起せらる。主張的にとは、予が「若し使用収益権が予のものなること明かなるときは」と謂ふときなり。否認的にとは、予が「若し相手方が予の土地に対して、使用収益権を有せざること明かなるときは」と謂ひて、此の権利が相手方に存することを否認するときなり。故に無体物に付ては、同一人が主張的にも、否認的にも提起するに非ずして、無体物例へば用益権又は役権が、他人の所有権に対して自己に存することを述ぶる者が、主張的に提起し、土地又は家屋の所有者が、自己の家屋又は自己の土地に対しては、相手方は使用収益権又は役権を有せざる旨を確言して、物的訴権を否認的に提起す。吾人は何が故に有体物に付ては主張的には提起し得るも、否認的にも亦然ることを得ざるか。理由は下の如し。訴を提起する各人は、自己に存する権利に基きて、自己に勝利を得ることを要す。例へば「若し某なる土地が予の所有に属すること明かなるときは」の如し。提起に当りては「若し某なる土地が相手方の所有に属せざること明かなるときは」と謂ふことを要せず。蓋し若し提起者がかくの如くにして進まんか、相手方は彼に対して「第一に土地は予のものなり。仮令汝の謂ふが如く、予のものに非ずとも、これよりして汝のものたるには非ず。蓋し予のものに非ざるものは、常に必ずしも汝のものたる訳には非ざればなり。若し土地が予のものにも、汝のものにも非ざるときは、今の訴訟に於ては、『同一状況に於ては占有者の地位優る(in pari causa melior est condicio possidentis)」と称する原則により、予は汝に打勝たざる可からず」と謂ふ可ければなり。然れども以上は有体物に関してのことなり。無体物に付ては、吾人は良く物的訴権を主張的にも提起し、否認的にも亦提起す。然らば人が否認的に物的訴権を提起する此の場合に、吾人は彼が不当に提起すと謂はざるは、何故なるか。蓋し〔かかる疑間を提出する所以は〕同人に備はる権利に基かずして、相手方の不備よりして、自己に勝利を得んと務むればなり。蓋し彼は「若し某なる者が使用収益権を有せざること明かなるときは」と謂へばなり。然れども其の弁解は下の如し。無体物の否認的訴に関しては、仮令吾人は文言上は、否認的に物的訴権を提起すと雖も、結果に於ては主張的なり。蓋し予が土地又は家屋の所有者は予なりと確言し、これに対し相手方が自己に用益権又は役権が備はると謂ふが故に「若し某なる者が予の土地に対して、用益権又は役権を有せざること明かなるときは」と謂ふ予は、実質に於ては「若し予の土地が役権より自由たり、用益権より自由たることが明かなるときは」と謂ふものと観ぜらるればなり。かく考ふるときは、物的訴権の訴は、仮令否認的に示さるれども、主張的なり。
三 吾人が触れたる互に類似する是等の物的訴権は、法律的市民的原因より、其の起源を有す。尚法務官が、其の熟慮によりて考慮して案出せる他の物的訴権並びに人的訴権あり。是等を例を示して示す必要あり。例へば時には、吾人が未だ時効取得せざるに物的訴権を提起して「若しあたかも予によりて時効取得せられたるが如く、予のものたること明かなるときは」と謂ふことが許さるることあり。或は又反対に、何人か予のものを時効取得して占有する者に対して、予は提起して「若しあたかも予の相手方が、某なる物を時効取得せざりしが如く、其の物が予のものなること明かなるときは」と謂ふことを得ることあり。
四 先づ第一に吾人は、人未だ時効取得せざるに、自ら時効取得したるものと考へらるる場合を述ぶ可し。例へば汝他人の物を売却し、或は贈与し、或は嫁資として持参し、或は遺贈し、正当原因に其きて、予にこれを交付し、予善意にて受領したるが如し。予此の物を時効取得せんには、三ヶ年を必要としたり。予これを恐らく二ヶ年間占有したり。予これを何等かのはづみにて喪失せり。予は直接的物的訴権を、占有者に対して提起することを得ず。蓋し未だ時効取得せざるが故に、如何にして可能ならんや。蓋し物的訴権が案出せられたるは、各人をして自己に備はる所有権を、それによりて回復せんが為なればなり。然れども此の場合に、善意に占有し、而てはづみに喪失せる人間たる予に訴権が附与せられざるは、人道に反するが故に、法務官は〔一の〕物的訴権を発案したり。予これを提起するときには「某なる物は正当原因、例へば売買、贈与、嫁資に基きて、予これを善意に占有し、予に時効取得が進行し、時効取得完成前の中間時に於て喪失したるものなるが故に、あたかも予が時効取得したるが如く、若し某なる物が予の所有に属することを要するときは」と謂ふ。これを称してプーブリキアーナ物的訴権と謂ふ。プーブリキウスなる法務官が、初めてこれを発案したればなり。
五 これと反対に提起せらるる訴権あり。蓋し予の物を善意にて占有する或る者、中間時に例へば使節に赴き、或は敵国の捕虜となり、国務故に不在となり、一は不在中、他は敵のもとにある間に、時効取得の期間が完了し、而て一は不在より、他は敵より脱して帰還するときは、所有者たる予は、彼等の帰還後一年内に時効取得を否認し、取消して、物的訴権を提起することを得。蓋し予は「あたかも相手方が予の物を時効取得せざるが如くにして、若しこれが予の所有に属することを要するときは」と謂へばなり。此の種の物的訴権は法務官は同様の衡平心に動かされて、尚他にもこれを恵与したり。学説彙纂又は会典のより広汎なる諸巻よりして、了解し得るが如し。
六 尚法務官によりて発案せられたる他の物的訴権あり。次の場合の如し。某なる者多数人に債務を負ひたり。彼其の財産の或るものを譲渡し、而て所有者として、固より引渡によりて所有権を受領者に移転したり。債権者は、其の詐害の為に護渡が為されたるときは、政務官の決定によりて、債務者の財産の占有を得て、所持者に対し物的訴権を提起することを得。これはパウリアーナ訴権と称せらる。其の中にては次の如く謂ふ。「あたかも某なる物が、債務者によりて引渡されざりしが如く、若し其の物が債務者の所有に止まること明かなるときは」と。
七 尚セルウヰアーナ物的訴権及び準セルウヰアーナ物的訴権(これは抵当訴権と称せらる)あり。これ亦法務官の裁判権よりして、其の成立を負ふ。セルウヰアーナ訴権を用ふるは、次の如き場合に関す。汝毎年借料として、百金を予に交付することを条件として、予より予の土地を賃借し、予の小作人となれり。汝借料の為に、予の拘束を受けしむる旨の約束をなして、其の土地へ或る物例へば馬、牛、奴隷、衣服、銀を搬入したり。若し汝が借料に関して無視するが如きことあらば、予は借料を得ざる限り、予の土地へ搬入せられたる物を所持する何人に対しても、セルウヰアーナ訴権を提起することを得。準セルウヰアーナ訴権は次の如き場合に発生す。汝予より百金を借りたり。汝「予は某なる債務の為、某なる財産をして汝の拘束を受けしむ」と謂ひて、質の名目を以て、或る物を予に与へ、或は又汝の物を予の為に抵当に供したり。汝債務の弁済に関して無視するときは、予に債務が弁済せられざる限り、予は予の為に質入せられ、又は抵当に供せられたる物を、占有又は所持する何人に対しても、良く準セルウヰアーナ訴権を提起して取戻す。予が準セルウヰアーナ訴権を提起することに関する限りに於ては、質と抵当の間には何等の差異なし。蓋し債務者たる汝が、汝自身の物を、汝の借金の為、予に質に供すると、抵当に供するとを問はず、予は良く準セルウヰアーナ訴権を提起すればなり。然れども他の点に於ては差異あり。蓋し質とは本来は債権者に交付せられたる物——特に動産なるとき——を謂ふに、引渡なくして裸の合意によりて拘束せしめられたるものが、本来抵当と称せらるればなり。
八 既に述べたるが如く、物的訴権のみならず、人的訴権をも法務官は移入したり。例へば前債弁済契約訴権(pecuniae constituae)の如し。蓋しこれは市民的ならざればなり。これは次の如き場合に発生す。汝予に百金の債務ありたり。予汝に会ひ汝にこれを請求したり。汝請求せられ、現在の厄介を避けんと欲して「月の十日目に汝にこれを弁済す」と謂ひて返答したり。期間経過したるを以て予汝に請求せり。汝訴権の限界を微妙に知悉して、自己は何等責任者には非ずと謂ひたり。蓋し問答口約訴権が汝に対して提起せられんにも、何等問答口約が為されたることなし。委任訴権が帰属せんにも委任が後続したることもなし。法務官は汝の横暴を見、汝の約束に矛盾するは違反なるを以て、前債弁済契約訴権を規定したり。古くは、銀行業者が約したるときに帰属する引受訴権も、此の前債弁済契約訴権に類似したり。而て双方共に返答よりして発生する点は、引受訴権と前債弁済契約訴権の共通点なり。然れども前債弁済契約訴権は、総ての返答する他人に付て発生するに、引受訴権は単に銀行業者に付て発生するは差異なり。又前債弁済契約訴権は重、数、量のものが返答せられたるときに発生するに、引受訴権は、負はれたるものが如何なるものたるを問はず、動産を銀行業者が返答すると、不動産を返答するとを問はず、提起せらるることを得可ければなり。故に前債弁済契約訴権は人に於ては広く(蓋し何人たりとも返答すればなり)物に於ては狭し(蓋し単に重、数、量のものが返答せらるればなり)。引受訴権はこれに反して、人に於ては狭く(蓋し銀行業者のみが、それによりて拘束せらるればなり)物に於ては広し(蓋し如何なる債務と雖も、其の中に収蔵せらる可ければなり)。然れども以上は古のことなり。吾人の皇帝の勅法制定せられ、該勅法は、引受訴権を廃止して、銀行業者に対しても、他の総ての返答者に対しても、唯前債弁済契約訴権のみが提起せらる可き旨を宣言せり。而て引受訴権が自己の中に包蔵せし物に関する広大は、これを前債弁済契約訴権へ移し、為に今日に於ては、総ての返答者に対抗しても、総ての負はれたる物に関しても発生す。法務官は尚奴隷又は権力に服する子に対して為されたる契約を理由として、父又は主人に対して提起す可き特有財産訴権を発案したり。又次の如き場合に帰属する事実訴権をも発見せり。蓋し若し予が汝に債務を請求し、汝はこれを負へることを否認し、次に予に宣誓を挑み、予は債務ありと宣誓するときは、此の宣誓自体に基きて、予に事実訴権が附与せらる可し。尚又其の他幾多の訴権を法務官は発案したり。
九 前債弁済契約訴権(再びこれに立戻る可し)は、自己の為に自ら弁済す可しと約したると、他人の為に弁済す可しと約したるとを問はず、総ての返答者に対して提起せらる。固より何等の問答口約が為されざる場合に限る。これが後続するときは、市民法が問答口約訴権を附与すればなり。
一〇 特有財産訴権を父又は主人に対抗して、法務官が発見したる理由は、仮令権力服従者に対する契約に基きては、当然には父又は主人は拘束せらるることなきも(蓋し此のことは市民法の知る所に非ざればなり)、尚自然法によりて、特有財産の額迄拘束せらるるが為なり。此の特有財産は主人又は父が其の額迄拘束せらるるが如くにして、男性にせよ、女性にせよ権力に服する子、同じく又奴隷の有とせらるる財産たり。
一一 宣誓に基く事実訴権(蓋しこれに関して、より広汎に亘りて詳言する必要あればなり)は、既に述べたるが如く、予が汝に対して債務を請求するとき、予の宣誓が挑まれて、予が請求する額の債務を汝が負ふ旨、予が宣誓するときに発生す。蓋し若し汝がこれを弁済せざるときは、事実訴権が予に附与せられ、予これを提起するときには、果して何物かが予に負はるるか、又は負はるることなきかを予は証明することを強制せらるることなく、唯予が宣誓したることを証明せば、汝が有責判決を受くること必然なり。
一二 尚法務官は罰金訴権をも発案したり。例へば法務官は告示を発布したり。人来りてこれを被壊し、或は掠奪したり。同人に対しては、事実訴権 albi corrupti即ちalbum破壊故の訴権あり。告示がalbumと称せらるるは、白色の文宇を以て記されたるが為なり。
一二イ 父又は保護者に対して、多大の尊敬が子及び被解放者によりて負はる。其の尊敬の一部に、思恵の請願なくして、これを法廷へ召喚することを得ざることあり。今子が家長権被免除者なりと仮定せよ(蓋し其の他の場合には、訴権が成立することなければなり)。即ち一方子が父を、他方被解放者が保護者を、恩恵の請願なくして、法廷へ召喚するときは、事実訴権によりて拘束せられ、以て或る金額に付て有責判決を受く可し。
一二ロ 人ありて予の債務者にして法廷へ召喚せられつつある者を、暴力を以て奪取し、或は悪意を以て法廷へ赴かしむることを許さざりき。彼は予が法廷へ召喚せられつつある者に請求したる額を要求せられて、事実訴権により有責判決を受く可し。尚他に無数の事実罰金訴権中に算入せらるるものあり。
一三 尚種々なる場合に提起せらるる予備的(praeiudicialis)訴権あり。予備訴訟とは単に事実記載の部分(intentio)のみより成る形式なり。蓋し其の中には判決部分を有することなければなり。此の訴訟が物的なる場合は、例へば次の如き場合に関す。某なる者己が主人に対して、自己は其の奴隷に非ずと謂ひて相争ひ、或は予の被解放者が生来自由身分を主張したり。是等の場合の各に付ては、予備訴訟的に物的訴権が提起せらるることが可能なり。蓋し自由身分を主張する者は、「若し予が自由人なること明かなるときは」と謂ひて提起することを得、決して「裁判官よ、有責判決をせよ」とは附言せざればなり。又「生児認知に関する」物的予備訴権も此の種のものなり。例へば予妻を有したり。彼の女予よりして懐姙したり。婚姻が離婚(repudium)によりて解消せられたり。子が生まれたり。予これを養育することを欲せず。彼の女は此の子の養育を予に強制せんが為、予に対して訴を提起することを得可く、若し予によりて懐姙したる旨を明かにしたるときは、予を強制す可し。吾人は三個の予備訴権を述べたり。中二個は法務官これを発案し、一個は市民法より来る。其の一個の中にては、「若し予が自由人なること明かなるときは」と謂ふ。
一四 吾人は訴権の中、或るものは物的訴権、或るものは人的訴権なりと謂へり。而て是等は区別あり、且相互に遠く相隔るも、原告は自己によりて所有せらるる物を、人的訴権によりて請求し、以て「若し相手方が某なる物を予に与ふることを要すること明かなるときは」と謂ふことを得ざることは明かなり。蓋し或る者の所有権のもとに存するものが、自己に与へらるることを得ざればなり。蓋し与ふとは、所有者と為すことなればなり。原告はより完全に自己のものの所有者となること能はざればなり。但し窃盗弁済訴権は予の為これを例外とせよ。これを吾人が盗人に対し、盗品自体の理由によりて提起するは可能なり。蓋し盗人に対する憎により、同人が多数の訴権の拘束を受けんが為、此の場合吾人は原則を踏越すなり。蓋し窃盗訴権によりて、吾人は二倍又は四倍を取得し、領得せられたるもの自体は、或は原則に従ひて、物的訴権によりて請求し、或は原則をはづれて、窃盗弁済訴権によりて「若し某なる者が与ふることを要すること明かなるときは」と謂ひて請求すればなり。
一五 総ての物的訴権は、一般にvindicatioと称せらる。総ての人的訴権がcondictioと呼ばるるに同じ。而て何処よりしてcondictioと称せられしかは、述ぶる必要あり。condicereとは古き用語例に従へば通告するの義なり。蓋し古く何人かに対して訴権を有する者は、同人に「某日予と共に裁判官を選ばんが為来る可し」と通告したればなり。今日に於ては原告が提起するときに「若し某なる者が与ふることを要すること明かなるときは」と謂ふ訴権が、濫用的にcondictioと称せらる。今日行はるる所に従へば、相手方に対して何等の通告が為さるることなきを以て、原告は同人【相手方】に対し、某日出頭して裁判官を選任することを要する旨、通告することもなし。
一六 第二の訴権の分類は次の如し。即ち訴権の中、或るものは吾人これを物の追及の為、即ち単に物のみを請求して提起し、或るものは罰金の請求に付て提起し、或るものは混合的にして、物の追及も包含し、又罰金的なり。
一七 而て総ての物的訴権は、物の追及の為と解せらる。人的訴権に関しては、契約より発するものの殆んど総ては、単に物の追及を包含す。例へば消費貸借上のcondictio 問答口約訴権、使用貸借訴権、寄託訴権、組合訴権、売買訴権、貸借訴権の如し。予は寄託訴権は単に物の追及のみを包含すと謂ひたるも、若し人民一揆が発生し、或は火災又は崩壊が来り、或は難破起らんとしたるときに、予が物をチチウスに寄託し、後日に至りて其の者請求せられたるとき、返還を延引し、チチウス自身又は同人の相続人(相続人によりて犯されたる悪意が証明せられたるとき)に対して、寄託訴権が提起せられたるときは、物のみならず、更に他の同額を弁済す可き判決を受け、仮令契約より発生するも、寄託訴権は二倍額へ計算せられ、以て尚均しく罰金と物との請求を包含する混合訴権中に算入せらる可きことを、汝は知ることを要す。
一八 不法行為より発生する訴権は、或る場合には単に罰金の請求のみを包含し、或る場合には一に罰金、他に物自体の請求を包含し、其の結果それは混合訴権となる。窃盗訴権は四倍額に関する現行盗訴権たると、二倍額に関する非現行盗訴権たるとを問はず、これによりて吾人は罰金のみを請求す。蓋し盗品自体は或は物的訴権により(盗人がこれを占有すると、其の他の者が占有するとを問はず)、或は窃盗弁済訴権による(これは盗人自身に対して提起することを得)等、独特の訴権によりて、吾人これを請求すればなり。
一九 強奪品訴権は混合的なり。蓋し四倍額の中には、物の請求も亦存し、其の結果四倍額が純粋の罰金中に存する訳には非ざればなり。アクヰーリア法に基く訴権も、否認者に対して二倍額に付て提起せられたる場合のみならず、時に単価に付て訴訟を為す場合にも亦、混合的たることあり。蓋し人若し予の跛者なる奴隷又は一眼の奴隷を殺し、此の者が其の年に於ては——恐らくは殺害前七ヶ月、又は八ヶ月、或は又十ヶ月以前ならん——偶々完全なりしことあらば、アクヰーリア法の第三章が取扱はるときには、既に説き終りたる区別に従ひ、裁判官は過去全一ヶ年へ身を振り向け、殺されたる奴隷が最高額を有したる時に於て、其の日の評価を為すは、汝の知る所なればなり。見よその場合には、単価に付て為さるるも、尚罰金の請求をも包含するを。蓋し殺されたる奴隷が、殺害の時に於ては十金の価なりしも、完全なりしときには、同人は百金の価ありしが為、同額の有責判決が為さるることは、時には存すればなり。次の如き場合に付ても、訴権は均しく混合的なり。某なる者死亡に際して、教会、又は修道院、又は礼拝堂、又は其の他此の種の敬虔なる場所に、遺贈又は信託遺贈を遺したり。次に遺贈又は信託遺贈を負ふ者が、法廷へ召喚せられて現はるる迄、弁済を為すことを遷延せり。其の場合には、遺されたる物自体又は金銭額を与ふることも強制せられ、罰金の理由を以て、他の同額を与ふることも強制せられ、其の結果此の場合には、二倍額への有責判決を包含することが明かとなる。
二〇 尚或る訴権にして、その中に物的訴権の性質も、人的訴権の性質をも有するものあり。遺産分割訴権(familiae erciscundae)は此の種のものなり。これは遺産分割の為に、共同相続人の間に帰属す。蓋し物に関して提起せらるる点に於て、物的訴権に特有なるものも有し(蓋し共同相続人の各自は、部分に於て所有者なればなり)、人的訴権の結果をも有すればなり。蓋し「訴訟に関する」諸巻【学説彙纂第六巻乃至第十巻】に於て、神と共に学ぶが如く、人的訴権に特有なるも、物的訴権には然らざる諸点が調査せられて、判決の中に収めらるればなり。共有物分割訴権(communi dividundo)に於ても、述ぶる所は同じ。これが提起は、成立原因の如何を問はず、共有財産を有する者の間に於て、これが分割を為さんが為に発生す。上記の訴権へは、境界線に関して、相互に争を有する隣地者間にて行使せらるる、境界線整理訴権(finium regundorum)も亦算入せらる。此の三個の訴訟に於ては、裁判官は訴訟人の一人に対し、自己に正当且善良と観ぜらるる所に従ひ、共有物を裁定附与し、他方に対しては他の共有物を裁定附与(adiudicare)することが許さる。例へば恐らくは後者にも百金の価あるもの、前者にも百金の価あるものを裁定附与するが如し。蓋し此の訴訟は、共有関係が廃止せられ、それより生ずる争も廃止せられ、又は彼等が平等を得んが為に形成せられたるものなればなり。若し一人には千金の価ある土地、他方には八百金の価ある家屋が裁定附与せらるるが如きことあらば、千金の土地を取得したる者は、同人の分前が大に過ぐるの故を以て、八百金の家屋を取得したる者に対し、百金を与ふ可き判決を受け、其の結果彼等の各自は、各九百金を取得することとなる。
二一 訴権の第三分類は次の如し。蓋し総ての訴権は、或は単価、或は二倍額、或は三倍額、或は四倍額への判決を包含すればなり。四倍を越えたるものは、発見することを得ず。
二二 而て単価への判決を有するは、例へば問答口約に基く訴権、或は消費貸借に基く訴権、売買訴権、貸借訴権、委任訴権、其の他多数の原因よりして発生する訴権の如し。
二三 二倍額へとは、例へば非現行盗訴権、否認に基くときのアクヰーリア訴権、時には寄託訴権、例へば一揆又は火災故に寄託せられたるものが、返還せられざる場合の如し。奴隷堕落訴権も亦同じ。これは予の奴隷に対し、逃亡し、或は自ら予に対して横着となり、或は放蕩的生活を為し、或は簡単に謂はば、如何なる方法によるにせよ、其の牲格を悪化せしむることを、激励又は助言する者に対抗して帰属す。此の奴隷堕落訴権が提起せらるるときは、彼によりて取り去られたる財産の評価に付ても、訴が為さる可し。二倍額への判決は、既に述べたるが如く、尊敬す可き場所に遺されて、法廷への出頭に至る迄弁済せられざりし遺贈又は信託遺贈も亦これを有す。
二四 三倍額への判決は、次の如き場合に行はる。吾人の皇帝の勅法ありて、該勅法は執達吏に対し、配肴料(sportulae)として、申請告知書に記入せられたる額面に応じて、一定額が与へらる可き旨を命じたり。例へば百金迄は半金、若し額がそれ以上なるときは、酒肴料もそれ以上が与へらる可しと定めたるが如し。さて予、予の相手方に損害を加へ、過大の酒肴料の支払に服せしめんと欲し、彼によりて予に負はるるは百金なるに、千金への告知書を彼に送付したり。告知書に記入せられたる額が過大なりしが為、過大の酒肴料を与ふる必要が、被告知者に発生せり。告知書が吟味せらるるや、百金の債務が負はるることが発見せられたり。而て彼が真実に従ひて与ふることを要するよりも、より多くのもの、例へば別の六金を与へたるが故に、上記の勅法に基きて、原告たる予に対抗して、十八金——過大に与へられたる金額自体、及び別の十二金なり——を請求するcondictio ex legeが発生す可し。蓋しcondictio ex legeは疑もなく、勅法より生まるればなり。
二五 四倍額への判決は現行盗訴権及び強迫訴権がこれを有す。蓋し若し予が或る者に強迫を加へて、同人が其の財産を予に交付する様手筈するときは、彼は予に対抗して、強迫訴権を保有し、予は彼の為四倍額に付て有責判決せらる可し。尚四倍額への判決を有する二個の事実訴権あり。次の如き場合の如し。予汝に、汝がチチウスに対して訴訟を提起し、以て彼をして事なく生活することを許さざらしめんが為に、百金を与へたり。チチウスは汝に対して、事実訴権を提起し、汝に対し四百金を請求することを得。或は又某なる者、何等予に対して訴権を有せざるに、濫訴して予を法廷へ引入れんと欲したり。予は仕事知らずのこととて、惧を懐き、戚嚇の訴訟を避けんが為、百金を同人に与へたり。予は我に帰りたるときは、同人に対し、事実訴権を提起し、以て予の与へたる金の四倍額を、同人に請求することを得。尚次の如き場合に関して、四倍額への判決を有する、吾人の皇帝の勅法に基くcondictio ex legeあり。予、予の相手方に告知を為したり。予真実の額を記入する告知書を同人に送りたり。執達吏は酒肴料の名目にては、二金を取得することを要す。彼八金を取得したり。八金の四倍額を彼に請求するcondictio ex legeが、同人に対して提起せらる可し。
二六 吾人は二倍額への判決を、非現行盗訴権、奴隷堕落訴権、アクヰーリア訴権、及び寄託訴権、時には尚敬虔なる場所に遺されたる遺贈、又は信託遺贈に関する請求が有することを説きたり。是等の諸訴権間の差異は次の如し。即ち非現行盗訴権及び奴隷堕落訴権は否認するも肯定するも、如何なる場合にも、二倍額への判決を有するも、アクヰーリア訴権及び上記の場合に関する寄託訴権は、否認者に対しては、倍額にせらるるも、肯定者に対しては、判決は単価に付て為され、教会又は其の他の尊敬す可き場所に遺されたる遺贈に付ては、否認したる場合に、二倍額への判決が同人に対抗して存するのみならず、遣されたるものの交付を為すに、関係政務官の命令によりて督促せらるる迄、遷延したる場合にも亦然り。蓋し肯定し、且政務官の命令による督促以前に履行する者に対しては、単価への判決なればなり。
二七 四倍額への判決を有するものに付ても、次の区別あり。蓋し強迫訴権は、暗黙にその性質に伴ふものの点に於て、他の訴権と異にすればなり。蓋し若し該訴権によりて訴へられたる者が、裁判官の命令によりて、暴力を以て得たる物を原告に返還するときは、放免せらるるも、此のことは他の訴権に付ては、かくあることなし。蓋しこれに付ては、如何なる場合たりとも、各人は四倍額に付て判決せらるればなり。例へば二個の事実訴権及び法定以上の酒肴料を取りたる執達吏に対抗して帰属するcondictio ex legeに関するが如し。あたかも現行盗訴権に関しても、同一なるが如し。
二八 訴権の中、或るものは誠意訴権(bonae fidei)たり、或るものは厳正訴権(stricti iuris)たり。誠意訴権は下の如し。売買訴権、貸借訴権、事務管理訴権、委任訴権、寄託訴権、組合訴権、後見訴権、使用貸借訴権、質訴権、遺産分割訴権、共有物分割訴権、aestimatoriaと称せらるる前書文言訴権(praescriptis verbis)——これ(aestimatoria)は、物例へば装飾品、又は其の他これに類するものを評価し、「予に百金か又は物自体を持ち来れ」と謂ひて、販売の為に汝に交付するときに発生す——交換に関して帰属する他の前書文言訴権、及び遺産要請(hereditatis petitio)これなり。蓋し今日に至る迄、これに付て疑義あり、果して誠意訴訟に算入せらるるか、或は算入せられざるか明かならざりしも、吾人の皇帝の勅法は、それが明かに誠意訴訟に属することを命令したればなり。
二九 妻の財産に関する訴権(rei uxoriae)(これは婚姻の解消後、嫁資財産の取戻の為に夫に対抗して妻に帰属したり)も亦古くは誠意訴権に属したり。然れども吾人の皇帝の勅法は、これを廃止し、嫁資の取戻の為には、問答口約訴権がより広きを以て、これを附与し、妻の財産に関する訴権の総ての権利をこれへ移転し、以て此の場合に、問答口約訴権を誠意訴権に属せしめたり。尚〔帝は〕其の他幾多の区別を発案して、嫁資の取戻に関して帰属する此の問答口約訴権に、黙示の抵当権と、総ての債権者に対する優先権——仮令時に於ては後るるも可なり——をも附与し給へり。但し妻自身が自ら嫁資の名目を以て持参したるものを取戻さんと欲する場合に限る。故に婚姻前の贈与、又は婚姻故に為されたる贈与の請求に関して、若し問答口約訴権を用ひんと欲するも、同一の特権を備ふることなかる可し。
三〇 誠意訴訟に付ては、裁判官に、善良及び正当に基きて、幾何をば被告が原告に返還することを要す可きかを、判定す可き権限が附与せらる。裁判官の此の権限の一部に次の如きものあり。蓋し人若し予に十金を要求して、予に対し誠意訴権を提起し、而て反対に予に対しては五金の債務を負ふときは、裁判官は彼が反対に予に負へるものをば相殺して、十金に付て予を判決せずして、五金に付て判決す可し。compensatioとは相殺、即ち反対債務が相殺せらるることなり。誠意訴訟の性質がこれを欲す。厳正訴訟に付ては、厳正の理が為さるるを以て、人若し予に対し恐らく十金に付て訴を為すときは、仮令反対に予に五金を負ふも、尚依然として予は十金に付て判決を受く可し。以上は厳正に基く限りに於てのことなり。然るにマールクス皇帝の勅法制定せられ、該勅法は予が十金に付て厳正訴権によりて訴へらるるも、反対に五金が負はるる場合には、予は訴に対し悪意の抗弁を対抗することを得可しと宣言せり。而てかかる抗弁が対抗せらるるときは、相殺を認容し以て単に五金に付てのみ判決することが裁判官に許さる。然れども以上は、古勅法に基く限りに於てのことなり。吾人の皇帝の勅法は、明白にして疑なき相殺は、物的訴権たると人的訴権たるとを問はず、法律上当然に訴権を減殺す可き旨命令したり。例へば人予に対し、十金に付ての厳正又は誠意訴権を有し、反対に予に三金の債務を負へり。反対債務を負ふと同時に、法律上当然に、予に対する訴権は三金方滅殺せられ、其の結果予は十金の債務を負ふに非ずして、七金の債務を負ふこととなる。予は此のことは、総ての物的並びに人的訴権に付て発生すと謂へり。但し唯寄託訴権は例外とす。蓋し人若し予に十金を寄託し、又反対に三金の債務を予に負ふときは、彼は其の十金を請求して、予に対し寄託訴権を提起す可し。蓋し吾人の至聖の皇帝は、相殺が対抗せられ、其の相殺を理由として、寄託物の全部に互る請求が為されざることを以て、極めて失当と思惟し給ひたればなり。
三一 尚裁判官の決定に繋るるが故に、arbitrariaと呼ぶ或る訴権あり。其の中に於ては、裁判官の仲裁又は命令に基きて、被告が返還し、或は真中に提出し、或は弁済し、或は加害の奴隷又は物を原告に交付【少しく意訳】せざるときに、常に判決を受く。若しこれを為して返還し、又は上記の一の或るものを実行するときは有責判決を免る。特に此のことが訴権に内在するが為なり。これは或る場合には物的訴権、或る場合には人的訴権なり。物的訴権とは例へば、プーブリキアーナ訴権の如し。これは予若し善意にて占有せられ、且時効取得せられつつあるものを、中間時に於て喪失したるときに提起す。セルウヰアーナ訴権も此の種のものなり。これは土地の借料の為に、自ら同所へ搬入したる物を、予の為抵当に供したる小作人の物に対して提起す。尚準セルウヰアーナ訴権あり。これは抵当訴権とも称せられ、拘束を受くる物の回復請求の為に、総ての債権者に附与せらる。蓋し是等の中の一が提起せられたる場合に、若し被告が裁判官の命令に説伏せられて、判決前に物を返還するときは、免訴を得ればなり。強迫訴権及び悪意の訴権は、人的仲裁訴権なり。強迫訴権、これは予より暴力を以て略取せられたるものを汝に請求するときに、汝に対して提起す。蓋し裁判官に説伏せられて、予に物を返還するときは、汝は四倍額の判決を避く可ければなり。悪意の訴権も此の類なり。例へば汝恐らくは予を酔はせ、或は又何等か他の方法を以て欺きて、好餌を以て釣り、以て予が予の財産を汝に引渡す膳立を為せり。予遂に我に立帰りて、汝に対して悪意の訴権を提起せり。若し判決前に予に物を返還するときは、汝は判決と、それより生ずる不名誉を避く可し。又提示訴権も仲裁訴権なり。蓋し汝若し物を隠すも、返還せば有責判決を受くることなかる可ければなり。是等総ての訴権、並びにこれに類するものに付ては、裁判官に、各訴権の性質に従ひ、善良と正当に基きて評価し、原告に対して満足が為さるるに適したる方法にて判決することが許さる。
三二 尚吾人は裁判官に対し、仮令同人のもとに提起せられたる訴が不確定なりとも、同人に出来得る限り、確定額又は確定物への判決を為し、以て「某を百金に付て判決す」或は「某を某なる物に付て判決す」と謂ひ、決して「彼が負ふこと明かなる限りのものを」と宣告せざる様、勧告するものなり。蓋しかかる判決は、紛争の終結には非ずして、他の訴訟の開始なればなり。
三三 又吾人は原告に対しても、intentio【及び訴】が真実の債務へ置かるる様にす可きことを勧告す。蓋し債務額よりも多額を請求するとき、例へば十金の債権を有する者が、十五金に付て訴を提起したるときは、超過額の五金を取得せざるのみならず、同人に負はるる真実の債務十金も亦喪失すればなり。即ち過多の請求の定義とは、真実に対し虚偽を混入することなり。而て二十五歳未満者に非ざれば、救済せらるることもなく、又容易に原状恢復を享有することもなし。蓋し未成年者には、他の場合とも同じく、法務官はcausa cognita【即ち事情を調査して】同人が弱年故に欺かれたるを看て、同人に救済を与へ、以て此の場合に於ても慣例に従ひ、同様の救済に値せしむればなり。然れども時には、重大且理由ある原因が、極めて賢明なる者と雖も陥るが如き錯誤に、機会を与へたるが如き場合には、成年者に対しても原状恢復を与ふることあり。例へば次の如き場合に関するが如し。人ありて四百金の資産を有し、死亡に際して予を相続人に指定したり。彼は甲に百金、乙に百金を遺贈したり。遺言の作成後も生き延びて、小書付を作成し、其の小書付の中にて、丙と丁に各百金を遺したり。汝はフアルキヂア法は法律上当然に、九ウンキアを越ゆる遺贈を減殺して、その額へ引下げ、其の結果それ【超過額】は何等遺されざるものと観ぜらるるを知ることを要す。故に若し遺言者の死亡後、遺言が開封せられたるも、小書付は隠れて、受遺者の何人もその作成せられたるを知らざるとき、予の承継後甲来りて、四百金が資産なることを知り、且単に二百金が遺贈せられ、予は単に四分の一のみならず、更に四分の一以上をも有するものと考へて、百金に付て予に訴を提起し、即ち遺贈の金額を請求したるに、中間時にして小書付現はれ、其の中には丙及び丁に遺されたる二百金あり。或は又甲に遺され遺贈の一部にして撒回せられたるものありて、それが為甲は真実に負はるるよりも以上のものを請求したることが明かとなるときは、仮令七十五金に付て訴を提起することを要する所を、百金に付て提起したるものとは謂へ、理由ある原因に基き寛恕もせられ、七十五金も受く可し。
三三イ 過多の請求は、四個の方法によりて犯さる。物により、時により、所により、事情による。物によるとは、例へば人若し同人に負はるる十金に代ふるに、二十金を請求するが如し。或は予が半額に付てのみ所有者たるに過ぎざる土地にして、汝によりて占有せらるるものを、物的訴権によりて、土地は全部又は三分の二に付て、予の所有に属すと謂ひて請求するときの如し。
三三ロ 時による過多の請求とは、例へば期限附債務又は条件附債務を、期限又は条件の到来成就前に請求するが如し。蓋し後れて即ち期限後に弁済する者が、より少く弁済するものと観ぜらるるが如く、期限前に請求する者は、過多の請求を為すものなればなり。
三三ハ 所による過多の請求が犯さるるは、例へば或る場所に於て、予に弁済せらるることを要するものを、債務が予に弁済せらるることを要する場所を示すことなくして、他の場所に於て請求するときの如し。例へば例をとれば次の如し。予は汝に次の如く要約したり。「汝は予にエフェソスに於て、百金を与ふることを約するか」と。市民法に基く限り、予はエフェソス自身に於て請求するに非ざれば、他の場所に於て汝に請求することを得ず。蓋しエフェソス外にて汝に請求するときは、所による過多の請求を為せばなり。蓋し若し汝羅馬にあり、予汝に対し単純に訴を提起するときは、過多の請求が為さるればなり。然れどもエフェソスにてせんとせば、其処に汝が発見せられざるが為、又エフェソス外にてせんとせば、過多の請求となるが故に、汝は何等請求せらるることなきこととなりしを以て、これが為法務官は次の如き訴を発案せり。蓋し仮令予がエフェソス外にあるも、汝に対し訴を提起す可き権限を、予に与へたればなり。但し予はエフェソスを指示して、以て過多の請求を避くるときに限る。蓋し予若し羅馬に於て「若し相手方が予に百金を、エフェソスに於て与ふるを要すること明かなるときは」と謂ひて汝に訴を提起するときは、予は過多の請求を為すものとは観ぜられざればなり。然れども若し単純に即ちエフェソスを指示することなくして提起するときは、過多の請求が為さる。蓋し予は被要約者が若しエフェソスに於て弁済したりしならんには、浴す可かりし利害関係と利益を奪ふこととなればなり(蓋し時にはエフェソスに於ける金銭の弁済は同人にとり容易なるも、エフェソス外にては極めて困難なることあればなり)。又同人はエフェソス外にては、百金に付て有責判決せらるることを要せず。蓋し百金の中よりエフェソス外にて弁済して受けたる損害の額が、控除せらるることを要すればなり。蓋し恐らく羅馬に於て債務を弁済することを余儀なくされて、予に与ふることを要する額を、自己の手もとに調達せんが為に二十金を費し、これが為百金に付て判決せらるることなく、八十金に付て判決せらるればなり。然れども予エフェソス外にて訴を提起し乍ら、訴訟に於てエフェソスを指示せざるときは、同人が百金に付て判決せらるる手筈を為すものなれば(単純なる訴は利害関係の探求を廃止すればなり)、これが為過多の請求を為すこととなる。而て此の利害関係は多くの場合売却せらるる商品——例へば各地方によりて異る価格を有する油、穀物、葡萄酒の如し——よりして、大なる差異を受く。蓋し予羅馬に於て百金を要求せられ、予のもとに存する商品を売却することを余儀なくされて、時に商品の対価として単に百金を取得するに止まることあり。然るに若しエフェソスに於てこれを売却したらんには、恐らくは百二十金を取得したるなる可し。此の場合のみならず、金銭自体に於ても、地方によりて差異を発生す。蓋し総ての地方に於て、同一の利息が要求せらるる訳には非ざればなり。蓋し羅馬に於ては貸主多ければ、時に予は予の貸主よりして百分の一の四分の一——これは三金に達す【月四分の一パーセント年三パーセントの計算】——を請求せらるるに、県に於ては貸主なきが為、予は汝に弁済せんが為には、利息の名目を以ては、百分の一の二分の一、即ち六金を要求せらる可し。故に利息額に付ても亦地方によりて差異あり。これが為利害関係が吟味せられんが為、訴を為さんとする者は、エフェソスを指示する必要あり。若し被要約者たる汝が、エフェソスにて発見せらるるが如きことあらば、汝に対する訴は単純なるものに為さるることを要す。蓋しエフェソスに於て訴を提起するときは、場所を指示することを要せざればなり。蓋し或る場所に於て為さるる訴は、場所の指示と同一の力あり、且エフェソスに於て訴訟が提起せらるるときは、其の場所の利害関係が良く観察せらるるは明白なればなり。
三三ニ 所による過多の請求に、事情による過多の請求も亦類似す。然らば事情による過多の請求は如何にして為さるるか。此のことはalternatioに付て発生す。alternatioとは両股をかくることなり。例へば予汝に要約せり。「汝は予に奴隷スチクスか、或は十金を与ふることを約するか」と。而て其の後予来りて、唯一方の十金のみを請求せり。予は問答口約の性質が汝に附与したる選択権を、汝より奪ひたるが故に、予は事情によりて、過多の請求を為す。蓋し「汝は予にスチクス又は十金を与ふることを約するか」の如くに要約せられたる者は、自己の欲するものを弁済する権限を有すればなり。故に十金又は奴隷のみを請求する者は、債務の選択権を奪ふ。而て其の場合には、同人の地位は良好となり、被告の地位は悪化す。蓋し時には債務者にとり、奴隷の弁済よりは、十金の弁済が極めて困難にして、これが為選択権を有することなくして、損害を受くることあればなり。故に訴に当りて「若し相手方がスチクス又は十金を与ふるを要すること明かなるときは」と謂はんが為、訴は問答口約と同似たることを要す。又人若し一般的に奴隷を要約し乍ら、来りて特別的にスチクスを請求し、或は一般的に葡萄酒を要約し乍ら、特別的にカムパニアの葡萄酒を請求し、或は一般的に紫糸を要約し乍ら、後日特別的にツリアの紫糸を請求するときは、過多の請求を為す。蓋し問答口約の性質が被告に与へたる選択権を、同人より奪へばなり。蓋し一般的に奴隷又は葡萄酒又は紫糸を要約せられたる者は、自己の欲する如何なる場所よりしても、これを取得して弁済す可き権限を有すればなり。予は猶謂ふ、仮令請求せられたるものが最下等のものたりとも、尚原告は依然として均しく過多の請求を為すものなりと。蓋し時には下等と思惟せられたるものも、弁済には被告にとり困難のものとなることあればなり。例へば全葡萄酒の中、カムパニア葡萄酒が最下等なりき。若し予一般的に要約し乍ら、特別的にカムパニアの葡萄酒を請求するときは、被告には時には上等の葡萄酒を与ふる方が、カムパニアの葡萄酒を与ふるよりも、これを有せざるが為、より容易なることは存すればなり。
三三ホ 然れども以上の過多の請求に関する規定は、古く行はれたる所なり。其の後神聖故ゼーノーの勅法、同じく又吾人の皇帝の立法は、此の過多の請求に関する規定を縮少したり。而て仮令人若し何等か時による過多の請求を為すも、裁判官はゼーノーの勅法が教ふるが如く、決定することを要す。又若し額に関し、又は其の他の方法にて過多の請求が為され、而て何等かの損害がそれよりして被告に発生するとき——例へば(前述せしが如く)多額の酒肴料の支払の如し——は、被告が債務を越えて受けたる損害額の三倍額へ原告は判決せらる可し。
三四 人予に訴訟を提起するに当り、過少に請求したり。蓋し十金の債権を有する者が、五金に付て訴を提起し、或は予によりて占有せらるる土地を全部所有するに拘はらず、半分に付て訴を為したればなり。それよりしては、何等の危険発生することなし。蓋し残余の額に付ては、裁判官は均しく同一の訴訟の中にて、予に有責判決を下す可きこと、上記のゼーノーの勅法の欲し給ふが如くなればなり。
三五 人若し或るものを他のものと誤りたるときは、其の錯誤は同人にとり損害となることなかる可し。蓋し同一訴訟に於て、真実が認識せらるるときは、錯誤は匡正を受くればなり。或るものが他のものと誤らるるは、二個の方法による。即ち或は物により、或は事情による。物によるとは例へば奴隷スチクスの負はるる者が、来りてエロスを請求するが如し。事情によるとは、例へば或る訴の代りに、他の訴を提起したるが如し。蓋し遺言訴権を提起することを要するに、問答口約訴権を提起したればなり。或は又其の反対の如し。
三六 尚他の訴権の分類あり。蓋し或る訴権ありて、それによりては吾人は債権全部を取得することなく、唯或るときは全部、或るときは少額を取得す。例へば予汝に対し、汝の息又は汝の奴隷を原因として、十金に付て特有財産訴権を提起するが如し。蓋し特有財産が豊富なるときは、予は十金を取得す可きも、若し特有財産中に存する物が五金にしか値せざるときは、父又は主人は五金に付てのみ判決せらるるに過ぎざる可し。特有財産をば如何に解す可きかは、先に至りて学ぶ可し。
三七 尚特有財産訴権の外に、他の訴権にして、常に必ずしも全額に付て判決が為さるる訳には非ざるものあり。蓋し予予の妻より嫁資を受領し、其の後成立せる婚姻が解消せられ、彼の女嫁資の返還に関して、予に問答口約訴種を提起するも、常に必ずしも全額を取得することなく、予の資産の弁済力の限度を取得す可し。而て若し予の財産額が、嫁資の額に合致するときは、妻は全額を取得す可し。若し嫁資が百金なるに、資産は五十金に及ぶに過ぎざるときは、予は其の額しか有せざるによりて、五十金に付て判決せらる可し。尚時には予は資産を有するも、予の妻は、同女に対抗して存し、嫁資の額を減殺する保留の為、常に必ずしも全嫁資を取得せざるが如きことあり。蓋し若し千金に達する財産が、嫁資として予のもとに持参せられ、予はこれに付て百金を支出するときは、婚姻が解消せられて、予が千金額を請求せらるる場合には、予は反対して、予は嫁資として持参せられたる土地又は家屋に付ては、百金を支出したりと謂ふことを得。而てかかる支出は法律上当然に嫁資を滅殺するが故に、若しneccesaria即ち必要に基きて支出せられたる支出が為されたるときは、予は千金に付て判決を受くることなく、単に九百金に付てのみ判決を受く可し。蓋し時には家屋の修繕に百金が支出せらるるに非ざれば、家屋は崩壊せんとしたるが如きことはあればなり。これが為予は此のretentio【即ち保留】を用ふ。これは支出故の保留と称せらる。是等総ては、学説彙纂よりして更に完全に学ぶことを得。
三八 人若し己が父に(固より家長権被免除者たる場合なり)又は被解放者が其の保護者に、如何なる訴権を提起するも、或は又若し組合員が組合員に対し、組合訴権を提起するときも、被告は其の資産の弁済力の限度以上に、相手方に対して判決せらるることなかる可し。予が若し贈与の意思を以て、何人かに百金を与ふることを要約せられたるときも亦同じ。蓋し予は予の弁済力の限度以上に、同人に判決せらるることを要せざればなり。
三九 相殺も亦多くの場合原告が請求せんと試むる全部のものを取得せざらしむ。蓋し若し反対に予に三金の債務を負ひ乍ら、十金に付て予に訴を提起するときは、既に前言したる所に従ひ、予は七金に付て判決せらる可ければなり。「多くの場合」と謂ひたるは、若し相殺に対抗せらる可き債務が明白ならざるが如きことあらば、依然として均しく原告は全債務を請求す可ければなり。
四〇 チチウスが幾多の債権者に多額の金銭を負ひたり。貸主迫りて債務を請求したるとき、これが弁済には足らざりし為、自己の資産を委付したり。若し此のチチウスが後日適当なる額に達する他の財産を儲くるが如きことあらば、債権者は債務を完全に充たすことを得ざりしが故に、同人に残額を請求することを得。而て彼は彼等に全額へ判決せらるることなく、弁済力の限度へ判決せらる可し。蓋し自己の財産を失ひたる同人が、全債務へ判決せらるるは、非人道的と思惟せられたればなり。
第七章 他人の権力に服する者と取引が為されたりと称せらるるが故に
上に於て吾人は、奴隷又は権力に服従する息の特有財産を理由として、父又は主人に対して提起せらるる特有財産訴権に付て、触るる所ありたり。今やそれに付て述ぶる必要あり。蓋し吾人は今迄、それが教授の実行を延引したればなり。然れども同一権力服従者の代りに、父又は主人に対して提起せらるる他の訴権に付ても亦、丹念に詳言する必要あり。奴隷と契約が為さるると、権力に服する息と為さるるとを問はず、殆んど同一の法律が発生するが故に、果しなき叙述を用ひて饒舌多弁と観ぜられざらんが為、唯単に奴隷に対して為されたる契約と、主人に対する訴に関する説明のみを行ふ可し。蓋し息と息を権力中に保護する父に付ても、同一と解すればなり。若し彼等に付て何等か特別のことが行はるるときは、吾人は別にこれを明かにする所ある可し。
一 而て主人に対する訴権にして、奴隷に対して為されたる契約を理由として提起せらるる、命令原因訴権(quod iussu)なるものあり。蓋し若し主人の命令によりて、予と契約し、以て予の債務者となるときは、予は主人に対し命令原因訴権を有す可し。蓋し或る意味にて、予は同人と契約し、同人によりて為されたる命令故に、同人の信を追及したるものと観ぜらるればなり。此の命令原因訴権は全額への判決を有す。
二 命令原因訴権を模倣して、尚他の二個の全額への判決を有する訴権を、法務官は約束したり。中一は船主訴権(exercitoria)と呼ばれ、他は支配人訴権(institoria)と称せらる。而て船主訴権は、何人かが己が奴隷を己が船の船長に任命し、任命の目的としたる事務に付て、此の任命せられたる者と、或る契約が為されたるときに発生す。蓋し斯の如き場合に関しては、予は主人に対して、全額に亘りて、船主訴権を有す可ければなり。船主訴権と呼ばれたるは、船の日常の収入の帰する者が、船長と呼ばるるが為なり。支配人訴権は、何人かが恐らくは旅館又は如何なる種類の営業に、己が奴隷を頭に置きたるときに発生す。蓋し同人と何等かの契約が、任命の目的としたる事項を原因として為さるるときは、主人は全額に付て、支配人訴権によりて、訴へらる可ければなり。支配人訴権と呼ばれたるは、事務の頭に立つ者は、支配人と呼ばるるが為なり。
二イ 人仮令自由人又は他人の奴隷を、或は旅館或は如何なる種類の営業の頭に置きたるときと雖も、此の支配人訴権及び船主訴権を発生す。蓋し此の場合にも、同一の正義の理が、任命者に対する船主又は支配人訴権を附与すればなり。蓋し何人かを任命したる者は、明かなる声を以て「予は此の者を頭に任命す。希望者は同人と契約せられ度し」と謂ふものと観ぜらるればなり。
三 尚法務官は他の訴権をも発案したり。これは分配訴権(tributoria)と称せらる。蓋し若し予の奴隷が其の特有財産を構成する物品を用ひて、取引を為すとき、予の命令にもよらず、予同人を頭に任命せしこともなきも、同人に対して何等かの契約が為されたるに、予がこれを知り、且反対せざるときは、法務官はこれに付て、次の如く裁判すればなり。蓋し若し同人が幾多の人間に債務を負ひ、主人たる予にも亦負ひ(「債務を負ふ」と謂ひたるも、自然的に負ひ、法律的に負ふには非ずと解す可きなり)奴隷が自己と共に物品を携へて現はれ出でたるときは、債権者は法務官のもとに至る可く、〔法務官は〕主人をして物品を真中に運ばしめ、而て若し恐らくは中間時に其の中の或る物が売却せられて、金銭が伴はれたるときは、これは自己【主人】と残余の債権者の間に一様に分配せらるる様強制すと。若し物品の分配を許さるる主人自身が其の中より何物かを領得して、全部を真中に運ばず、債権者中の一人現はれ来りて請求し、以て奴隷が取引よりして債務の資に供したるよりは少額が真中に来れりと謂ふときは、主人に対抗して同人に分配訴権が附与せられ、これによりて偶々隠匿したる物品を、真中に持出すことを強制せらる可し。而て分配を意味するdistribuereよりして、tributoria(分配的)と称せらる。
四 上記の訴権の外、尚特有財産訴権(de peculio)又は利益転用物訴権(in rem verso)を発案したり。其の結果仮令主人の不知の間に、奴隷に対して何等かの契約が為さるるも、尚何物かが主人の財産に関して支出せられ、即ち転用が為さるるときは、其の金額を主人は判決せられ、若し又転用が為されざるときは、特有財産の額迄これに付て判決せらる可し。
四イ 而て若し主人の物に関して、何物かが必要に従ひて支出せらるるときは、主人の資産に対して転用が為されたるものと観ぜらる。例へば予の奴隷、消費貸借を為して、予の債権者に弁済し、或は予の将に倒れんとする家屋を建て上げ、或は予の家族に穀物を購入し、或は土地又は其の他種類の如何を問はず、必要なる物を予の為購人したるが如し。
四ロ 故に彼若し十金を汝より借り、五金を予の債権者に弁済し、他の五金は何等かの方法にて消費したるときは、転用せられたる五金に付ては、予は全額に付き判決せらるるも、予の為に消費せられざりしものに付ては、特有財産の額が及ぶ額迄、判決せらる可し。即ちこれよりして、若し全十金を予の資産へ費消するときは、全十金を債権者は予に請求す可きこと明かなり。蓋し此の特有財産訴権は一個の訴権なるも、二様の判決を有すればなり。蓋し訴及び判決は、或は、特有財産額へ、或は転用額へ為さるればなり。故に特有財産訴権に付て聴断する裁判官は、先づ何物かが主人の資産の為に費消せられたるかを考ふるを通例とし、若し何物かが費消せられたるときは、常に其の額に付て主人を判決す。蓋し若し奴隷によりて費消せられたるものが、何等主人の資産へ費消せられざるか、或は全部が費消せられたる訳に非ざるときは、上と異り特有財産の吟味に転ず可ければなり。
四ハ 特有財産訴権に付て述べたる吾人は、特有財産とは何ぞやを述ぶ可し。特有財産の定義は次の如し。父又は主人の意思によりて、権力服従者へ附与せられたる自然的財産にして、自然債務——尊属に負はるるもの、並びに主人に負はるるものを指す——及び権力服従者に負ふ債務は、これを控除せしものなり。予が自然的財産と謂ひたるは、法律に従へば、権力服従者は財産を有すること能はざるによる。父又は主人の意思によりて、権力服従者に附与せられたると謂ひたるは、父又は主人が知るものこれ特有財産なればなり。蓋し若し何物かを彼等の意思に反して有するときは、これは特有財産に算入せらるることなければなり。自然債務を控除してと附加したるは、自然債務を控除したる後に残存するものが、本来特有財産なればなり。例へば汝の権力服従者が、百金を予に負ひ、而て一見したる所によれば、三百金と思惟せらるる特有財産を有するが如し。然れども父又は主人に百金を負ひ、尚又共同権力服従者、例へば共同奴隷、又は己が兄弟に——即ち汝の息が汝の奴隷に、或は汝の奴隷が権力に服する汝の息に——百五十金を負ひて、全特有財産は五十金と解せらる。時には特有財産訴権が提起せらるるとき、権力服従者に負はるる債務が控除せられざることもあり。例へば次の如き場合に関するが如し。汝の奴隷が特有財産中に奴隷を有したり。法学者は第一の奴隷をordinarius、奴隷の奴隷をvicariusと謂ふ。蓋し本人の地位を占むればなり(quia vicem ipsius optinet)。即ち通常奴隷が奴隷たるが如く、代人奴隷も奴隷にして、故に又共同権力服従者なり。さて汝の奴隷予に百金の債務あり、而て特有財産として百五十金を有したり。蓋し特有財産中の財産の評価が、その額に達すればなり。其の評価中には代人奴隷もありたり。而て通常奴隷は、代人奴隷にも百金の債務ありたり。汝予より特有財産訴権を以て訴へられたるときは、汝は汝の奴隷——その為に汝が特有財産訴権を以て訴へられたるなり——が代人奴隷に百金の債務を負ふの故を以て、汝の奴隷の特有財産は単に五十金のみと謂ふことを得ず。又五十金に付てのみ汝が判決せらるるを要せず。蓋し此の債務は控除せらるることなければなり。而て其の理由如何を述ぶる必要あり。理由は次の如し。吾人が通常奴隷の特有財産を知らんと欲するときには、他の財産の評価を計算するに当り、代人奴隷の評価をも附加す。かくして吾人は特有財産は幾何存すと謂ひて判断す。かくの如しとせば、自己の評価が特有財産を増加する代人奴隷が、同じく又自己に負はるる債務故に、これを減少することは不可能なり。同一の人間が特有財産を増加もし減少もして、二個の相反することをなすものと観ぜざらしめんが為なり。若し又汝の権力服従者が、自己の特有財産中に、奴隷——これを特有財産的奴隷と謂ふ——を有し、而て予に百金の債務を負ひ、同人の特有財産の評価が百金に達し、尚特有財産的奴隷に百金の債務を負ふときと雖も亦同じ。此の場合に於ても、特有財産的奴隷が一面自己自身の評価によりて、汝の息の特有財産を増加し、他面自己に負はるる自然債務によりて減少し、以て同一人が特有財産を増加もし、減少もして、同一訴訟に於て、二個の相反することを為すものと観ぜざらしめんが為、吾人は此の債務は控除せらるることなしと謂ふ者なり。
五 上述の所よりして、奴隷によりて負はれたる債務を理由として、主人に対して提起せらるる多数の訴権の存すること明かなり。蓋し命令原因訴権あり、支配人訴権、船主訴権、分配訴権あり、更に特有財産訴権又は利益転用物訴権あればなり。而て人命令原因訴権又は船主訴権又は支配人訴権を措きて、特有財産訴権に赴くことも可能なり。蓋し特有財産訴権は一般的訴権なれば、総ての訴権の代りに、提起せらるることを得ればなり。蓋し彼は特別訴権此は一般的訴権なればなり。然れども証明に容易にして、且全額を原告に取得せしむる前者を措きて、特有財産訴権に走る者は、考の及ばざる者なり。蓋し第一に特有財産は幾何存せしかを証明することは困難なり。蓋し特有財産に属する物は、第三者には明かならざればなり。尚又多大の苦労をして、特有財産が幾何なりやを明かにするも、尚特有財産を減殺する自然債務が対抗せらるることを得。又同人に貸されたる金の中、幾何の転用を主人の為に為したるかを証明することも困難なり。然れども時には、此の特有財産訴権は〔同時に〕類としても、種としても提起せらる。然らば何時かくの如きことが存するか。例へば予汝の奴隷と、汝の命令にもよらず、又同人が陸上又は海上の営業の頭に任命せらるることもなくして、契約したり。此の場合には特有財産訴権は類としても存し、種としても有す。若し汝に分配訴権が帰属するときは、汝はこれを措きて、特有財産訴権又は利益転用物訴権に赴くことを得可し。其の場合には吾人は常に必ずしも分配訴権を措きて、特有財産訴権に赴く者を非とするには非ず。蓋し或る場合には、特有財産訴権は分配訴権より良好と観ぜらる可く、或る場合には、分配訴権よりも僅少を施せばなり。而て分配訴権が良好なりとは、例へば多額の自然債務が存するときの如し。蓋し分配訴権が提起せらるるときは、自然債務は何等控除せらるることなければなり。蓋し主人の債権も債権者の債権も同一にして、此処に於ては主人は何等の優先権を有することなく、同人に負はるるものが控除せらるることもなければなり。即ち特有財産訴権が提起せらるるときは、主人の地位は良好なり。蓋し自然債務、即ち主人に負はるる債務は控除せられ、かくして残余額に付て、主人は奴隷の債権者に判決せらる可ければなり。而て特有財産訴権が提起せらるるときは、全特有財産の考慮が為さるる点に於て、特有財産訴権の訴は、分配訴権よりは良好なり。分配訴権が提起せらるるときは、特有財産中奴隷が取引の用に供したる部分、恐らくは特有財産の三分の一又は四分の一、更には又六分の一のみが、訴訟に於て吟味せらるるに過ぎざればなり。更に又分配訴権が提起せらるるときは、奴隷が取引の用に供したる該六分の一の特有財産全部には非ずして、物品の分配中に主人の領得したるものを取得し、其の結果一部分中の又一部分を取得することとなる。爾余の特有財産にして、土地奴隷及び奴隷が恐らくは何人かに金を貸して、他人によりて負はるる債務に於て存在するものに付ては、考慮は為さるることなし。故に何人も先づ、何が自己に都合よきかを考察して、或は分配訴権、或は特有財産訴権を選択することを要す。然れども人若し自己が貸したる金は、主人の資産へ利用せられたることを証明することを得るときは、利益転用物訴権の章よりして判決が為されんが為に、むしろ特有財産訴権を選ぶ可し。
六 吾人が奴隷と主人に付いて述べたる所は、息及び娘、男孫及び女孫と、父並びに祖父——彼等は是等の者の権力服従者なり——に付ても、同一と吾人は解す。
七 然れども次のことは、特に権力に服する自由人に付てのみ考察せらる。即ちマケドーニアーヌム議決が、抗弁の形に於て、権力服従者に消費貸借を為したる者に、対抗せらるることこれなり。これ何のことなるか述ぶる必要あり。某マケドーと呼ばるる者、羅馬にありたり。己が父の権力服従者たる間に、其の父が死亡せば、債務を返済することを得可しと期待して、或る者より金を借りたり。多数の日月経過して、貸主迫りて債務を請求せり。マケドーは返済の資なく(蓋し権力服従者なれば、如何にして可能ならんや)、己が父を殺したり。此のこと元老院の知る所となり、父殺の罰を下したるも【此処文法上不備あり】、マケドーニアーヌムと称せらる元老院議決が制定せられ、同法は権力に服する自由人に金銭を貸したる者は何人も、貸したるものを請求せざる可き旨を命じたり。かくの如くにして、各人が貸金を請求することを得ざる旨を知りて、同人に消費貸借を為すことを控へしめんが為なり。而て其の権力服従者たる男又は女、男孫又は女孫に、未だ権力服従者たる間に請求す可からざるのみならず、父の死亡又は家長権免除によりて、自主権者となりたるときも亦然り。然かも父又は祖父に対しても、未だ彼が卑属を権力服従者として保持すると、これを家長権被免除者となしたるとを問はず、特有財産訴権を提起することを得ず。此のことは、屡々権力服従者が債務を負担して、取得したるものを浪費し、以て其の尊属の生活に陰謀を企むことありしを以て、元老院がかく立法したるなり。
八 最後に吾人は次のことを知ることを要す。即ち父又は主人の命令によりて権力服従者と契約し、以て債務が発生し、或は同人の資産に付て転用が行はれたるときと雖も、特有財産訴権又は利益転用物訴権を措きて、あたかも一次的に主人又は父自身に対して契約を為したるも同然、直接に父又は主人に対し、condictioを提起することを得ることこれなり。更に船主訴権又は支配人訴権を有する者も、父又は主人に対してcondictioを提起することを得。同人の命令によりて、権力服従者に対して契約が為されたればなり。蓋し吾人は前の所に於て、何人かを陸上又は海上の営業の頭に任命したる者は、頭となれる権力服従者と安全に契約す可しと、総ての者に宣言するものと観ぜらると謂ひたればなり。
第八章 加害訴権に付て
権力服従者との契約よりして、主人が訴へらるるが如く、彼等の犯したる所よりして、主人が拘束せらる。蓋し若し汝の奴隷が予の物を盗み、或は強奪し、或は予に損害を加へ、或は侮辱するときは、加害訴権が汝に対抗して、予に附与せらるればなり。而て此の加害訴権にて訴へられたる汝は、利害関係を弁済するか、或は奴隷を加害者として委付ず可き権限を有す。
一 noxaとは損害を加へたる(quod nocuit)身体自体を謂ふ。奴隷自身が損害を加へたるが為なり。noxiaとは不法行為自体の名称なり。例へば窃盗、加害、強盗、侮辱の如し。
二 此の加害訴権によりて判決を受けたる者が、奴隷が何等かの非行を加へたる者に、奴隷を委付することを得るは、最善の理由によりて発案せられたるものなり。蓋し奴隷の非行が、身体自身以上に、主人にとり損害となるは、極めて失当と思惟せられたればなり。故に予奴隷の為に加害訴権によりて判決を受くるも、同人を加害者として委付する以外のことに付て、意に反して損害を受くることなし。蓋し不法行為の評価額を、意に反して弁済することなければなり。
三 予科を犯したる奴隷を、加害者として原告に委付するときは、加害訴権より解放せられ、永久に所有権を受領者に移転す。蓋し吾人は奴隷が自己の労働と其の奉仕によりて、不法行為の評価額を、自己が不法行為を加へたる者に完済し、或は何処かより金銭を得て、これを携へ来るときは、主人に復帰すと謂ふことなければなり。否彼は法務官のもとに赴く可し。然らば此のことを彼に明かにするときは、同人を加害者として保有する者の意思に反しても、法務官によりて解放せらる可し。
四 加害訴権は或は法律により、或は法務官の告示よりして、発案せられたり。法律によるとは、例へば窃盗訴権の如し(蓋しこれは十二表法が発見したればなり)。尚アクヰーリア法加害訴権もあり(蓋しこれはアクヰーリア法が発案したればなり)。法務官の告示によるは、名誉侵害加害訴権及び強奪品加害訴権なり。
五 古人より伝はる原則にして、noxa caput sequiturと称するものあり。これは次の如き場合に看取せらる。汝の奴隷が予の物を盗みたり。汝の権力に服する間は、予は汝に対し、窃盗加害訴権を有す。若し他の所有者へ移転せられたるときは、其の者に対して加害訴権が提起せらる可し。若し又解放せらるるときは、予は同人に対して、窃盗直接訴権を有し、加害訴権は消滅す。又反対に直接訴権が、加害訴権となることも可能なり。蓋し人若し自由人たるときに予の物を盗み、其の者が後日奴隷となりたるときは——例へば(法学提要第一巻に於て述べたるが如く)代価の分配に与らんが為、自己の売却を許し、以て汝の奴隷となれるときの如し——以前の窃盗直接訴権は今や加害訴権となる可し。
六 予の奴隷が予の物を盗みたり。何等の訴権生まるることなし。蓋し主人と其の奴隷の間には、何等の債務関係発生することを得ざればなり。仮令奴隷が他人の権力へ移り、或は解放せらるるとも、解放せられたる者に対しても、現に同人を所有する者に対しても、訴を提起することを得ず。蓋し発生せざる訴権——盗人が予の奴隷なるが故に、非行自体よりして、此の訴権が提起せらるることなし——が、盗人が予の権力を離るることによりて、生まるることは不可能なればなり。而て奴隷と主人との間に何等の債務関係が成立し得ざることの真なるは、他人の奴隷が汝の物を盗み、其の結果それよりして、汝に窃盗訴権が発生し、其の後汝の所有権に服するときは、既に生まれたる窃盗訴権は、「事情が或る状態に陥り、其の状態はそれよりして、其の事情が開始せらるることを得ざるが如きものなるときは消滅す」と謂ふ原則によりて、消滅する程なり。故に盗を為したるときに、汝の所有権に服したらんには、汝に訴権が発生せざる可かりしが故に、汝が同人を所有したるときは、既に生まれたる訴権は廃止せらる。汝が後日奴隷を所有したるときに消滅するは、仮令〔其の奴隷が〕汝の権力を脱するも、汝は訴権を提起することを得ざる(蓋し既に消滅せしものが、如何にして可能ならんや)程なり。蓋し主人は奴隷に対しては、何等の訴権を取得することなしとは、予の既に屡々述べたる所なればなり。あたかも主人が、例へば奴隷を侮辱又は殴打して、奴隷に何等かの非行を加ふるも、何等の訴権によりて拘束せらるることなく、これを受けたる奴隷が若し解放せられ、又は他人の所有に服するも尚然ると同然なり。
七 此の加害訴権をば、古人は権力に服する息及び娘に付ても採用せり。其の後の人間の反動と慣行とは、かくの如き峻酷を排斥し、正当にこれを軽蔑し、以て一般の使用より全然放逐したり。蓋し誰か理性ある士、己が子特に娘を、加害者として他人に委付し、以て父がかかるものを受くる子よりも、殆んど自己自身の身を危険に曝すことを忍び得んや。娘に付ては品操に関する懸念も亦良くこれを使用より追放したり。而てこれが為、唯奴隷に付てのみ、加害訴権が帰属すること通説となれり。古人も亦法律を解釈するに当りて、権力に服する自由人は自身、自己の不法行為に関して訴へらるることを得と屡々謂へばなり。
第九章 若し四足獣が損害を加へたりと称せらるるときは
他人に損害を加へたる理性を具へざる生物に付ても亦、加害訴権が発案せられたり。然れども窃盗加害訴権、或は強奪品加害訴権、或は名誉侵害加害訴権がそれに付て発生すとは謂ふことを得ず。然らばアクヰーリア法加害訴権がそれに付て発生するか。吾人は謂ふ、決して然らずと。damnum iniuria即ち不法に加へられたる損害の吟味あればなり。正と不正は、判断する意思よりして発生す。然るに理性を具へざる生物は、理性を有せざるなり。然らば如何にす可きか。十二表法がこれに付て、加害訴権を発案したり。即ち十二表法の加害訴権は所有者に対して提起せらる。即ち若し汝の理性を具へざる生物が、気まぐれに、又は激情を発し、或は野生を発揮して、pauperiem mihi fecerit即ち損害を加ふるときは、十二表法の加害訴権が提起せられ、而て若し此の生物が加害物として委付せらるるときは、被告は解放せらる。蓋し此の旨十二表法自体が謂へばなり。例へば蹴る癖ある馬ありて、何人かを蹴りてこれに損害を加へたるが如し。十二表法の加害訴権は、天性に反して、激情を発して、他人を傷けたる生物に付て発生す。蓋し若し激動が彼等に天性なるときは、十二表法の訴権は停止すればなり。故に若し熊が逃走して、他人を傷けたるときは、其の所有者となれる者は、加害訴権によりて拘束せらるることなし。所有者となれると謂ひたるは、熊が逃亡するときは、自然の自由に復活し、所有せらるることを已むればなり。pauperiesとは、悪意なくして発生せる損害を謂ふ。これは理性を具へざる生物に付て発生す。蓋し感情を欠く無生物が、何等かの悪事を、何人かに企むことを得ざればなり。
一 然れども按察官が其の告示に於て、総ての人間に対し、群集が通行する場所には、犬、又は野猪、又は熊、又は獅子を有することを禁止するを知る可きなり。蓋し人若し何等か違反を犯し、以て自由人がそれによりて、何等かの負傷を受くるときは、加害を加へたる野獣の所有者は、裁判官に善良正当と観ぜられたる額への判決を受く可ければなり。不正を加へられたるものが、何等か別のものなるとき、例へば予の奴隷、又は予の馬、其の他種類の如何を問はず、予の所有に服する生物なるときは、発生せる損害の二倍額を、野獣の所有者は交付す可し。例へば予が十金の損害を加へられたるときは、予は二十金を取得す可し。かかる場合には、按察官の訴権のみならず、加害訴権も亦発生す。蓋し汝は一般に、同一事件に於て競合する罰金訴権は互に廃止することなきを知るを要すればなり。
第十章 吾人がよりて以て訴へ得可き者に付て
吾人によりて所有せらるる者を理由として、契約又は不法行為に基きて、吾人に提起せらるることを得る訴権に付て述べたる吾人は、今や他の考察へ転ず可し。而て吾人は或は訴権を訴訟に於て吾人自身によりて提起し——これ自己の名義を以て(suo nomine)なり——或は他人によりて提起す——これ他人の名義を以て(alieno nomine)なり——るを知ることを要す。而て他人の名義を以て提起するは、例へば訴訟代理人(procurator)或は後見人、或は保佐人の如し。これ現今行はるる所なり。蓋し古くは特定の事由に関するに非ざれば、他人の名義を以て提起し得るは、行はるる所に非ざりしを以てなり。例へば国民の為、或は自由の為には、何人も訴訟を起すことを得たるが如し。蓋し何人か奴隷状態にありて、自由身分を主張するも、自己自身によりて訴を起すことを得ざりしが為なり。これ訴訟を提起したるに、奴隷たることが判明して、結果に於て奴隷が主人に対して争ひたることとなるが如きことなからしめんが為にして、これが為他人が同人に代りて、訴を起すなり。此の者は〔自由の〕主張者と称せられたり。尚後見の為にもあり。蓋し往々未成熟者は後見人を必要とし、而て二人が何人が後見を為す可きかに付て、争ふことありたればなり。一方が勝訴す可きは明白なり。今や敗訴せし者は、他人の名義を以て出訴せる者、即ち訴訟の結末の示したるが如く、自己に開始せざる後見の為に、訴訟を為せる者と観ぜられたり。ホスチーリア法は、敵のもとにある何者かの財産、又は国務故に不在中の何者かの財産が盗まるるが如きことあらば、希望者が窃盗訴権を提起することを許したり。尚若し又予が未成熟者の後見を行ひ、而て予が敵のもとに在る間、或は国務故に不在中に、其の未成熱者が窃盗を蒙りたるときは、同じく希望者が窃盗訴権を提起したり。然れども他人の名義を以ては、訴ふることも、訴へらるることも得ざることは、少からざる損害を加へたるが故に、人間は訴訟代理人によりて、訴訟を為すことを発案したり。蓋し時には或は疾病、或は老齢、或は已むを得ざる不在、及び其の他多数の事情が、本人が自己自身によりて法廷に至ることを得るに対して、障碍となることあればなり。
一 訴訟代理人は次の如くにして設置せらる。即ち委任訴権に於て吾人が述べたるが如く、予何人かに、予の為に訴訟を為す可きことを委任す。此の場合には、典型的文言を要せず。蓋し如何なる文言によりても、予は訴訟代理人を選任することを得ればなり。予の相手方が存在すると、不在なるとによりて、何等の差異なし。蓋し多くの場合同人の知らざる間に、予は訴訟代理人を任命すればなり。一言にして謂はば、汝の訴訟を提起し、又は汝を防衛することを、汝が許したるが如き者は、総て訴訟代理人と解せらる。
二 後見人及び保佐人が如何なる方法を以て任命せらるるかは、吾人これを法学提要第一巻に於て述べたり。尚汝は次のことを知ることを要す。即ち訴訟代理人が、若し原告なるときは「若し相手方がチチウス——予は其の訴訟代理人たり——に与ふるを要すること明かなるときは、同人を〔予に〕判決す可し。裁判官よ」と謂ふ習なり。而てintentio又は訴の冒頭は、これを本人より徴し、判決は自己自身へ転向す。人若し訴訟代理人として訴へらるるときは、提起者は次の如く謂ふことを要す。「若しセイウスが十金を与ふるを要すること明かなるときは、同人の訴訟代理人たる甲に対して、十金を判決す可し」と。
第十一章 保証に付て
今や提起せられたる訴訟の為、或は原告或は被告によりて提供せらるるsatisdatio即ち保証に付て、述ぶる必要あり。
一 先づ第一に前提として、汝はかかる保証の中、或る方法は古く存し、他の方法は現に行はるることを知ることを要す。蓋し古く物的訴権が提起せらるるときは、被告は保証の提供を強制せられ、其の保証の中にて、若し敗訴して訴訟の目的たる物も返還せず、訴訟物の評価も支払はざるときは、原告は同人に問答口約訴権を提起するか、或は同人の保証人に対して提起することを得可き旨を約したり。かかる保証は判決履行(iudicatum solvi)の保証と称せられたり。何よりしてかかる名称を取得したるかは了解に易し。蓋し原告は「汝は判決せられたるものを、予に履行することを約するか」と要約したればなり。而て以上は人自己の名義を以て、物的訴権によりて訴へられたるときのことなり。蓋し又他人の名義を以て、物的訴権を受けたるときも更に然り。蓋しnemo sine satisdatione alienae rei defensor idoneus intellegitur即ち何人も保証の提供なくしては、他人の物の信を措くに足る防衛者と解せらるることなかる可しと謂ふ原則により、判決履行の保証の提供を強制せられたればなり。以上は被告に関してのことなり。物的訴権を提起する者は、若し自己の名義を以て、これを提起したる場合には、何等保証を要求せらるることなかりき。蓋し本人なれば、如何にして本人が追認す可し(ratam rem)との保証を要求せらるることを得んや。然れども若し他人の名義を以てする場合には、本人が追認す可しとの保証を、同人は提供することを要し、其の保証の中にて、同人【代理人】のなしたる所を、訴訟の本人が有効且的確と看做す可しと〔代理人が〕謂ひたり。蓋し時には本人が現はれ来りて、訴訟代理人は己が意思に基きて訴訟を提起したるには非ずと謂ひて、新に同一事件に付て訴訟を開始し、以て同一事件に付て、再び訴訟を為す者が現はるることなきやの惧が存したればなり。尚後見人も保佐人も、訴訟代理人と同じく、保証提供の負担を負ふは、告示の文言が高言するが如し。然れども時には、彼等訴訟を提起する者に、保証が免除せらるる場合あり。彼等の任命が争なき場合、即ち後見人又は保佐人たること争なき場合を想及す可し。而て以上は物的訴権の提起に関す。
一イ 若し人的訴権が提起せられたるときは、原告の側に付ては、物的訴権に付て吾人が述べたる所と同一事が行はれたり。即ち本人は何等の保証を提供することなきも、訴訟代理人は、本人が追認す可しとの保証を提供したり。保護人【後見人保佐人】は、其の任命が曖昧なるときに〔提供したり〕。被告の側に於ては、何人か若し他人の名義を以て、人的訴権を受けたるときは、「何人も保証なくしては」云々の原則によりて、常に保証を提供したり。蓋し自己の名義を以て、人的訴権を受けたるときは、判決履行の保証の提供は、強制せらるることなかりしを以てなり。
二 然れども上記は古人のもとに於けることなり。今日に於ては、これに付ては別個の手続が行はる。蓋し人若し自己の名義を以て訴へらるるときは、物的訴権を以て訴へらるると、人的訴権を以て訴へらるるとを問はず、訴訟物の評価故に保証が提供せらるるには非ずして、唯単に被告は訴訟の終了迄、法廷に止まる可きことを約する保証人を、自己自身に関して、提供するのみ。更に時には保証人を提供せず、法廷に止まりて、去ることなかる可き旨を宣誓して、己が約束に信頼せらるる場合あり。これは又羅馬の慣習にては、iuratoria cautio即ち宣誓保証と称せらる。更には又屡々宣誓なくして、単純なる約束を自己の為に施すこともあり。是等総ては被告の人格によりて定まるを通常とす。即ち自己の名義を以て訴へられたる被告は、或る場合には保証人を、或る場合には宣誓保証を、或る場合には又単なる契約を施す。
三 若し原告又は被告が訴訟代理人なるときは、原告の側ならば、本人より同人に対して為され、〔登記簿に於ける〕覚書の作成を以て明かにせられたる委任を示すか、或は訴訟の本人法廷に在りて、訴訟代理人の人格を確認して、予は同人を任命したりと謂はざる限り、本人が追認す可しとの保証の提供を強制せらる。後見人又は保佐人が、他人例へば所謂actorによりて訴を提起する場合、又はこれ【後見人又は保佐人】に類する、他人の財産の管理を引受けたる者が、〔訴を提起する場合にも〕同一の方法が行はる。訴訟代理人は、〔既に〕汝の知り、又〔後にても〕学ぶが如く、其の種類多し。以上は原告に関す。
四 又若し訴へられ、現に其の場に在りて訴訟代理人任命の準備あるときは、自ら法廷に現はれ、以て慣例の判決履行保証問答口約——此の問答口約はかかる保証を提供する場合に約するを通常とす——を要的せられたるときは、訴訟代理人の人格を確認することを得。又本人は、法廷外にても保証的約束を立て、其の中にて、判決履行保証の全約款を約して、即ち己が訴訟代理人は、訴訟の終了迄法廷に止まりて判決を受け、且判決を履行す可き旨を約して、己が訴訟代理人の保証人となることを得。尤もかかる約束に付ては、法廷に於てこれを立てたると、法廷外にて立てたるとを問はず、己が財産を担保に供し、其の結果自身も其の相続人もそれよりして債務者となる。固より他の約束又は保証が、被告自身の身に付て為され(蓋し自己自身に付て、少し前に述べたる所に従ひて、或は保証人を設定し、或は約束を立つればなり)、判決の時に法廷に出頭す可き旨を担保す。若し出頭せざるときは、上訴が判決を無効ならしめざる限り、同人又は同人の保証人は、判決に包含せらるるものの全部を提供す可し。
五 若し本人たる被告自身が何等かの理由によりて現在せず、或る他人が任意に自ら不在者の防禦に当るときは、同人に対して物的訴権が提起せられたると、人的訴権が提起せられたるとによりて、何等の差異なく、何等の障碍なく、防禦者の地位に迎へらる可し。但し古き原則にして、屡々述べたる「何人も保証の提供なくしては、他人の物の適当なる防禦者とは解せらるることなし」と謂ふ原則によりて、判決履行の保証を提供して、其の中にて判決は常に必ず履行す可き旨の担保が為さるるが如くにすることを要す。
六 以上総ての事柄は、法廷の日常の慣例及び事務自体よりして、更に明瞭且完全に学ぶ可し。
七 吾人の至聖の皇帝は、此の保証又は約束の方式が、此の帝都に於て通用するのみならず、総ての帝の県に於ても、仮令不知の為恐らくは別個のものが行はるるにせよ、通用す可き旨を欲し給ふ。蓋し総ての県人が、全都市の頭、即ち此の帝都に従ふは、必要なればなり。
第十二章 永久訴権と有期訴権並びに相続人に移転し又は相続人に対抗して移転する訴権に付て
訴権の中、或るものは市民法より来り、或るものは法務官によりて発案せられたり。予が市民法よりと謂ふは、或は法律、或は元老院議決、或は勅法より来ると知る可し。是等は永久的に帰属するを通常とす。蓋しそのことを極めて古き法律が欲したればなり。然れども其の後の勅法は、或は物的訴権、或は人的訴権を一定期間内に限定したり。而て法務官より来るものは、多くの場合一年限りのものなり。蓋し古く法務官の告示自体が、一年を限りて効力を有したるが為なり。然れども或る法務官的訴権にして、永久に、即ち勅法によりて定められたる期間迄、帰属するものあり。遺産占有者、並びに相続人の地位を占むる其の他の者に約する訴権は、此の訴権に属す。蓋し遺産占有者は、法務官に基く承継人にして、市民法の知る所には非ず、同人は法学提要第三巻に於て吾人が述べたるが如く、模倣的に訴へ、且訴へらるることは、汝の知る所なればなり。然るに市民法上の承継人、即ち相続人に附与せらるる訴権は、永久的なるを以て、遺産占有者及び総て相続人を模倣する者、例へばツレべルリアーヌス信託受遺者も亦、模倣によりて自己に相続人なる名称を帯ぶるが故に、全般に亘りて模倣が完全と観ぜられんが為、相続人に帰属する訴権と同じく、遺産占有者に帰属する訴権も亦、永久的たる可きことを必要と思惟したり。現行盗訴権も亦、仮令法務官より来るも、均しく永久的なり。蓋しそれが一年にして消滅するは失当なりしが為なり。然れども人ありて、窃盗訴権は十二表法によりて認めらるるに、汝は如何にしてこれを以て法務官的訴権と呼ぶかと謂ふ者あらん。然れども弁明は下の如し。窃盗訴権を発案したる十二表法は、頭格刑を盗人に規定したるも、法務官は金銭罰を定めたり。然れども十二表法の立法は、峻厳故に排斥せられ、法務官のそれが行はれたるが為(蓋し金銭に対して不法を為したる者が、金銭に付て罰せらるるは、正当なりしが故なり)、吾人はこれを法務官的訴権と呼ぶなり。永久的訴権となりたるは、次の理由に基く。法務官は、頭格刑を金銭罰と為したる上、更に永久的訴権を一年訴権と為して、全般に通じて盗人の味方となるは、失当と思惟したり。故に永久的は原状に止めたるなり。
一 市民法に基くにせよ、法務官法に基くにせよ、吾人に帰属し、又吾人に対抗して帰属する総ての訴権が、均しく相続人に、又は相続人に対抗して附与せらるる訳には非ず。而て一言にして謂はば、訴権の中或るものは不法行為に基き、或るものは契約に基く。不法行為に基くものは、相続人に対抗しては移転せらるることなし。蓋し「不法行為より発生する罰金訴権は、相続人に対抗しては附与せらるることなし」と謂ふ極めて明白なる原則あればなり。例へば窃盗訴権、強奪品訴権、名誉侵害訴権、アクヰーリア訴権の如し。相続人には、是等の訴権は附与せらる。但し名誉侵害訴権及びこれに類するもの、例へば恩恵の請求なくして、保護者が法廷へ召喚せられたるときに帰属する事実訴権は除外す。而て其の理由は明白なり。蓋し不法行為が為されて、死亡者の資産を減少するときには、相続人も亦共同被害者として、不法行為に基く訴権を提起す可ければなり。このことは窃盗訴権、及び強奪品訴権、及びアクヰーリア訴権に付て発生す。然るに名誉侵害訴権に付ては、予に加へられたる侮辱は、予の資産を減少することなければ、当然に相続人も亦、共同被害者に非ざる者として、これを有することなかる可きなり。事実訴権に付ても同一なり。然るに契約に基く訴権は、何等の障碍なく相続人に、及び相続人に対抗して附与せらる可し。時としては、契約に基く訴権が、相続人に対抗して附与せられざることあり。蓋し予若し汝に物を寄託し、其の後汝の悪意によりて、全く滅失せらるるか、或は悪化し、それよりして何等の利得が汝の相続人に至らざるときは、仮令寄託は契約なるも、寄託訴権によりて拘束せらるることなかる可し。吾人が前の所に於て、相続人に対抗しては移転せらるることなく、或るものは又相続人へも移ることなしと謂ひたる罰金訴権も、若し本人が生存中に訴訟を開始するときは、何等の障碍なく、相続人の間に於ても行使せらる可し。
二 訴訟に付て詳言したる所に、尚次のことをも附加する必要あり。若し被告が判決前負ふ所を認めて、滞足を原告に与ふるとき、即ち争となれる金銭又は物を返還するときは、完全に訴訟を開始したるの故を以て、同人が判決を受くることは必要に非ず。吾人は同人の認諾に保護を与へ、以て仮令訴訟開始の時には、同人が判決を受くるに値すと見えたりとも、免訴に浴せしむ。而てこれ坊間に「総ての訴訟は免訴的なり」と称せらるる所なり。換言せば裁判官は判決前に認諾する被告を放免することを得。
第十三章 抗弁に付て
訴に付て述べたる吾人は、被告の救済の為に発案せられたる抗弁に付ても詳言するを以て、順序と思惟したり。然らば抗弁とは何ぞや。法律上は有効なるも、自然上は不当なる効果を帯ぶる訴権に対抗して、被告に帰属する或る訴訟手段なり。
一 例へば例に徴すれば次の如し。予汝に暴力を加へ、以て汝が予に百金を与ふ可き旨を汝が要約せらるる様に仕向け、或は又悪意に汝に迫りて汝を好飼を以て釣り、其の結果汝が要約せられ、或は又汝百金の債務ありと誤信して、債務と思惟したるものを要約せられたるが如し。仮令問答口約が其の効力を発し、以て言語による債務関係と、其れより起る訴権とを発生し、其の結果予は汝に対し、有効なる問答口約訴権又はcondictioを有す。然れども何等債務なき汝が、法律に従ひて請求せらるるは失当なるが故に、これが為予が汝に問答口約訴権を提起するときは、汝は「若し予が悪意によりて要約せられたるに非ざるときは」、或は「若し予が悪意によりて汝の債務者となりたるに非ざるときは」或は又「若し予が錯誤によりて汝に与ふることを約したるに非ざるときは」と謂ひて、抗弁を対抗す可し。見よ訴は法律上は有効なるも、自然法によれば、其の有効なるは不当なるを以て、汝がよりて以て汝自身を救済す可き訴訟手段、或は抗弁が発案せられたるを。此の錯誤に関する抗弁は、事実抗弁と称せらる。事情を説明し乍らこれを対抗するが為なり。
二 次の如き場合にも、抗弁は対抗せらる。汝予に予が汝に百金を貸与す可き旨を要求したり。予これが実行を引受けたり。若し先に汝が証書を交付し、予それを受けて、翌日に勘定を為すことを引受けたり。然るに予これを実行せざりき。程経て、予問答口約が其の効果を発生せるを知りて、法津の厳正により、問答口約に基くものとして、汝に対しcondictioを提起したり。然れども勘定が為され居らざるを以て、汝が判決を受くるは不当なるが故に、非勘定の抗弁が汝に附与せらる可し。これを法学者はpecuniae non numaratae抗弁と謂ふ。古くは五年迄は、かかる抗弁は対抗せらるることを得たるが、今日に於ては、法学提要第三巻に於て、文書契約に付て詳言するに当り、吾人が述べたるが如く、吾人の皇帝の勅法はこれを二ヶ年に縮少したり。而て若しニヶ年以内に予が訴を提起するときは、抗弁が対抗せらる。これを経過せば、抗弁は被告に否認せらる可し。
三 次の如き場合もこれに類す。予汝に百金を貸与したり。時を経て、予金銭を汝に請求せざる可き旨の或る〔無方式の〕約束を為したり。此の約束は、法律上当然にcondictioを廃止することなく——これは厳正訴権なるが為なり——汝は法律上は依然として、債務者として止まる。然れども汝に対抗するcondictioは有効にして、予は良く「若し汝が与ふるを要すること明かなるときは」と謂ふも、自然法に従へば、予は予自身の約束に違反し、免除して更に又請求して不正を為すものなれば、約束の抗弁が予に対抗せらる。
四 人ありて予に百金の債務ありたり。予同人に債務を請求したり。同人は債務あることを否認したり。予同人に宣誓を挑みたり。彼何等債務なき旨を宣誓したり。依然としてcondictioは、予に有効なり。蓋し〔無方式の〕約束も同じく、宣誓も法律上当然には訴権を解消することなければなり。然れども予が訴を提起して、同人の偽誓を証明するは失当なるが故に、宣誓の抗弁が予に対抗せらる。蓋し被告は「若し予が何等汝に債務なしと宣誓せざりしときは」と謂へばなり。人的訴権に付て抗弁が対抗せられ得るのみならず、物的訴権に付ても亦然り。例へば汝予の所有に属する物を所持したり。予これを汝より取戻す可しと要求したり。汝はこれは汝の所有に属する旨を確言したり。予これに関して宣誓を挑みたり。汝は汝自身が所有者なる旨を宣誓したり。若し後日予迫りて、汝に物的訴権を提起するときは(蓋し依然として均しく、これは予に帰属すればなり。宣誓は予のもとに存する所有権を、消滅せしむることなきが為なり)、自然法に基き、宣誓の抗弁が予に対抗せらる。
五 予汝に対し、法廷に於て、予に帰属する訴権を提起し、或は予自身が欺かれ、或は裁判官が不当の宣告を下したるが為、敗訴したり。訴権は其の効力を維持するも、予若し再び汝に対して提起せんと試むるときは、予は既判物の抗弁を以て排除せらる。
六 抗弁を発生する場合を蒐集するは、これ迄にて既に十分なり。然れども此の外尚抗弁を容る可き多数多様の原因あり。是等は学説彙纂或は会典よりして、より完全に学ぶ可し。
七 抗弁の中、或るものは法律より、或るものは法律の地位を占むるもの、例へば元老院議決及び勅法よりして発案せられ、或るものは法務官自身が発見したることを知ることを要す。
八 抗弁の中、或るものは永久的なり。これは尚撲滅的(peremptoria)とも称せらる。或るものは有期的なり。これは又猶予的(dilatoria)なり。
九 而て常に原告によりて提起せらるる訴権を廃止して、絶えず原告に対抗せらるるものは、撲滅的抗弁なり。蓋し訴権の効力を撲滅すればなり。悪意の抗弁、強迫の抗弁、債務者たる汝に対し、決して予は汝に貸金を請求せざる可しと予が約束する場合の約束の抗弁は此の類なり。
一〇 或る期間迄対抗せらるるものが、有期的又は猶予的抗弁なり。例へば予が債務者たる汝に、五年の間は汝に貸金を請求せざる可き旨の約束を為すときの、約束の抗弁の如し。蓋し其の期間内は、予に抗弁は対抗せらるるも、五ヶ年を経過するときは、消滅すればなり。故に既に吾人の述べたるが如く、予が期間内に提起せんと欲するときは、上述の約束の抗弁、或は又其の他種類の如何を問はず、これに類似のものが、予に対抗せらる。故に予は五ヶ年を猶予し、其の後に提起することを要す。猶予的と称せられたるは、或る猶予を発生するが為なり。蓋しdilatioとは猶予のことを謂へばなり。予若し略取することを得るならば、それよりして直ちに貸金を請求し、若し有期約束抗弁が予に対抗せらるるときは、已むを得ず五ヶ年後に請求せんと当込みて、五ヶ年以内に提起を試むるときは〔如何〕。かかることを当込む者は、見当を誤まれり。蓋し先づ排除せられ、五ヶ年の経過後〔提起を〕試むるときは、撲滅的抗弁たる既判物抗弁の対抗を受く可ければなり。蓋し猶予的抗弁が対抗せられて有効なるとき、即ち原告を訴訟より排除することを得るときは、撲滅的抗弁を発生することは、一般的原則と知る可ければなり。かくの如くにして、原告は訴訟を失ふ。然れども以上は古のことなり。吾人の至聖の皇帝は、此の不当なる厳正の発生を欲し給はずして、次の如く宜ひ給ふ。人若し「汝は五ヶ年後に予に与ふることを約するか」と要約し、或は又何人かに金を貸したる者が、其の後同人に対し「予は五ヶ年内には貸したる金を汝に請求せざる可し」との約束を為し、而て為されたる問答口約又は約束に挿入せらるる五ヶ年内に提起するときは、期間に於ける過多の請求に関して規定するゼーノーの勅法が、これに適用ある可しと。ゼーノーの勅法とは、何等か此の種の過誤を犯し、恐らくは約束の中に包含せらるるか、或は又問答口約の中に挿入せらるる五ヶ年の経過する三ヶ年前に提起する者に対して、それよりしては何物をも取得することなく、同人に対しては期限は倍額にせられ、以て同人は六ヶ年を俟つことを強制せらる可く、六ヶ年後は、被告が期限前に訴へられて支出したる一切の費用を、原告が支払ふときに初めて、訴へて取得す可き旨を命じたるものなり。かくの如く債権者が教へらるるときは、自己が附与せし期間を無視することなし。
一一 猶予的抗弁の中、或るものは物より、或るものは人より発生す。而て物よりとは、例へば有期約束抗弁の如し。人よりとは訴訟代理人的抗弁の如し。例へば人若し兵士又は婦女によりて訴へんと欲するときは、抗弁によりて排除せらるるが如し。蓋し兵士は武器と共に生活するを要するものなれば、訴訟代理人の名義を以てしては、父の為にも母の為にも、妻の為にも、更には又仮令神聖なる勅許を得るも、提起を許さるることなければなり。自己自身の為に提起するは、何等の障碍なし。蓋しこれは兵士に関する法律に反することなければなり。此の外尚人よりして発生する猶予的抗弁にして、不名誉故に訴訟代理人に対抗せらるるものあり。これ何の謂なるか述ぶる必要あり。次のことを予備知識として保持す可し。人若し寄託訴権又は名誉侵害訴権を以て訴へられて、判決を受くるときは、不名誉者となる。不名誉者は幾多の罰を受く。蓋し元老院議員にも、市会議員にもなることを得ず、兵士となることもなく、訴訟行為をなすこともなく、何人かの訴訟代理人となることもなく、訴ふる際に訴訟代理人を附与することもなし。但し自己自身が自ら訴ふるは差支なし。汝に是等のことを前置したれば、これに続く爾余のものを見よ。予汝に対し訴を提起せんと欲したり。予不名誉者たる訴訟代理人を任命し、或は同人は名誉者なるも、予が不名誉者たり。不名誉の抗弁が対抗せらる可し。蓋し被告は「若し汝が不名誉者に非ざるときは、訴訟代理人よ」或は「不名誉者より附与せられたるに非ざるときは」と謂へばなり。而てこれは人より発生する猶予的抗弁なり。猶予的抗弁は方法を以て回避することを得。蓋し被告が、訴訟代理人は不名誉者なりと謂ふときは、予は同人を変更し、名誉者を任命するか、或は自ら訴訟行為をなすことを得可ければなり。若し汝を任命したる者が不名誉者なりと〔相手方が〕謂ふときは、予は訴訟代理人を遠けて、予自身が訴へて、これを回避す。蓋し不名誉者は、仮令訴訟代理人を附与することなしと雖も、自己自身訴ふることは可能なればなり。而て若し原告が〔裁判官を〕欺きて訴訟を提起するか、或は若し抗弁が対抗せらるるときは、自己自身提起し、以て貸金を取得せんと考へて、かかる抗弁を無視するときは、自己自身を欺くものなり。蓋し其の後提起を試みんとせば「猶予的抗弁が対抗せられて有効なるときは、撲滅的抗弁を作る」と謂ふ既に汝に伝へたる原則によりて、撲滅的抗弁又は既判物抗弁によりて排除せらるればなり。然れども以上は不名誉に関して、古く取扱はれたる所なり。今日に於ては、此のことが頻繁には法廷に於て通用せられざるが為、不使用の故を以て、訴訟代理人を理由として対抗せらるる不名誉に関しては、何事をも論議することを得ず。蓋し人物の質を争ひて、事件の詮議を遷延するは、失当なればなり。
第十四章 反抗弁に付て
法律上は有効なるも、自然上の正義に従へば不当なる訴権に対して、抗弁が対抗せらるるが如く、巌正に従へば有効なるも、自然上は不当と考へらるる抗弁に対して、或る訴訟手段が原告によりて対抗せらる。これを反抗弁(replicatio)と謂ふ。名称の由つて来るは、それによりて抗弁の効力がほどき解消せらるるが為なり。蓋しplicoとは「予が編む」のこと、replicoとは「予がほどく」及び「解消する」のことなればなり。上述したる所は、次の如き場合に看取せらる。予予の債務者に対し、同人に貸金を請求せざる可き旨の約束を為したり。或る期間を経て、債務者は或は有資者となり、或は恐らくは、予又は第三者に恥しめられて、約束をなし、其の中にて、貸金の請求を為すことを予に許容したり。予若し第二の約束の為されたる後、同人に対しcondictioを提起し、同人言を翻して、「若し汝が貸金を請求せざる可き約束を為し居らざるときは」と謂ひて、約束の抗弁を予に対抗するときは、一見したる所にては、約束が予の請求に障碍ありと観ぜらる。蓋し真実合意を為し、依然として真実なればなり。蓋し第二の約束は、法律上当然には、第一の約束を廃止することなければなり。然れども債権者が排除せらるるは不当なるを以て、同人に第二の約束に基く反抗弁が附与せられ、其の中に於て「若し予に請求を許す第二の約束が為し居られざるときは」と謂ふ。
一 抗弁に対して反抗弁が対抗せらるるが如く、一見したる所にては合法的なるも、自然上の正義を害ふ反抗弁に対して、他の訴訟手段が被告によりて対抗せらる。これを再抗弁(duplicatio)と謂ふ。例へば予汝に対し、貸金を汝に請求せざる可き旨の約束を為したり。汝請求を許す第二の約束を為し、予貸金を免除して、第三の約束を為したるが如し。
二 若し又再抗弁も自然上不当と観ぜらるるときは、救済の為更に他の訴訟手段が原告に有用なり。これを再反抗弁(triplicatio)と謂ふ。
三 吾人が述べたるより以上の抗弁の利用をば、事物の多様性が発案したり。蓋し再反抗弁に対して再々抗弁(quadruplicatio)が対抗せらるればなり。是等の総ては容易に、更に広汎なる学説彙纂の体系よりして知ることを得。
四 主たる債務者が利用することを得る抗弁は、多くの場合保証人も亦これを対抗す。これ当然なり。蓋し保証人が請求せらるるものは、債務者に請求せらるるものと観ぜらるればなり。蓋し保証人が弁済するときは、同人に対し委任訴権を保有す可ければなり。故に予若し予の債務者に貸金を請求することなしとの約束を為すときは、約束の抗弁は、同人に代りて債務者となれる者にも、あたかも明かに予が「予は汝等に貸金を請求することなし」と謂ひたるも同然、附与せらる可し。然れども或る種の抗弁にして、保証人が債務者と共に享有せざるものあり。例へば予甲に金を貸し、乙を保証人に徴したり。甲は其の資産を委付し、〔其の後〕何等目ぼしきものを取得することなし。甲予より訴へらるるときは、抗弁を対抗して「予若し委付し居らざるときは」と謂ふことを得、以て予を訴訟より排除す。然れども此の抗弁は、己が債務者より保証人を徴する者は、若し債務者が無資力者となるが如きことあらば、保証人に赴くことを得んが為に、遠き慮を為して、多く保証人を徴するものなりとの理由に基き、其の保証人に利することなし。若し吾人が財産委付に基く抗弁を保証人にも附与せんか、保証人を徴することによる遠き慮も予に無駄となる可し。
第十五章 特示命令に付て
訴権と抗弁と反抗弁とに付て詳言したる者が、特示命令(interdictum)或は特示命令に代りて提起せらるる訴権に付ても説明するは、順序なり。而て特示命令に付て詳言する者は、何時には占有と謂ひ、何時には準占有と謂ふ可きかを知るは必要なり。而て占有とは有体物の所持なり。準占有とは無体物の使用なり。而て有体物とは土地、家屋、及びこれに類するものなり。無体物とは用益権、及び役権、及びこれに類似のものなり。さて占有又は準占有に付て、某二人の間に争が発生するときは、法務官のもとに赴き、同人に此のことを説明したり。此の種の争に於ては、殺害行為が犯され、傷害が加へられ、殴打が振はるるが如きこと屡々発生するを以て、法務官に事件を陳述す。彼は問題を解決することなくして、彼等の間に或る文言を述べ、彼等の間の争の聴断者となる可き巡廻裁判官に彼等を移送す。今や要約して特示命令とは何ぞやの定義をなして、説明することを要す。特示命令とは、占有又は準占有に関して、二人の間に下さるる法務官の言にして、事件を解決することなく、如何にして事件に関して裁決す可きかを裁判官に教ふるものなり。法務官は或は何事かを為すことを命ずる者として、或は何事かを為すことを禁止する者として、此の文言を発す。特に占有に関して特示命令を発生す。「特に」と謂ひたるは、時には占有に対する考慮存せずして、而も特示命令が帰属することあればなり。
一 特示命令の最高の分類は、特示命令の中或るものは禁止的(prohibitoria)、或るものは返還的(restitutoria)、或るものは提示的(exhibitoria)となすことこれなり。而て禁止的特示命令とは、其の中にて何物かを為すことを禁止するものなり。例へば人ありて、迫りて予のもとに存する占有を攪乱せんと脅し、予法務官のもとに赴きて、相手方の強迫を陳述し、尚予は自身瑕疵なく占有せる旨を述べたるが如し。法務官はsine vitio possidenti vim fieri veto即ち瑕疵なくして占有する者に、暴力を加ふることを予は禁止すと謂ひて、発言せり。或は又時には人ありて、自己に属する死体を、埋葬す可き権利を有する場所へ運びて、埋葬せんと欲したり。同人を妨害せんと欲する者に対抗して、禁止的特示命令が同人に附与せらる可し。或は又人ありて、神聖なる場所に建築せんと欲し、或は又公川又は其の岸に何物かを設け、その設備によりて、川によりて航行を不良ならしめたるが如し。此の場合にも、禁止的特示命令が附与せらる可し。
一イ 返還的特示命令とは、よりて以て何物かの返還を命ずるものなり。例へば遺産占有者に返還し、其の結果或る第三者が、相続人として(pro herede)、或は占有者として(pro possessore)所持する物の占有を附与せしめ(相続人として或は占有者として所持すとは、何の謂なるかは先に至りて学ぶ可し)、或は暴力を以て予が排除せられたる土地の占有を、予に返還す可き旨を命令する場合の如し。
一ロ 提示的特示命令とは、其の中に於て、何物かを真中に持来る可きことを命ずるものなり。例へば汝予の兄弟を隠し、同人を汝の奴隷なりと謂ひ、予同人の自由身分に付て訴訟を為さんと欲するが如し。或は汝予の被解放者を隠し、予は同人に対して、労務を負担せしめんと欲するが如し。或は屡々見る所なるも、汝が権力服従者たる予の息、又は孫を隠し、予はこれを真中に連出すことを欲するが如し。
一ハ 或る者はinterdicereとは、通告して以て禁止するの意なれば、interdictaとは本来はその中にて何事かを為すことを禁止するものを呼び、返還的及び提示的のものは、interdictaとは呼ばれずして、宜言を意味するdecernereより来れる語derectaと呼ばる可しと謂ふ。然れどもquia inter duos dicuntur某二人の間に宣告せらるるの故を以て、全部が均しくinterdictaと称せらるること通説となれり。
二 特示命令の第二の分類は次の如し。特示命令の中、或るものは〔占有〕取得の効果あるもの(蓋し吾人は、占有を取得せんと欲するときは、これを要求すればなり)、或るものは〔占有〕保持の効果あるもの、或るものは〔占有〕回復の効果あるものとなすことこれなり。
三 而てquorum bonorum 特示命令は、〔占有〕取得の効果又は力あるものに属す。これは例へば次の如き場合に、遺産占有者に附与せらる。予の血族死亡したり。予同人の財産に付て、unde cognati遺産占有を要求したり。或る者財産中の或るものを所持したり。予はquorum bonorum 特示命令によりて、これが占有を取得することを得。然れども総ての占有者に対抗して、予に特示命令が附与せらるるに非ずして、唯二人、即ち相続人として占有する者と、占有者として占有する者とに対抗して、附与せらるるのみ。然らば相続人としての占有者とは、如何なる者なるか。自己を相続人なりと信ぜる者なり。何が故にかく呼ばるるかは、説明する必要あり。利得の原因には多数あり。而て利得の原因の有する数丈、又権原も存す。権原とは所持の原因なり。例へば予汝に「汝は何によりて此の物を占有するか」と問ひ、汝は「予に贈与せられたるが故に」と謂ふが如し。而て権原は「贈与として(pro donato)」なり。或は又予が購入したるが故にと謂ふが如し。権原は「買主として(pro emptore)」なり。或は嫁資として予に与へられたるが故にと謂ふが如し。権原は「嫁資として(pro dote)」なり。或は予に遺贈せられたるが故にと謂ふが如し。権原は「遺贈として(pro legato)」なり。而て今の場合、問はれて予は相続人なりと信ずるが故にと謂へば「相続人として(pro herede)」と称せらる。然らば「占有者として(pro possessore)」とは何なるか。「占有者として」とは、何等所持の正当原因を有せざる暴力的纂奪者にして、何によりて占有するかと問はるるも、占有するが故にと謂ひて、問を答に転換する者を謂ふ。かくの如き者を「占有者として」〔の占有者]と謂ふ。全相続財産を占有すると、或る物件を占有するとを問はず。quorum bonorum 特示命令が、取得の効力を有するものに入れられたるは、初めて占有を取得せんと欲する者にとりて、利用あればなり。此の種のものにサルビアーヌム特示命令あり。これは小作人が土地の中に持ち込みたる物は、借料の為、拘束を受く可き旨を合意せる小作人に対抗して、土地所有者に附与せらる。蓋し彼若し借料支払を怠るときは、小作人の物を所持する何人に対抗しても、サルビアーヌム特示命令が提起せらる可ければなり。故に人若し初めて占有を取得せんと欲するときは、同人には〔占有〕取得の特示命令が必要なり。若し取得したる後喪失するときは、同人は〔占有〕回復の効果を有するものたる特示命令に向ふことを必要とす。
四 〔占有〕取得の特示命令を述べたる吾人は、〔占有〕保持の特示命令を述ぶ可し。uti possidetis及びutrubiは此の種のものなり。これは次の如き場合に発生す。予偶々汝のもとに存する或る奴隷を取得し、而て予はこれを以て予の奴隷なりと謂ひ、汝は汝自身が主人なりと確言せり。かくして吾人の各自は、自己に所有権を主張したり。遂に予は「若し汝が汝自身が主人なりと考ふるときは、予が奴隷を占有せるを見よ。予に対して物的訴権を提起せよ。而て若し証明せば、其の奴隷を取得す可し」と謂ひたり。汝も亦「予が占有す。汝こそむしろ予に対して物的訴権を提起す可し」と同じことを謂ひたり。かくて所有権に関して争ふ以前に、吾人は占有に関する考慮に進みたり。即ち何人が被告にして、何人が原告なるかを決定知悉せざる可からず。蓋し市民の理によるも、自然の理によるも、何人が原告にして、何人が被告なるかを知るに非ざれば、訴訟は進行せざればなり。而て訴訟に於ては、被告は原告よりも其の地位良し。これが為多くの場合、何人のもとに占有が存するかの占有自体に関する大論争が発生す。蓋し占有の利益は、仮令物が占有者自身に属せずとも、時としては、原告が自己に所有権が存することを証明し得ざる限り、被告が訴訟に勝訴することある点に存すればなり。故に原告が所有者なるか、被告が所有者なるか不明なるときは、被告の利益に判決は下さる。蓋し原告の挙証の薄弱は(蓋し同人が証明の負担を負ふを以て通常とすればなり)被告に勝訴を齎せばなり。
四イ 二個の特示命令が、〔占有〕保持の効力あるものに属す。彼等の間の差異は、uti possidetisは不動産、例へば土地及び家屋に付て発生するに、utrubiは動産に付て発生する点にあり。而てuti possidetis 特示命令に付ては、法務官が特示命令を附与したるときに於て、瑕疵なく、即ちnec vi nec clam nec precario ab adversario即ち暴力も用ひず、密かに取得もせず、許容によりて取得もせずして、土地を占有する者が勝訴す。蓋し仮令予が他人に対して暴力を加へて土地を占有するか、或は密かに他人より取得し、或は他人に墾望して占有を得るも、汝に対しては、是等の何物をも予が為したることなきときは、特示命令の訴訟に於ては、予は汝に勝訴すればなり。
四ロ utrubi 特示命令に付ては、過去一ヶ年の中、より多くの期間占有したる者が勝訴す。例へば予は七ヶ月迄占有し、汝は最後の五ヶ月占有したり。予が勝訴す可し。残るは、予に占有が附与せらるるときは、汝は原告となりて証明の負担を負ふことのみ。
四ハ 然れども以上は古のことなり。今日に於ては別様に遵守せられ、占有の審査に関しては、何等訴権の区別遵守せらるることなし。蓋し物が不動産たると、動産たるとを問はず訴訟開始の時に於て、相手方より暴力にもよらず、秘密にもよらず、許容にも基かずして占有する者が、勝訴すればなり。故に吾人は其れ以上に、特示命令が附与せられたるときに、何人が占有したるかを吟味せず、又何人が過去一ヶ年中のより多き期間占有したるかを吟味することもなし。
五 吾人は吾人自身、又は吾人の権力服従者によりて占有するのみならず、吾人の権力に服せざる他人によりても亦占有す。吾人よりして土地を賃借する者、家屋の賃借人、及び予が寄託をなす者、或は予が予の物を貸したる者即ちそれなり。蓋し彼等は自然的に所持し、予は法律上占有すればなり。而てこれ坊間「予の名目を以て所持する他人によりて、占有を所持することは可能なり」と称するものなり。又人は意思を以て占有を所持することを得。蓋し仮令人ありて、自己自身物を所持することなく、同人の名目を以ても然ることなくとも、唯抛棄の意思を以て物を遺したるに非ずして、後日其の物に復帰す可き期待を以て遣したるときは、尚占有を保持するものと観ぜらるればなり。此のことは土地又は郊外地に付て発生す。蓋し是等の土地は、冬期には居住に適せざるが為、時を経ば再び同一土地を取戻す可きことを期待して、吾人これを後に遺せばなり。然れども意思によりては、初めての占有は取得せらるることを得ず。例へば汝某なる県に存在する土地を予に売却したり。汝これを予に引渡さんと欲したり。予其の場所を受取ることを得ず、或は敢てせず、又何人かを受取に派遣することも得ず。予は汝に対し「土地より退く可し。蓋し予は意思を以て、これを占有すればなり」とは謂ふことを得ず。蓋し意思を以て、初めての占有を取得することは、不可能なればなり。然れども身体を以て、予に引渡されたる占有は、意思を以て保存することを得。占有がよりて以て予に取得せらる可き者が、如何なる者なるかは、法学提要第二巻に於て、吾人更に完全にこれを述べたり。
六 〔占有〕回復の効果あるものには、unde vi 特示命令が属す。蓋し人若し暴力を以て、予を予の土地、又は予の家屋より追払ひたるときは、予には上記の特示命令が必要にして、これによりて、仮令予が同人に暴力を加へ、或は密かに其の占有を取得し、或は墾望によりて同人より占有を取得したるとも、予に占有を返還することを強制せらる可し。然れども以上は古のことなり。既に吾人も述べたるが如く、今や勅法は、人若し己が物を、暴力を以て取戻すときは、同人が其の所有権を喪失す可く、若し他人の物を奪ひたるときは、其の物と、更に又其の物の評価額をも、暴力の被害者に交付す可きことを欲す。更に暴力を以て、何人かを、其の所持する占有より排除したる者は、上記の特示命令の拘束を受くるのみならず、私暴力又は公暴力に関するユーリア法に拘束せられて、訴追せらる。私暴力に関するユーリア法は、武器なくして暴力を犯したる場合に発生し、若し武器を以て、何人かを暴力によりて占有より追払ひたるときは、公暴力に関するユーリア法によりて拘束せらる。武器なる名称を以てしては、啻に楯、剣、及び冑を意味するのみならず、棍棒、石、及び総て傷害可能の道具亦然り。
七 吾人は特示命令の中、或るものは禁止的、或るものは返還的、或るものは提示的と謂ひたり。尚吾人は、或るものは〔占有〕取得の効果あるもの、或るものは〔占有〕保持の効果あるもの、或るものは〔占有〕回復の効果あるものなりと謂ひて、第二の分類をも為したり。更に第三の分類述べらる可し。特示命令の中、或るものは単純、或るものは二重的なり。
七イ 単純とは、其の中に於て、原告が被告と区別せらるるものなり。総ての返還的及び提示的特示命令はこれに属す。蓋し原告とは、自己に占有が返還せらるることを欲する者、或は隠されたる人間が真中に連出さるることを欲する者、被告とは占有を返還し、又は人間を真中に連来ることを強制せらるる者なればなり。
七ロ 禁止的特示命令中、或るものは単純、或るものは二重的なり。而て法務官が何人かに対し、神聖なる場所に建築すること、或は公川又は其の岸に於て、何等かの設備を為すことを禁止するときは、単純なり。蓋し禁止する者が原告、禁止せらるる者は被告なればなり。uti possidetis及びutrubi 特示命令は、二重的なり。二重と謂ふは、此の中に於ては、訴訟人各自の地位は同一にして、何れも特に原告又は被告と謂ふ訳に非ず、彼等の各自が被告の地位も占め、原告の地位も占むるが為なり。故に法務官は彼等に特示命令を附与したるときには、中立的宣言を用ひ、己が言辞よりしては、此を原告と指すこともなく、彼を被告と指すこともなし。蓋しuti possidetisに付ては、次の如き文言を発したればなり。曰くuti possidetis, quominus possideatis vim fieri veto即ち汝等が占有するが如くに、占有せしめざらんが為に、暴力を為すことを禁止すと。而て一人に対して呼びかくるものと観ぜられんが為に、「汝が占有するが如く」とは謂ふことなし。utrubiに付ては、次の如き文言を用ふ。utrubi ille homo quo de agitur maiore parte huiusce anni fuerit, qouminus is eum ducat vim fieri veto即ち「訴の為さるる某なる奴隷が、此の年のより多き部分、両人中の何れかのもとにあるとき、同人をして取得せしめざらんが為に、暴力を為すことを禁止す」と。即ち「年のより多き部分占有したる此の奴隷を取得することを、同人が禁止せらるることを予は欲せず」と。何故に此処に於ても、utrubi即ち両人中の何れかのもとに於てと謂ひ、「汝のもとに」と謂はざりしかを観察す可し。
八 〔特示命令の〕手続及び効果を述ぶるは、今日に於ては無駄なり。蓋し特別訴訟(今日に於ては、訴訟は総て此の訴訟なり)に付ては、特示命令を提起するは必要に非ず、特示命令の代りに、準訴権が行使せられて、特示命令なくして訴訟が行はるるが為なり。故に「予はサルビアーヌム特示命令に基くものとして」或は「unde vi 特示命令に基くものとして」或は「何等か他のものに基くものとして、汝に対抗して準訴権を提起す」の如くにして、訴ふるを通常とす。
第十六章 濫争者の罰に付て
古く法律を吾人に制定し、訴訟の手続を発案せる者は、容易且無駄なる訴訟を起すことを阻止せんと欲したり。これ吾人の皇帝も亦、胸中に懐き給ふ所なり。蓋し屡々人ありて何等かの訴権を予に対して有せざるに拘はらず、若し欺くことを得たるときは、相手方は予に判決せらる可く、若しそれが成功せずとも、それよりして何等の損害を受くることなかる可きを当込みて、訴訟を提起し、又反対に某なる債務を負ふ他人が巧に欺きて、以て免訴を得るか、或は欺くことを得ずとも、債務を弁済して、損害を受くることはなしと考へて、否認の途に出でたればなり。茲に於てか、古人はかかる原告の濫争、被告の不誠意を断絶せんと欲して、或は金銭罰を発案し、或は宣誓の提供を発案し、或は迫るに不名誉の強迫を以てしたり。
一 先づ第一に宣誓は、吾人の皇帝の勅法に基きて、総ての被告に課せらる。蓋し先づ自己は真意を以て、原告に抗弁するものなることを信じて、法廷に来れる旨を宣誓するに非ざれば、己が訴訟手段を利用することなければなり。即ち偽証の責にも服し、証拠挙らば、債務をも弁済す可き大なる罰が存す。
一イ 或る訴権にして、二倍又は三倍への判決を為すものあり。例へばアクヰーリア法訴権、及び殊勝なる場所に遺されたる遺贈の如し。故に吾人は、是等の訴権の一の拘束を受くる者に対し、認諾す可き旨を慫慂する者なり。蓋し否認者は、債務に加ふるに、罰の名義を以て、他の単価を弁済して、二倍額の判決を受くればなり。
一ロ 或る訴権には、仮令認諾者に対して訴権が提起せらるるとも、尚単価以上の判決を為すものあり。二倍額へは非現行盗訴権、四倍額へは現行盗訴権〔の如し〕。以上は被告に対する罰として、発案せられたるものなり。
一ハ 尚濫争者に対する或る懲罰あり。蓋し第一に原告は吾人の皇帝の勅法に基き、訴訟の開始に当りて、真意を以て今の訴訟を提起したる旨の宣誓を強制せらるればなり。又同一の至聖の皇帝の他の勅法ありて、これは双方の弁護士を宣誓に服せしむ。此の宣誓は、吾人の皇帝が、古く提起せられたるも、不使用の為廃止せられたる濫争訴権(calumniae)の代りに、発案し給ひしものなり。蓋し予若し何人かに対して種類の如何を問はず、訴権を提起し、敗訴して濫争者なることが発見せられたるときは、被告は反対に、予が同人に請求したる額の十分の一への判決を有する濫争訴権を、予に提起することを得たればなり。例へば予百金に付てcondictioを提起して、敗訴したり。十金にわたる濫争訴権が予に対して提起せられたるが如し。然れども此の濫争訴権は行はれざりしを以て、上記の宣誓の提供、並びに恥を知らざる訴訟人(litigator)に対する相手方への費用の弁済強制が行はれたるなり。費用とは同人によりて訴へられたる者が、同人を退くるが為に要したる無駄の費用なり。
二 吾人が上に於て述べたる被告に対する罰の外、尚他の罰あり。蓋し或る訴権もありて、それによりて有責判決を受けたる者は、不名誉者となればなり。不法行為よりしては、窃盗訴権、強奪品訴権、名誉侵害訴権、悪意の訴権、契約又は準契約よりしては、直接訴権として訴へられたるときの後見訴権、委任訴権、寄託訴権〔の如し〕。反対訴権は然らず。蓋し反対訴権は不名誉的ならざればなり。例へば後見人が未成熟者に対して、彼の為に支出せし費用に付て有する反対後見訴権の如し。反対委任訴権とは、汝が汝の為に予が訴訟を為す様予に委任し、予はこれによりて、訴訟の為に費したる費用を、汝に請求するときに発生す。反対寄託訴権は〔次の如くにして発生す〕。汝予に奴隷を寄託したり。彼病気となれり。予同人の病気に関して費用を出せり。予はこれを反対寄託訴権によりて請求す。組合訴権も亦不名誉的なり。然れども此の場合には、反対訴権と謂ふ可きには非ず。蓋し各の側よりするも直接的にして、組合員中の何人たりとも、有責判決を受くるときは、不名誉者となればなり。不法行為に基くものと、契約に基くものとの差異は、窃盗訴権又はこれに類するものに付ては、有責判決を受けたる者が不名誉者となるのみならず、訴訟外にて寛恕せられたる者も亦然ることこれなり。蓋しあたかも、将に自己に対して加へられんとする罰を、金銭を以て買ひ求め、且約束したる所によりて、己が不法行為を告白するものと観ぜらるればなり。然るに契約に基くものに関しては、有責判決を受けたる者のみが、不名誉者となる。蓋し許されたる者も亦、寛恕に価するものと判定せらるればなり。
三 総て提起せらるる訴訟の開始は、法務官の告示の「法廷召喚に付て」の章よりして、其の理由を取得す。蓋し何人かに対して、訴訟を為さんと欲する者は、政務官のもとに到り、以て同人を法廷へ召喚することを要すればなり。而て若し召喚せらるる者が、尊属中の何人かに当るか、或は保護者又は其の尊属若くは卑属が、被解放者によりて召喚せらるるときは、同人【政務官】に恩恵を請求することを要す。蓋し若し恩恵の請求なくして、召喚せられたるときは、同人に対し、事実訴権が提起せられて、五十金に付ての判決が下さるればなり。
第十七章 裁判官の職務に付て
残るは裁判官の職務に関する考察なり。而て先づ第一に裁判官は、勅法、又は成文法、又は学者の不文法に合するに非ざれば、裁判を為して、宣告を下す可からざるを知ることを要す。
一 故に予若し汝に対して、加害訴権を提起して、予に為されたる非行を証明するときは、裁判官は次の如く宣告せざる可からず。「百金を交付するか、或は奴隷を加害者として与ふる様、プーブリウス、マエウィウスを原告ルーキウス、チチウスに判決す」と。
二 又人若し物的訴権を提起したるも、原告に不利の認定を為すときは、被告をして免訴に浴せしむ可し。若し被告の権利劣ると認むるときは、物自体に果実をも加へて、返還す可き旨を同人に命令す可し。而て若し被告が、現在にては物を返還することを得ずと主張し、其の主張が、遷延の為に同人によりて為されたるには非ざるときは、裁判官は期間を許し、其の期間内に被告をして、訴訟の評価に関する保証人を設定して、裁判官の定めたる期間内に物を返還せざるときは、定められたる評価額を支払ふ可き旨の約束を立てて、物を原告に返還せしむるを適当とす。若し遺産の要請が提起せらるるときは、果実に付ては、物的訴権と同一のものを判決す可し。相続財産の占有者が、自己の過失によりて収取せざりし果実を理由としては、悪意にて相続財産を所持したる場合には判決す可く、殆んど同一事が特別的物的訴権にも該当す。蓋しそれに付ても、悪意にて物の占有を得たる者は、其の過失によりて採取せざりし果実の計算の責にも任ずればなり。何故に「殆んど」と謂ひたるかは「訴訟に付て」の部にて学ぶ可し。若し被告が善意の占有者なるときは、訴訟の開始前に取得せられたる果実を理由としては、消費したる果実も、過失によりて採取せざりし果実も、請求せらるることなかる可し。〔訴訟の開始前と謂へるは〕訴訟開始後は、採取せられたる果実の故を以てしても、消費せられたる果実の故を以てしても、裁判官は同人に有責判決を下す可ければなり。此のことは特別的物的訴権に付ても、包括的物的訴権、即ち遺産の要請に付ても謂はる可し。
三 提示訴権が提起せらるるときは、物が真中に持来さるるのみにては、未だ被告が判決を避くるに足らず、更に物の状態(causa)を交付すること、即ち若し訴訟の開始に当りて、物を原告に返還せしならんには、原告が有したる可き一切のものを、原告に返還することを要す。故に仮令提示訴権の訴訟が停頓中に、被告が物を時効取得するも、依然として均しく判決せられ、「予は時効取得によりて所有者となれり。予は判決せられて、予の物を返還する必要はなし」と謂ふことを得ず。蓋し仮令停頓中に、時効取得の期間は経過したりとは謂へ、提示訴権の訴訟開始の時に於ては、時効取得は未だ完了し居らざりしを以てなり。吾人は訴訟開始の時に遡るに、其の時には未だ時効取得物に非ざれば、訴訟開始の時の状態が変更せざるが如くにして、判決す【原文「訴訟開始を模倣して吾人は判決を引き寄す」】と謂へる所に基きて、未だ時効取得によりて、被告の有とはなることなしと観ぜらるるものとして、返還せらるるは当然なればなり。中間時の果実、即ち訴訟の開始後判決に到る迄の間の果実も、被告は与ふ可し。而て恐らくは他の場所に物が存するが為、今物を出すことは不可能なりと主張して、遷延の為には非ざるときは、物を返還す可きことを原告に担保して、返還に要する期間を取得す可し。蓋し裁判官の命令に説伏せられて、即座に物を出すことをせず、返還す可き旨の担保も為さざるときは、其の後初めて、訴訟開始の時に於て物が返還せらるることが原告に及ぼす利害関係の額に付て、判決せらる可ければなり。
四 遺産分割の訴が提起せらるるときには、相続人の各人に、各の物全部を裁定附与するは、裁判官の職務たる可し。而て若し相続人の一人に裁定附与せられたるものが、より多額の評価あるものなるが如きことあらば、前の所に於て述べたるが如く、各人に平等を保たんが為、一定金額に付て、同人を共同相続人に判決す可し。例へば甲に千金の物を裁定附与し、乙には八百金の物を裁定附与したり。各人が各九百金を取得せんが為、百金に付て、甲を乙に判決す可きが如し。若し又共同相続人の一人のみが、共有物よりして果実を取得し、或は相続財産に属する物を毀滅し、或は消費したるときは(蓋し葡萄酒にして、これを飲み乾したるときは如何)、これを理由として、割合に従ひて、共同相続人に判決せらる可し。此のことは相続人が二人の場合のみならず、それ以上のときに於ても発生す可し。
五 吾人は某なる者の間に分割せらる可き共有物に関して、訴が為されたるときの共有物分割の訴に付ても、同一のことを謂ふものなり。若し一物のみ、例へば土地のみに関し、而て若し其の土地が実質の損害なくして、地区に分割せらるることを得るときは(蓋し該地は恐らくは橄欖樹と葡萄樹を栽培する土地を包含するが為ならん)、裁判官は一方に橄欖園を、他方に葡萄畑を裁定附与することを得。但しより高価の部分を取得したる者は、他方に対する金の給与を判決せらるるが如くにして行ふ。若し此のことが不調和と観ぜらるるとき、或は又時には繋争物が奴隷又は騾馬なるときは、一人に全部の物が裁定附与せらる可し。但し同人が或る金額に付て、他方に判決せらるる様にして行ふ。
六 某なる者の間に、境界線整理訴訟が提起せらるるときは、裁判官は今の場合、裁定附与が有用なるやを考察することを要す。此の裁定附与は、一の場合には必要に基きて行はる。蓋し若し土地を画する明白なる境界線を、裁判官が間に置くことを得ざるときは、二個の土地の一より、或る部分を〔割きてこれを〕隣地者に裁定附与するは、同人の職務たる可ければなり。此の部分に於て、明瞭なる境界を置かんが為なり。此の場合には、或る金額に付て、他方が同人に判決せらるるは適当なり。若し又隣地者の一人が、恐らくは境界を定むる〔標〕石を取去り、或は境界を決する樹を伐取して、境界に関して不穏の行動を起すが如きことあらば、かかる損害を理由として、相手方に判決せらる可し。
六イ 時には人ありて、裁判官の命令に対して、軽率又は不遜なる行動を為し、罰金〔の理由〕を与へ、それを理由として、判決せらるることもあり。例へば裁判官が、境界線に関して争が発生したるとき、各の土地を測定す可き旨を命じたり。一方はそれを忍ぶことをせず。此の者は裁判官に従はざるものとして、既に述べたる所に従ひ、判決せらる可し。
七 是等の訴訟、即ち遺産分割訴訟、共有物分割訴訟、境界線整理訴訟の一に於て、裁判官によりて、裁定附与せられたるものは、直ちに裁定附与を受けたる者の所有となる。故に裁定附与に基く此の種の取得は、法律に於ける特別の行為中に算入することを要す。
第十八章 公訴に付て
法律は公訴に関して多大の注意を払へり。これは通常訴権によりて行使せらるることもなく、他の訴訟と此の訴訟の説明の中には、何等類似のものを発見することもなし。蓋し訴訟の開始に於ても、訴訟自体に於ても、其の間には多大の差異存すればなり。即ち公訴を提起する者は「予は某某の訴権を選定す」と謂ふことを得ずして、唯「予は某々の法律を選定す」と謂ふ可きなり。而て此の中にては、拷問が加へられ、又或る場合には財産の没収、或る場合には市民権の剥奪、或る場合には自由の喪失、或る場合には生命の喪失の加へらるるを発見することを得。是等のことは金銭的訴訟には関する所に非ず。
一 公訴と称せらるるは、多くの場合総ての国民に提起の権限が附与せらるるが故なり。「多くの場合」と謂ひたるは、或る人間ありて、彼等には公訴を提起することを許されざるが為なり。此のことは、公訴に関するより完全なる教授に於て、欠くる所なく学ぶことを得。
二 公訴の中、或るものは頭格的たり、或るものは頭格的には非ず。被告を窮極の刑罰、即ち生命の喪失、又は水火の禁止、又は重流刑、又は鉱山送付に服せしむるものを、吾人は頭格的と謂ふ。公訴にして、且金銭的刑罰と共に不名誉の加へらるる其の他のものは、公訴とは呼ばるるも、頭格的には非ず。
三 是等総ての公訴を勘定する必要あり、反逆罪に関する(de maiestate)ユーリア法あり。これは皇帝又は国家に対して、何事かを企む者に対抗して帰属す。これが刑罰は生命の喪失なり。これは第三巻の冒頭に於て述べたるが如く、反逆者の死後と雖も行使せらる。
四 尚姦淫に関する(de adulteriis)ユーリア法ありて、他人の婚姻を侮辱したる者のみならず、男子と交りたる男子をも罰して、頭格刑に処す。同法は、或る者が暴力なくして、処女、又は品位ある生活を営める寡婦を汚したるときには、かかる非行を犯したる者に対し、其の財産の半額にわたる没収を科して、淫蕩罪を処罰す。かかる行為を為したる者が卑賎者なるときは、同人の身体に刑を加ふると共に、同人を軽流刑者と為す。
五 第三は殺人に関する(de sicariis)コルネーリア法なり。これは剣を以て人を殺したる者、又はtelumと呼ぶ投擲物を携へて徘徊する者を処罰す。ガーイウスは十二表法を解釈したる其の註解書に於て、telumとは、広く民衆のもとに於ては、弓より放たるる矢のみならず、何人かの手より放たるる総ての物を指すと謂ふ。従つて、石も、木片も、鉄片も、此の名称中に包含せらる。telumと呼ばるるは、遠方隔りたる所に於て放たるるが為なり。telumは希臘語τηλοῦ【「遠方に於て」を意味する副詞】より作らる。かかる意義は、希臘の名称に於ても発見することを得。蓋し羅馬人がtelumと呼ぶものをば、希臘人はβάλλεσθαιより来れる語βέλοςと名付くればなり。「而て同時にβέληを携へたり。槍、矢、石投、及び多量の石を」と記して、最初にβέλοςなる名称を置きたる後、それに続くものを掲げたるクセノフオーンは、これが証明者たり。法律は殺人に関するコルネーリア法と称せらる。sicariiとは殺人者を謂ひ、鉄製の短刀を意味するsciaより来る。同法は尚嫌悪す可き術、及び薬品、及び魔術的私語、又は詩歌を以て人を殺し、又は有毒の薬品を一般人に販売したる魔術者をも、頭格刑に処す。
六 尚近親殺に関する(de parricidiis)ポンペイア法ありて、極悪の犯罪を新奇の刑罰に服せしむ。これに基きて、人若し尊属親の何人か、又は息、又は同一の系統の卑属中の何人かを、秘密又は公然と殺すときは、近親殺人なる名称中に包含さるる者も、又仮令第三者たりとも、其の人間の悪意によりて、此の犯罪が行はれ、或は其の人間が犯罪を共謀したるときは其の者をも、次の如き刑罰に処す可き旨が規定せらる。即ち法律は剣を加へず、火に任すこともなく、其の他何等か通常の刑罰に同人を処することもなく、牛の皮袋の中に犬と鶏と蛇と猿と共に同人を投じ、かくて同人を皮袋中に縫込み、以て彼は是等の野生動物の間に交りて密接しつつ、刑罰を加へらる可き地方の状勢に従ひ、或は最寄の海中に投ぜられ、或は海より遠く離るるときは、河中に投ぜらる。かくして同人は、生くるも死するも、総ての生活要素を剥奪せらる。蓋し生存中は皮袋に蔽はれ、水中にありて、空気又は空の使用を剥奪せられ、死すれば皮袋が水中に浚はるるが為、地の恩恵に浴することを得ざればなり。上記の野生動物が彼と共に投ぜらるるは、彼等が彼と類似の性格のものなるが為なり。蓋し或るものは親を殺し、或るものは親との格闘を辞せざればなり。人若し其の他の親族、又は姻族関係にて結ばるる者を殺したるときは、殺人に関するコルネーリア法に服せしめらる。
七 尚背信に関する(de falsis)コルネーリア法——これを吾人は遺言に関する〔コルネーリア法〕と呼ぶ——ありて、偽の遺言又は其の他の書類を書き、或は捺印し、或は朗読し、或はすりかへたる者、又は恐らくは悪意にて偽の印を捺し、又は彫刻したる者を罰す。これが刑罰は殺人及び毒殺者に関する(de sicariis et veneficis)コルネーリア法とも同じく、奴隷に対しては頭格刑、自由人に対しては重流刑なり。
八 尚二個のユーリア法あり。公暴力に関する(de vi publica)ものと私暴力に関する(de vi privata)ものあり。武器を伴ひ、又は武器を伴はずして、暴力を働きたる者に対す。若し武器を件ふ暴力が加へられたるときは、犯罪人に重流刑が科せられ、武器なき場合には、財産の三分の一にわたる没収が科せらる。人若し暴力を以て、処女、又は寡婦、又は神に帰依せる婦女、即ち尼僧又は主祭補(女の)を奪ひたるときは、同人に助力を与へたる者と共に、吾人の皇帝の勅法の述ぶる所により、更に明白に順を迫ひて知り得るが如く、頭格刑を受く。
九 是等に加ふるに、尚公銭又は公物、又は神聖物、宗教物を盗みたる者を罰する公物盗に関する(de peculatu)ユーリア法を以てす可し。而て其の在官中に公銭を窃取せる政務官あるときは、同人に助力を与へたる者と共に、彼は頭格刑に処せらる可し。此の外に尚盗人より〔贓物を〕知りて受けたる者も亦、同一の刑罰を受く可し。上記以外の其の他の何者かが此の法律に触るるときは、重流刑を以て罰せらる可し。
一〇 公訴には尚誘拐者に関する(de plagiariis)ファビア法も算入せらる。これは時には諸勅法に基きて頭格刑を科し、時にはより軽き刑罰を科す。勅法彙纂及び諸勅法よりして知り得るが如し。
一一 尚他の公の法あり。自ら官職又は何等かの栄誉を得んが為、何人かに金銭を与へたる者に対抗して帰属する猟官に関する(de ambitu)ユーリア法、及び政務官又は法廷にて盗みたる裁判官、若くは顧問官に対して提起せらるる涜職に関する(de repetundis)ユーリア法及び帝都に送らるる穀物又は生活資料を他の都市へそらせたる者を罰する穀物に関する(de annona)ユーリア法及び国家の金銭を管理して、残金を返還せざる者を罰する官物消費に関する(de residuis)法等々。是等は尚他の或る部門に付ても規定す。而て是等は一も生命の喪失を科することなく、犯罪人及び其の規定に違反する者は、これを他の刑罰に服せしむ。
一二 然れども青年は知識を受け、簡潔なる教授により、指頭を以て経験することを得るを以て、公訴に関する教授はこれにて足る。蓋しこれが更に詳細なる知識は、学説彙纂又は会典の更に広汎なる教授よりして、神の恵に導かれて、読む者に取得せらる可ければなり。
テオフィルス教授の法学提要第四巻は、神と共に幸福に完了せられたり。
〔一本にはこれに続きて次の如きものあり〕知るを要すること次の如し。公訴には二個のコルネーリア法あり。殺人に関するものと、背信に関するものなり。一個のポンペイア法ありて、近親殺に関す。一個のファビア法ありて、誘拐者に関す。尚数個のユーリア法あり。反逆に関するもの、姦淫に関するもの、公暴力及び私暴力に関するもの、公物盗に関するもの、猟官に関するもの、涜職に関するもの、穀物に関するもの、官物消費に関するもの、これなり。即ち暴力に関する訴を、公と私とに区別すれば、ユーリア法は全部にて九個なり。これを合併せば八個となり、かくて公訴は十二個となる。アーメーン。
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訳 者 原田慶吉
発行日 平成16年09月01日1.0版
平成16年11月09日1.1版
平成24年05月01日1.2版
発行者 和田 徹
発行所 和田電子出版
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底本 「法学提要希臘語義解第四巻邦訳」
訳者自己出版 昭和9年