「法学提要希臘語義解」第一巻邦訳


原田慶吉訳


 本書は、儒帝の法学提要に施されたる希臘語の義解(Graeca Paraphrasis)なり。法学提要の解説に当り、諸種の設例を試み、歴史的沿革を序述す。これ又其の「義解」なる語の意義なり。通常、儒帝法典編纂に関係深き法学者Theophilusの作と称せらる。果して同法学者の作なりや否や、GaiusのInstitutionesを参照したるか否かの如き問題を初め、本書に関する一切の問題は、後日の研究に属す。

 本書の邦訳に正文として用ひたるは、Ferrini編纂のInstitutionum Graeca Paraphrasis Theophilo Antecessori Vulgo Tributa 1884なり。同書は巻末の補正にも不拘、誤植脱洩尚相当にあり。是等はJ. Zepos及びP. Zeposの編纂にかかる、Ius Graeco Romanum第三巻(Athēnai, 1931)に収録のTheophili Antecessoris Institutiones(Ferriniの書より、註釈及び羅甸訳を削りて、其の侭——固より誤植脱洩を除く——再録したるもの)及びReitz編纂のTheophili Antecessoris Paraphrasis Graecaを以て訂正し、邦訳に当りては、前記のFerriniとReitzに於ける羅甸語の対訳の外、Frégierの仏訳Paraphrase des Instituts de Justinien 1847と、Wüstemannの独訳Des Antecessor Theophilus Paraphrase der Institutionen Iustinian's 1823を参照したり。Legatの仏訳Les Institutes de Théophile, paraphrase des Institutes de Justinien 1847なるものは、参照の機を得ず。尚末松博士のユ帝欽定羅馬法学提要にも負ふ所、頗る多きを附言せざる可からず。傍線は原文に於ける羅甸語又は希臘語化したる羅甸語にして羅甸文字を以て記さるる部分なることを示し、〔 〕は意義を明にせんが為に、訳者の附加したる部分なることを示す。六号活字は訳者の註なり。

 

   法学提要を確認する勅法

 

戦争平和の両時に於て適切なる政治を敷き、羅馬皇帝が敵との争に於ける勝利を博するに止まらず、法律制度によりても奸計を企む徒輩の非行を駆逐し、以て法律に於ては崇拝の的となり、敵に打勝ちては勝利を得んが為、武器を以て飾となすのみならず、法律を以ても武装す、これ誠に帝威に応しきことなりとす。

 吾人の皇帝は、是等の両道をば、絶大なる精励と将来に対する探大なる念慮により、神の護りを得て、これを完成し給へり。帝の戦争に於〔て流し給へ〕る汗は、帝の強大を経験せし隷属野蛮民族の物語る所なり。アフリカと曰はず、其の他多数の県と曰はず、多年の経過後、天より恵まれたる同帝の勝利により、再び羅馬の主権と帝の帝国に附加せられたる旨を高言す。総ての国民は、同帝の発布し編纂し給へる法律によりて統治せらる。

 帝は以前には混乱し相互に葛藤せる勅法を、最も明白なる調和に導き給へり。何故となれば、グレゴリアーヌス、ヘルモゲニアーヌス及びテオドシアーヌスの三勅法彙纂、其外尚テオドシアーヌス後制定せられたる多数の勅法あり。加ふるに、上記の蒐集に組入れられたる勅法の中には矛盾ありたるを以て、吾人の最強の皇帝は適用せらるることなきもの、同一のことを規定するもの、現に行はるるものに反するものの削除を命じて、極めて温厚なる同帝と同名の勅法彙纂を編纂す可き旨を命令し給ひたればなり。更に帝は.古法学者の無数の書も亦其の軫念に値するものと考へさせ給ひ、全く希望に絶する事業をば、恰も太洋を航行するの思を為しつつも神の恵によりて完成し、古人の有名なる学説を一本に纏め給へり。

 而てこれが実行には、極めて有名なる宮内大臣前の司法大臣たるツリボーニアーヌスの外、光華の士にして法学教授たる、テオフイルス及びドロテーウスに託し給へり。至聖の皇帝は、彼等総ての知嚢と、法律に於ける教育と、勅命に対して極めて忠実なることを、幾多の証拠【独訳S. 6参照】によりて認め給ひ、上記の者を召し、同帝の権威に基き、同帝の勧告に従ひて、法学提要或は法律入門を編纂し、以て初歩の者をして、法律の最初の入門をば昔噺より会得せしむるには非ずして(古くは行はれたるも.今は適用〔の野〕より投げ棄てられたるものを知る者は、昔噺を読む者と同然なり)、帝王の光明によりてこれを知悉することを得て、其の耳と其の頭には、不必要なることも.杜撰なることも教ふることなく、唯事物の実行に効力を有するものを教ふ可き旨を、特に委任し給へり。かくして、往時には三年を経て辛じて研究者に起りたるもの、即ち同年数の期間の後勅法の講読に移ることには、今や法律研究の初も終も、帝王の言よりして研究者これを会得す可き程の名誉をうけ、恩恵を享有する者は、謂はば事物自体に基きて到達す【一挙にして講読可能の意。仏訳p. 73】。何故となれば、現在此処に存する編纂物は、法律研究の入門にして、これ亦帝王の言より蒐集せられ、法律の教育を受けんとする者は、古法の説明を読みたる後、勅法の講読に身を任ずること必要なればなり。

 次に学説彙纂又は会典なる書の編纂あり。同書には、古人の立法蒐集せられたり。同一の極めて有名なるツリボーニアーヌス及び其の他の令名あり、且弁舌極めて巧なる士の編纂にかかる。其の後、吾人の極めて温厚なる皇帝は、学説彙纂の要綱を、全法律教育の入門たる可きものとして、此の四巻の書に分つ可き旨を命じ給へり。

 本書の中には、古く行はれたるもの、及び其の後不使用の為陰に蔽はれたるものにして、帝王の援助によりて光に浴したるものも亦、簡単に説明を加へらる。

 本入門〔書〕は、古人の著したる一切の法学提要特にガーイウスの註解(一は法学提要の中にあるもの、他は日常発生する事項に関して、論述の存する氏の書よりとれるもの)、及び其の他多数の編纂書より、上記三人の極めて賢明なる士が編纂して、これを偉大なる皇帝の閲覧に供し、温厚なる帝はこれを読みて、本書に対し、其の最も完全なる効力を勅法を以て附与す可きものなることを認め給へり。

 吾人の極めて英明なる皇帝は本勅法によりて、本勅語を賜りたる者に対し、多大の努力と熱心なる勤勉を以て此の法律を受け、此の法律に通暁するによりて、全法律過程終了の後は、帝の帝国に属する諸地方を経倫す可き華やかなる希望に活き、かかる希望に吹舞せらるる程の賢者となる可き旨を諭し給ふ。

 

   第一章 正義及び法律に就て

 

正義の定義。正義とは、各人に其の権利を与らしむることの恒常且不断の意思なり。法律を知るとは神事及び人事、正及び不正を知るを謂ふ。正義の定義を学びたるを以て、それより法律に関して研究す可し。然らばそもそも法律とは何ぞ。神の御導きによりて、プロータ【Digestaの冒頭四巻】の冒頭に於て、修辞学者、哲学者及び法律学者よりして学ぶと期待す可し。今や法律を知り、法律を解することが、研究者に対して幾何の恩恵を示し得るかを聞く可し。法律を知るとは、神事人事を知り、正不正を了解するを謂ふ。何故となれば、法律を知り、神聖なる勅法を詳にせし者は、神の尊敬せられざる可からざるを見、これを敬へばなり。……故に何が正なるか、何が不正なるかを知り、更に正を迎ふる者を尊敬し、不正を犯し正義に副はざることを行ふ者を、法律に従ひて処罰せざる可からず。

正義及び法律をそれぞれ知りたるを以て、羅馬国民の法律の序述を初めんとする吾人には、法律を知らんと欲する者に最も有用なるものを与へんとせば、最初は容易且簡単、其の後更に周到且精密なる説明を以て、其の各が与へらるるときに、最も能率よく為し得可しと考へらる。蓋し初より直ちに、熱心に法律の研究に従事せんとする者の頭脳にして素養を欠き且未だ牢固たらざるものに、事物の充満と錯雑を以て過重の負担を負はせんか(以下欠)

 

   第二章 自然法万民法及び市民法に付て

 

自然法とは地上海中空中の総ての動物に及ぶ法なり。何故となれば、自然は其の力を単に人間に迄及ぼすに止まらず、空中のものを整頓し、地上にあるものを形成し、海中に生じたるものも亦其の然る可き念慮の外に置くことなければなり。自然法の例は吾人が婚姻と称する男女の結合、生れたるものの養育看護の如し。何故となれば、人間のみならず、其の他の動物も亦此の法律の遵奉者中に書き記さるるものなるを見ればなり。即ち自然は各動物が死亡によりて尽くるを見て、婚姻、出産、生れしものに対する愛情と養育、相続によりて彼等に不滅を考案したるなり。

 吾人は上に於て、法律中或るものは自然法たり、或るものは万民法たり、或るものは市民法たりと曰へり。自然法の定義と其の例を述べたれば、勢万民法に関しても述べざる可からず。惟ふに国家を樹立し、法律を以てこれせ整備せんと欲する者は、二つの道によりて立法を行へり。即ち一方に万民法——これを自然法と呼ぶは〔言葉の〕濫用なり——他方に市民法、又一方に成文法、他方に不文法を設けたり。然らば万民法とは何ぞ。万民法とは総ての人間、少くとも理性ある生活を為さんと欲する者に及ぶ法なり。例へば殺人が死刑に処せられ——彼等は其の犯したる所を以て、罰せらるることを要す——姦通者が罰せられ、盗人が財産に関して吾人に損害を加へたるが故に財産に付て罰せられ、債務者が其の窮乏の秋に当りて助力者となりたる者に対して感謝の意を表し、奴隷が主人の理ある命令に服従せしめられ、契約売買貸借寄託組合消費貸借が行はれ、贈与が為され、遺言が書き記さるるが如し。市民法とは——一に地方法とも制限法とも称せらる——地方に限られ、且地方の必要を充し、地方の悩みの種を除去する法なり。例へば、アテーナイ人の国家は、輸入せる穀物を用ひたり。同国は地味豊ならず、穀物の欠乏の悩みは、同国に於ける最大の不利益なりき。故にこれを除去せんと欲する者は、穀物商が当然税を免除せらるる以外に、何をか規定する所あらん。此のこと明となるや、多数の者は、第一に穀物の売買は欠乏の故に迅速に行はる可く、次にこれに加ふるに、此の種の商には税金を徴収することなしとの二事をあてこみて、アツチケーに航行したり。多数の者が航行するや、固より多量の穀物は移入せられたり。然れども此の法律たるや、アテーナイ人にのみ有用なり。若し何等かこれに類することを、溢るるばかりの穀物を有するアレキサンドリア人、其の他の者の為に立法せんとする者あらんか、同人は啻に無用なるのみならず、却て笑ふ可き者なり。今一つ市民法の例を、ラケダイモーン人の国家にとるに、同国は外人との接触によりて、ラケダイモーン人の風俗が廃頽し、更に悪化せしめらるることを惧れて、外人の排斥をリクールゴス立法者となりて行へり。かくの如き法律は、ラケダイモーン人のもとに於ては遵守せらる可し。アテーナイ人のもとに於ては、人これを軽蔑すること、同情の祭壇が彼等のもとに於て崇拝せられ、博愛の余り、自己の為に戦争を行ふことすら躊躇する程に、彼等のもとに往来する者が、好意を以て迎へらるるばかりなり。総ての民族は、一方に成文法、他方に不文法を、又一方に特有の法、即ち市民法、他方に共通の法、即ち万民法を用ふ。各国家が自己の為に作り、又其の内部に行はるる法は、市民法と呼ばる。然るに、自然又は民族共通の理法が、総ての人間の間に齎したるものは、総ての民族の間に遵奉せられて、万民法と呼ばる。故に羅馬国民は、一部に市民法一部に万民法を用ふ。是等を各々に付て、又其の性質に於て如何なるものなるかを諭ずるは、然る所にて行ふ可し。

 然れども、各個々の国家より出で、其の国家の中に行はるる市民法には名称あり。蓋し若し何人かソローン或はドラコーンの法律を、ius civile Atheniensium即ちアテーナイ人の市民法と呼ばんと欲せんか、彼は誤ることもなく、真理より転落つることもなかる可し。同じく羅馬国の用ふる法律は、ius civile romanorum或はius civile Quiritium即ちクヰリーテースの用ふる法と呼ばる。羅馬人は、クヰリーヌス即ちアレースより生れしロームルスに其の祖を発するを誇として、クヰリーテースの語を以て呼ばるるなり。而て人atheniensium又はlacedaimoniorumの語を附加せず、単純に市民法と称するときは、常に羅馬の市民法を意味す。あたかも、詩人と曰ひて其の定まれる名を附加せざるときは、希臘人のもとにてはホメーロスを指し、羅馬人のもとにてはヴイルギリウスを指すが如し。然れども、自然法は総ての人類に共通なり。需要の要求、人間的必要の要請に基き、吾人々類は自己の為に、実に多くのものを制定せり。戦争起り、捕獲これに続き、奴隷発生したればなり。此の制は自然法と相容れず。蓋し自然は、万人が初よりして、自由人に生まるることを見ればなり。此の万民法よりして、殆んど総ての契約が案出せられたり。例へば売買貸借組合寄託消費貸借其の他多数の契約の如し。

 法の中、或るものは自然法、或るものは万民法、或るものは市民法なりとする法の第一分類を述べ、且各の定義をなし、設例を以て明にしたるを以て、法の他の分類に転ず可し。法律中、或るものは成文法、あるものは不文法なり。成文法とは制定法平民会議決元老院議決、勅法、政務官の告示及び法学者の解答の如し。予は欣然、羅馬人のもとに幾何の立法者存するか、其の立法者は何人なるか、〔其の〕各の立法せしものが如何に呼ばるるかを説かざる可からず。羅馬人のもとには、六人の立法者存す。国民、平民、元老院、皇帝、羅馬の政務官、学者これなり。然らば国民とは何ぞや。運命を同うする者の同一点への集合にして、市民中に算入せらるる者と、元老院議員とより成る。国民によりて立法せられしものは、lexと呼ばる。国民が成文的に立法し、成文法の共通の名称がlexたり、而て国民は立法者中の最上位に位するものなれば、国民の立法も成文法の共通の名称【即lex】を以て飾らるることを要す。それは次の如き方法を以て制定せられたり。即ち元老院議員的政務官例へば執政官は、某の事項は立法するを要するや否やを推問し、国民は同意を与へたり。平民とは元老院議員を除きたる残りの総ての集合を云ふ。彼等によりて立法せられしものは、plebiscitum即ち平民が認めて同意せしものと称せらる。平民的政務官即ち護民官(これはデーマルコスなり)が推問して、平民が立法したるが為なり。平民が国民と異るは、種が類に異るが如し。国民なる名称を以てしては、貴族も元老院議員をも含めて総ての市民を指すに反し、平民の名称を以てしては、貴族元老院議員を除く爾余の市民を指す。第三位に、羅馬人のもとに於ては元老院立法す。元老院とは、選抜せられし人より成り、一般人民より純潔を保てる集合なり。彼等によりて立法せられしものは、senatus consultum即ち元老院の託宣の特称を以て呼ばる。然れども、次の如く云ふ者あらん、曰く如何にして集合し、lex即ち法律を制定することを得て、法律の名称を種々に分裂せしめたるかと。理由は下の如し。羅馬に人口密集するや、多分の例に洩れず、元老院議員と平民との間に或る闘争分裂起れり。恐らく元老院議員が優位を保持せんと欲せしが為ならん。これが為双方分離し、各々勝手に事を為し、勝手の政治を行へり。然れども都市にある者が相互の疎通【仏訳p. 83 rapports mutuelsと訳す。】なくして生活することは不可能なりしを以て、巻き起されし争闘紛擾を解決せんが為の法律が、元老院議員によりて制定せられたり。平民も亦独立に立法せしが、固よりそれぞれ立法せられしものは、異る名称を受けたり。即ち元老院によりて制定せられしものは、平民の同意存せざるが為lexと呼ばるることを得ざるが故に、当然其の制定者に因みてsenatus consultumと呼ばれたり。senatusとは元老院なり、consulereとは予め注意を用ふるの謂なり。而て元老院が訴訟と其の解決に付きて留意し、以て法律を制定するときは、senatus consultumと呼ばれたり。これ当を得たるものなり。又平民のもとに於ても争の原因が発生し、彼等のもとに於ても法律が制定せられたり。これは元老院議員の意思によりて作成せられしものに非ざれば、lexと呼ばるることを得ず。従つてplebiscitum即ち平民の意思と立法と呼ばれたり。反目が彼等の間に永続することは不可能なりしを以て、愛国の士某ホルテーンシウス、反目より発生する害悪をば悉皆これを掲げて、彼等に対し相互間の敵意を投棄て一致せんことを勧告し、説伏して和合に至らしめたり。〔両者〕一に合したるとき、平民は其の立法せしものが元老院議員にも効力を有す可きを希望し、元老院も亦元老院議決が平民にも適用ある可きを要求せり。かくして両者対立し、元老院議員は平民会議決を受くるを潔とせず、平民亦怒りて元老院議決に服することを欲せざりしを以て、反目又も新に起らんとするに至りしが、彼のホルテーンシウス遂に彼等の分裂を抑止して、双方の立法を受けとり、それに服す可きを勧告せり。かくて各々の制定したるものは、当初は双方の同意によりて制定せられたるものに非ざるの故を以て、lexとは称せらるることを得ざりしも、総ての者に適用あると同一の結果の解決を得たるを以て、legis ordinem habet即ち法律の地位を有することとなれり。時が経ち、羅馬人にも多数の人口が増加し、立法の目的を以て一所に集合することが困難となりしを以て、全国民に代りて元老院のみが立法するは、最も当を得たるものと考へられたり。

 予輩は国民平民元老院の三立法者を述べたり。各立法者の定義を述べ、其の各々によりて制定せられしものが如何に呼ばるるかを説きたるを以て、第四位の立法者に付て論ず可し。羅馬人のもとに於ては、第四位の立法者は皇帝なり。然らば皇帝とは何ぞや。皇帝とは支配権を国民より受けたる者なり。皇帝によりて立法せられしものは、constitutio即ち規定或は形成の特称を以て呼ばる。これは三に別たる。書面、告示裁決これなり。書面とは或る曖昧なる事項に関する政務官の伺に対して為されたる皇帝の解答なり。例へば或る県に於て或る者が死亡し、其の兄(弟)と伯(叔)父の二人が其の遺産に付て争へるときの如し。各は単独に一方は兄(弟)として一方は伯(叔)父として、其の遺産を取得せんことを要求せり。此の事を解決す可き法律存せざりしを以て、県の政務官よりして、皇帝に対して伺が為されたり。皇帝は伺に及びたるものを閲読して、死亡者の兄(弟)を優先せしむ可き旨を勅答せられたり。皇帝は亦裁決に於ても立法す。然らば裁決とは何ぞや。皇帝のもとにて訴訟を為せる両告の間に為さるる皇帝の判決なり。例へば上記と同一の場合の如し。或る者が死亡して、某二人遺産に関して争へり。今死亡者の兄(弟)と伯(叔)父が遺産の召喚に於て、何れが優先せしめらる可きかに付て争へるものとす可し。皇帝は双方〔の主張〕を聴きて、兄(弟)が優先せしめらる可き旨を決定せり。これも皇帝の法律なり。而てdecernere即ち決定するの意よりして、decretumと呼ばる。蓋し己が判断を以て、自己に正しと考へられたるものを宣告すればなり。政務官の判決も同じく裁決と呼ばると雖も、皇帝の裁決は当該の場合のみならず、〔爾後〕何時たりとも発生することある可き同種類の場合を解決するに反し、政務官の裁決は当該の場合のみにして、時に上訴を伴ふ場合には、当該の場合すら解決せざるの点に於て差異あり。皇帝は告示に於ても立法す。然らば告示とは何ぞや。皇帝が其の天性に動かされて、臣下の規律と利益の為に規定せしものの総てなり。edicereよりしてedictumと称せらる。edicereとは臣民に屡々発生する弊害を予め指摘し、予め矯正するの謂なり。蓋し皇帝は屡々内心、己が臣民より発生するものが当を得ずと考ふることあればなり。例へば百金を貸す者ありて、利息の名義を以て、年五十金を自己に与ふることを約したるが如し。皇帝は内心これを当を得ざるものと考へ、且かくの如き悪事を犯す者に対して心動かされ給ひて、百金の消費貸借には、利息としては例へば年六金が与へらる可き旨の規定を設けたり。皇帝の立法せしものがlexと同一の効力あるは、見解の一致する所に属す。然れども人ありて或は曰はん、元老院議決の制定には多数人が参加し、又平民の数たるや其の数知れざるに、若しホルテーンシウスが、各一方の議決せしものが他方にも適用ある様勧告せざりしならんには、元老院の認めたるもの平民に効力なく、平民の立法は元老院議員に効力なかる可きに、皇帝は一人なるに立法し、何人と雖も其の命令に反対せざるは何故なるかと。然れども吾人は、若し其の理由を知らんと欲する者あらば、熟慮して皇帝とは国民より支配権を受理せし者なりとの皇帝〔なる語〕の定義を吟味するの必要ありと要求するものなり。国民は其の中に元老院及び平民を包含す。故に平民も皇帝の命令には反対せず、元老院もこれを無視せざりしなり。かくする者は自己の行ふ投票にも反対することを得たるなり。国民は彼を選び、帝王の法【lex regia】に同意し、而て此の皇帝の為に制定せられし法律が国民に対する総ての権力を皇帝に附与したればなり。皇帝の制定したるものは、constitutioなる共通の名称を以て呼ばる。其の中あるものは特殊的(personalis)にして、前例に引用せらるることを得ず。皇帝がそれを欲せざるが為なり。例へば若し功労によりて国家を益したる者に、例へば国税を徴収せざるが如き恩恵を垂れんか、仮令其の後他の者が同じ程度に、或は更にそれ以上に、国家を利するが如きことありとも、該法律は一身に限られたるものなるを以て、同人はかの法律に基きて同一物を得ることを得ざるなり。又時に相当以上の刑罰を加へ、或は犯人に非ざる者に審理が為さるることも屡々なるも、これに模倣せしめんが為に為したるに非ざれば、其の後罪を犯す者は、何人もかくの如き恩恵を得、又は相当以上に罰せらるることなきは言を俟たず。是等は当該の者に限り適用あればなり。特殊的のものは、その目的としたる者を越ゆることなけれども、一般的のものは、総ての人類、総ての事物にも及ぶ。

 吾人は四立法者、国民、平民、元老院、皇帝に付て述べたり。羅馬人のもとに於ては、第五位に於て政務官立法す。これは数も多く、種類も多様なるも、全部一般的名称magistratus populi romani即ち羅馬国民の政務官の名称を以て呼ばれたり。彼等は書面に於ても、裁決に於ても立法せず、告示に於て立法せり。然らば皇帝が裁決に於ても、告示に於ても立法するに反し、政務官は告示に於てのみ立法するは如何なる為なるか。理由は下の如し。羅馬国を建設し、これに良き法律の完備せんことを欲したる古人は、それぞれの立法に欠陥なからんことに鋭意努力し、皇帝には裁決に於ても、告示に於ても立法することを許すも、政務官には許さずして此の目的を達せり。何故となれば、彼等は政務官が友人に好意を示し、賄賂を収受し、敵意を含みて判決を下す等、種々なる疑惑のもとにあるを知りたればなり。然るに皇帝は是等のものに超越し、金を以て誘惑せらるることもなし。皇帝は吾人の財産の支配者たるのみならず、身体自体の支配者なればなり。好意の故に法を越ゆることもなし。皇帝が好意を示さんとせば、他の方法によりて恩恵を垂るることを得、又其の方法によることが彼をして栄誉あらしむる所以なればなり。敵意を含みて事を為すこともなし。皇帝は其の国家のもとにある何人をも嫌むことなければなり。若しかかる者が発見せらるるときは、死刑者中に算入せらる可ければなり。故に告示に於ける立法のみ政務官に属す。これ事件の以前に制定せられ、悪しき疑惑は何等これを受くることなければなり。特に市法務官外人法務官及び按察官に立法権を附与せり。praetor urbanusとは、下の如き理由に基く名称なり。praetorは、praeesse即ち予め事をなし、命令を発するの意より来る。urbanusとは、羅馬は特に都市と称せられ、法務官は羅馬市に在る者に裁判を行ひたればなり。praetor peregrinusは、下の如き理由に基きてかく呼ばる。praetorはpraeesseのより来る。peregrinusとは、外人及び移住者に対して裁判を行ふに基く。惟ふに人民の数や数ふ可からざる程となり、市法務官が総てを聴断すること能はざるに至り、外人に対して裁判を司るものとして、外人法務官が着想せられたるなり。aediles curulesも亦立法せり。寺院の管掌が、彼等の意を注ぐ所なりしが故に、かくの如き称あり(aedesとは寺院なり、curaとは注意なり。恐らくは、何人も四十歳以前に神職に就かざることは、彼等の意を用ふる所なりしならん)。或は市場に付て意を用ふるが故に、かく呼ばれたりと解するを優れりともせん。aedilesとは、市場の官なればなり。或は最も真理に近きは、紛争の秋に当りて、元老院議員のもとに判決して争を解決する執政官の存するが如く、平民の間にても、或る者が任命せられ、何等かの保護を要する者がこれを訪問するときは、応接せざる可からざるものとしたるに基くならん。即ち彼は此の訪問の故に、adireより来れる語adilesと呼ばれしならん。後語調の故に、εの文字附加せられて、aedilesなる語生じたるなり。curulesとは、執政官的椅子を用ふるが故に来る。彼等の告示は、県に於ても効力を有したり。此の立法はius honorariumと呼ばれたり。これ制定者たる政務官の名誉の為に効力を有し、遵守せられたればなり。而して按察官も或る種の事項に付き立法し、彼等の告示市法務官外人法務官双方の告示の一部となり又はそれに附加せられたり。

 第六位に学者立法す。学者とは、或は国民或は元老院或は皇帝が、立法を許したる者を謂ふ。彼等のもとにて立法せらるるものは、responsa prudentium即ち学者の解答なる特称を以て呼ばる。意見の徴取と解答によりて立法したるが為なり。解答は、判断意見の二にわかたる。然らば判断とは何ぞ。其れ自体完全にして、確定的なる解答なり。例へばそれは為す可し、それは為す可からずの如し。意見とは未確定且疑を存して施されたる解答なり。例へばそれを為すことを得と思考す、それは為すことを得ずと思考すと云ふが如し。彼等に公然立法する(或は法律を解釈する)ことが許され、iurisconsulti即ち法律に関し意見を徴せられたる者と称せられたり。蓋し、consulereとは意見を徴するの謂なり。是等の判断及び意見は、裁判官が彼等〔法学者〕の解答に従はざる可き自由を有せざること、あたかも勅法が命じたると同じき程の権威を有せり。かくて成文法は、国民、平民、元老院、皇帝、羅馬政務官によりて制定せられしもの、学者の解答によりて定められしものの中に存す。

一○ 不文法とは、長期の慣習が使用者の同意を以て確認し、成文法類似のものたらしめしものを謂ふ。

一一 人市民法が成文法と不文法の二種類に別たると云へるは、難を受く可きことに非ず。而て此の両者の起源は、二都市アテーナイとラケダイモーンの制より伝来せしものと観ぜらる。何故となれば、是等の都市に於ては下の如き主義実行せられて遵守せらるるを常としたればなり。即ちラケダイモーン人は其の法律を記憶に止むるに反し、アテーナイ人は文字にて記されたることの知らるる法律をば尊重して、これを保存す。

一二 然るに万民法は神聖なる予見に基きて発見せられ、総ての国民の間に行はる。然るが故に確定不変のものを有す。これに対し市民法に属するもの、即ち各国家が自己の為に立法したるものは、或は国民の黙契により、或は他の法律の発布によりて、屡々変更を受くるを常とす。

 

   第三章 人の法に付て

 

正義の何たるかを述べ、法律の一般的分類を終へ、古人中何人が立法したるか、各立法者の立法したるものが如何に呼ばるるか、法律中或るものは成文たり、或るものは不文たることを学びたれば、他に転じて、羅馬人の立法は何に付て行はれたるかを学ばんとす。これは三部門に関して行はれたり。人、物及び訴権これなり。吾人が某は元老院議員なり、或は平民なりと云ふときは人に関す。吾人が、或る人が作成せる遺言が有効なりや、或は無効なりやを研究するときは物に関す。人に訴権が存するや否やが判明せざる時は訴権に関す。而て先づ第一には人に付て、次に物に付て、更に其の後訴権に付て述べざる可からず。此の順位は当を得たるものなり。何故となれば、人が存して行為が発生するは衆目の一致する所、而して行為が存して訴訟に付て研究の必要を生ずるが為なり。故に今や人に付て述べざる可からず。吾人が人——法律は人の為に考へられたるものなり——を知らざれば、法律を知るも無価値無用なればなり。人の最高分類は、人の中一は自由人他は奴隷となすことこれなり。而して自由人の名称の本源なる自由は、次の如く定義せらる可し。自由とは法律又は実力の抑制を受けざる限り、各人に欲する所を行ふことを許容する自然的能力なり。実力と云へるは、蓋し予が法律に禁止せられざる或ることを為さんと欲するも、他の者が更に強大なる力を以て妨ぐること屡々存すればなり。法律と云へるは、刑罰の威嚇によりて、欲する所を行ふを思ひ止まるが故なり。主人を恐るるの念は、奴隷が其の判断に従ひて或ることを為すことにも障碍を与ふ。奴隷制は万民法に属する制度なり。これよりして、自然法に反して人が他の権力に服せしめらる。其の所以は自然は万人を自由人に作れるに、戦争の発案は奴隷制を齎したるが為なり。蓋し戦争の法律は被征服者が勝利者の有たることを欲するなり。

 奴隷はserviと称せらる。名称のよつて来る所は、軍将が捕虜を売却せんと欲して、これを保有し殺すことを阻止したるによる。servare即ち保有するの語よりして、serviと呼ばる。これがmancipiaとも呼ばるるは、quia manu capiuntur即ち敵中より腕力を以て捕獲せられたるによる。

 奴隷は或は生れながらにして奴隷たり、或は〔後発の事由に基きて〕奴隷とせらる。吾人の女奴が吾人に産みたる子は、生れながらにして奴隷なり。後発の事由に基くものは、或は万民法即ち捕獲による場合あり、或は市民法による場合あり。例へば自由人にして、二十歳以上の者が、代金分配の目的を以て自己を売却せしむるが如し。蓋し予が、例へば二十金を以て予を売却し、五金は売主これを取得し、十五金は予に提供す可き旨を他人に語るが如きは往々これを見る所なり。かくの如き者は、羅馬人固有の立法に基きて、自由の喪失を受く。彼は己が自由に値せざることを証明して、自由を卑めたるなり。即ち自己に存する自由を、金銭を受けて無価値のものとし、これを棄てたるなり。

 奴隷の状態には何等の区別なし。彼等に付て少く奴隷多く奴隷と云ふことを得ざればなり。奴隷制は無差別なり。これに反し、自由人に付ては多くの差別あり。或る者は生来自由人、或る者は解放自由人なればなり。

 

   第四章 生来自由人に付て

 

吾人は自由人が、生来自由人と解放自由人に分類せらるることを述べたり。生来自由人とは生まるると同時に直に自由人にして、一度も奴隷の桎梏を受けざる者なり。両親共に生来自由人たる者の婚姻より生まると、或は共に解放自由人たる者の婚姻より生まるるとを問はず。更に父が奴隷たるも母が自由人たるときは、生まれたる子は、自由人たる母と何人と知れざる父より生まれし者、即ち私生児と同じく、均しく生来自由人なり。婚姻外にて懐胎せらるることは、子の生来自由身分を害することなく、自由身分は母が分娩当時自由人たるを以て足り、仮令懐胎当時奴隷たるとも可なるが為なり。これと反対に、自由女として懐胎し、代金分配の目的を以て自己を売却することを許したるが故に、奴隷に引下げられて後分娩したるときも、出生児は自由人なり。胎児は母に発生せる不幸によりて、害せらるることなければなり。子の自由身分に付ては、母が分娩当時自由人たるを以て足り、若し自由身分にて懐胎が行はれ、奴隷にて分娩が行はるも、出生児は自由人なる旨を述べたるを以て、〔更に〕如何なる問題が研究せらるべきかを注意す可し。即ち懐胎当時女奴たりし者が奴隷身分より解放せられ、暫くして又奴隷とせられ、奴隷とせられたる後分娩せり。出生児は自由人なるか奴隷なるか。マールケルルス出生児は自由人なりと云へり。胎児には、母が中間の時に於て自由女たることを以て足るとしたるによる。

 生来自由人に生まれし者は、仮令其の身分を知らずして奴隷の状態に就き、後解放せらるるとも、自由身分に関しては、解放に基く不利は何等これを受くることなし。何故となれば、不必要に与へられたる自由身分は、生来自由身分に利益を齎すことなしとは、屡々勅法に説かれたる所なればなり。然らば如何にして、生来自由人が解放せらるるが如きことあるか。例を設けて述ぶ可し。予が或る自由人たる婦女を召使として有せり。彼の女分娩せり。彼の女例へば一歳の子を残して死亡したりとせん。幾何もなくして、予も亦死亡することとなれり。予の相続人は、予の遺産中に子を発見して奴隷と考へたり。此の子亦成長するも其の身分を知ることなし。真実を知れる法律は、相続人の不知と子の錯誤よりして、同人の生来自由身分を変更することなし。仮令予の相続人其の愛情に引かれて、これを解放するとも尚然り。不必要に附与せられし自由身分は、上に述べたるが如く、奴隷と誤り信じたるの故に【原文「偽の奴隷身分の故に」】真実の生来自由身分を害することなし。

 

   第五章 解放自由人に付て

 

吾人は何人が生来自由人なるかを述べたり。解放自由人に付ても述ぶ可し。解放自由人とは、真実の奴隷状態より(δικαίας δουλείας)解放せられし者を謂ふ。更に法律的(ἐννόμου)の語を附加す可し。故に解放自由人とは、真実にして法律的なる奴隷状態より解放せられし者なり。定義に「真実の」(δικαίας)の語を附加せしは、己が身分を知らずして、奴隷状態にある者を除外せんが為なり。「法律的」(ἐννόμου)の語を附加せしは、自然は奴隷を知らず、奴隷制は法の案出に基きて発見せられたるが故なり。解放は羅馬人のもとに於てはmanumissioと称せらる。然らばmanumissioとは何ぞ。datio libertatis即ち自由の附与なり。即ち人が奴隷にある間は、吾人の手権及び権力に服し、解放せらるるときは、権力より脱離するなり。自然法に於ては万人は自由人に生まるるを以て、此の解放はius gentium即ち万民法に其の源を発す。蓋し自然は奴隷制を知らざるが故に、又解放も知ることなし。万民法が奴隷を移入したる後、当然解放による恩恵も必要と観ぜられたり。又自然は吾人に唯一の名称「人」を供し、万人は人と呼ばるるに拘はらず、万民法は人に三種を存在せしむるに至れり。他なし、自由人と、自由人に対抗する奴隷と、第三種に解放自由人即ち奴隷たることを止めたる者存すればなり。吾人はさきに人の中或る者は奴隷たり、或る者は自由人たり、而て奴隷の身分には差別なく、自由身分は生来自由人と解放自由人の二に別たるることを述べたり。生来自由身分は、其の中により多きものとより少きものなきを以て差別なし。解放自由身分に付てみるに、今日に於てはこれも亦差別なきも、論述の進むに従ひて判明するが如く、往時は三に別たれたり。解放自由人が何たるかは、既に冒頭に於て定義したり。

 解放は幾多の方法によりて行はる。神聖なる勅法に基き最も神聖なる教会に於て解放することを得可く、或は政務官のもとに於て、即ち棍棒によりて(名称の拠つて来る理由は〔後に〕学ぶ可し)、或は友人の間に於て——これはinter amicosと称せらる——或は手紙によりて、将又遺言其の他の終意の表示に於てなすことを得可ければなり。尚これ以外の幾多の方法によりて、自由は附与せらるることを得。中或るものは古き勅法の規定に基き、或るものは吾人の皇帝の勅法によりて案出せられたり。

 如何なるときに於ても、奴隷に対し合法的に自由は附与せらる。政務官が其の裁判所にあるときのみならず、外出せるときにも彼に近寄る者を解放することも可能なり。例へば羅馬市に於ける法務官、或は前執政官県知事が浴場又は劇場に趣き、或は公の舘、又は如何なる理由に基くにせよ、公の席に臨むときの如し。

 解放自由人には三種の別存したり。蓋の往時解放せられし者は、時として優秀且正当の自由を取得して羅馬市民となることあり、時として劣等なる自由を取得して、ユーニアノールバーナ法に基くラチニユーニアーニーに為さるる者あり——同法は此の身分の創設者なり——又最後にアイリアセンチア法は降伏者を案出したればなり。蓋し人の曰く、若し奴隷にある間に其の知れる悪事の一に陥りたるとき、例へば或る犯罪を犯し、其の為に烙印を刻せられ、又は公の監嶽に投ぜられ、或ひは或る犯罪の故に打擲せられて其の犯罪を自白したる後、主人の恩恵に浴して解放せらるるときには、降伏者的解放自由人が発生すと。彼等を降伏者と呼びたるは、外人の降伏者に倣ひたるによる。即ち時には羅馬人に貢を為せる外人中の或る者は、羅馬人に向ひて反抗心を起し、彼等に対して武器を採り、羅馬人戦列を整へて勝利を博するが如きことあり。彼等の勇気に敵せずして、外人は武器を捨てて降り、羅馬人は博愛の情を示して彼等に生存の恩恵を与へ、唯quia victi sese dederunt即ち征服せられて降りたるの故を以てdediticusと呼び、彼等を卑むるに名称を以てせり。アイリアセンチア法によりて解放せられし者も、降伏者と称せられたり。彼等と汚辱を共通にするを以て、又名称をも共にしたるなり。然れども降伏者既に永く不使用に帰し、羅甸人の名称も屡々は用ひられず。茲に於て吾人の皇帝は、一切を増加し、よりよき地位に導き、二個の勅法に於て降伏者及び羅甸人の身分を廃し、解放自由人の地位を古代の状態に呼び戻し、解放自由身分を一種類とし、以て古人の過失を矯正せり。何故と曰ふに創始時代の羅馬は或る単一の解放自由人の地位を知り、其の結果解放者が有すると同一の自由を有し、両人共に羅馬市民となり、唯解放者は生来自由人なるも、解放せられし者は解放自由人なる点に於てのみ差異あるに過ぎざりしを以てなり。

 降伏者も傑出せる司法大臣ツリボーニアーヌスの奏請に基きて作成せられし神聖なる皇帝の勅法、これを廃止せり。此の勅法は、帝が古人の争点を解決し給ひしとき、決定中に算入して発布し給へり。ラチニユーニアーニー及び彼等に関する一切の規定も、同一の最も賢明なる司法大臣の奏請に基きて、他の勅法を以て、国家より駆逐し給へり。被解放者の年齢にも、解放者の所有権にも、解放の方法にも何等の区別をなさずして——是等は昔には行はれたり——総ての自由人を羅馬市民としたる此の勅法が、皇帝の諸勅法中に燦然として輝ける、これ見る可きなり。これ何の謂なるか、固より述べざる可からず。前置として、次のことを念頭に持す可し。羅馬人のものには、法律的年齢と自然的年齢、法律的所有権と自然的所有権、法律的解放方法と自然的解放方法の存することこれなり。自然的年齢とは三十歳未満なり。法律的年齢とは三十歳以上なり。三十歳以上の年齢を自然が知らざるが故に非ずして、——総ての年齢は自然的なり——三十歳以上を法律が特に留意するが為なり。又上に予が述べたるが如く、自然的所有権と法律的所有権あり。自然的所有権はius bonis、所有者はbonitariusと称せられ、法律的所有権はex iure Quiritium即ち羅馬人の法に基くもの(クヰリーテースとはロームルスの子孫なる羅馬人なり。羅馬人は彼に源を発す)所有者はex iure quiritarioと称せらる。若し両所有者権を有するときは、法律的と自然的の双方を有するものとして、pleno iure dominus即ち完全なる権利を有する所有者と称せらる。又法律的解放方法と自然的解放方法あり。法律的方法は、棍棒によるもの、戸口調査簿によるもの、遺言によるものの三によりて為されたり。棍棒によるものとは政務官によりて為さるる解放なり。vindictaと呼ばれしは、quia vindicabatur mancipium in naturalem libertatem即ち訴訟を提起して、奴隷を自然の自由に返したるが故なり。或は奴隷のとき、羅馬に対して行はれたる陰謀を暴露し、公に羅馬人より解放せられたる某Vindiciusに因むとも謂ふ。彼を尊敬せんが為に、政務官によりて解放せらるる者は、総てvindictaによりて解放せらると称せられたるなり。戸口調査簿によるものとは、下の如き方法によりて発生せり。censusとは木標又は帳簿にして、羅馬人は戦時に於て各自がそれぞれの地位の程度に従ひて費用を分担せんが為、己が財産〔額〕を其の中に記入したり。若し奴隷が主人の命令に従ひて、此の戸口調査簿中に自己を記入するときは、奴隷の状態より離脱せしめられたり。遺言によるものとは遺言の中に其の奴隷を解放したる場合なり。自然的解放方法に三あり。友人間のもの、食卓によるもの、手紙によるものなり。友人間のものとは、友人の在る所にて何人かを解放せし場合なり。食卓によるものとは、予が自由の附与の為、奴隷に対して予と食を共にすることを命ぜし場合なり。手紙によるものとは、他の土地に在る者に対し、手紙を以て、自由身分にて過すことを許可する場合なり。汝は是等のことを予め語りたるを以て、更に曰ひ残したるものを観察す可し。解放せらるる奴隷に三法律要件が存するとき、即ち彼が三十歳を越え、彼の主人が法律的所有権即ちex iure Quiritiumのものを有し、次に奴隷が棍棒戸口調査簿又は遺言によりて解放せられ、又汚辱の行為無きときは、解放せらるる者は全く羅馬人となりたり。これに反し、汚辱の行為無きも、或は奴隷が三十歳に充たず、或は所有者が単にbonitariusにして、法律的所有権を有せず、或は解放が食卓により手紙により又は友人間にて行はれたる等、三法律条件が揃はざるとき、或は二或は時に三法律条件を欠く場合にも、被解放者はラチニユーニアーニーとせられたり。汚辱の行為あるときは全く降伏者とせられたり。然れども是等は古代に於てのことなり。今日に於ては、上述の如く解放自由身分は一種にして、被解放者は全く羅馬市民となり、吾人は所有権に付ても、解放方法に付ても、年齢に付ても区別せざるなり。

 

   第六章 如何なる者が又如何なる理由に因りて解放することを得ざるか

 

上述せし所は、如何なる方法に従ひて解放が行はるるかに付き吾人に教へたり、今や如何なる所有者に、解放を行ふことが不能なるかを学ばざる可からず。in fraudem creditorum即ち債権者に損害を及ぼし、且欺かんが為に解放する者は、無効の行為を行ふに過ぎす。アイリアセンチア法が、解放を禁止すればなり。窮乏のとき必要者に金銀を貸与したる者に損害を及ぼさんが為、自己の財産を減少する者を嫌むが為なり。これを命ぜし同法も、或る者には彼等の財産が減少せしめらるるとも、即ち支払不能者たるとも、解放するも不可なきものとせり。支払不能者とは、債務を控除せし後には何物も残存することなき者を謂ふ。或は次の如く云ふも可なり。支払不能者とは、己が有するよりは多くを債務として負担せる者なり。支払不能者は故に大なる困惑に遭遇せり。生存中の困難を考へて然るに非ずして——これは何等かの方法によりて避くることを得可し——実に死後の困難と、其の身に降りかかる汚辱を考へて然るなり。惟ふに慎重に考慮する者は何人たりとも、承継者に何等の利得なく、幾多の不名誉と損害と面倒なる裁判沙汰のみを残すが如き遺産の承継を思ふことなかる可ければなり。何人も其の遺産を承継する者なきときは、其の財産が債権者によりて売却せられ、其の死後の名誉が損ぜらるることは必然なり。何故となれば、債権者は相続人の財産が売却せらるるに非ずして、死亡者の財産が売却せらるる旨を告ぐればなり。

 茲に於てアイリアセンチア法は支払不能者に告げて曰く、若し奴隷を有するときは、其の中の一人に自由を附して相続人に指定す可しと。彼は死後其のsolus necessariusと呼ばるる必然相続人となる。solusとは、一人のみにして其れ以上に相続人を指定することは、支払不能者に許されざるが為なり。同法は一人に限りて、其の立法を及ぼしたるなり。necessariusとは、欲せずとも相続人となるが為なり。彼【奴隷】は他に指定せられたる者なきか、或は指定せらるる者が相続人たることを欲せざるが為に、遺言によりて他に相続人となる者なき場合に初めて相続人となる。このことたるや、何人にも相続を謝絶せられし支払不能者が、債権者に満足を与へて債務を弁済す可き地位にある奴隷によりて相続せらるてふ法律の至大なる考慮に出づ。このこと【弁済】果されざるときは、売却せらるる財産は死亡者のものに非ずして、相続人のものなり。故に死亡者には何等不名誉発生することなし。而て死亡者にも被解放者にも共に利益あり。支払不能者は仮令奴隷の価格丈其の財産を減ずるも不名誉を免れ、奴隷は仮令不名誉を受くるも、不名誉の対価として自由を得たればなり。

 又若し自由の附与なくして奴隷を相続人に指定するも、自由人となる。此のことは吾人の皇帝の勅法が、死亡者が支払不能者たると資力ある者たるとを問はず、一様に命令する所にして、単に指定の事実のみにて奴隷が解放せらるてふ新精神を、博愛思想が採用したるものなり。何故となれば、主人が或る者を己が承継者たらしむることに努力しながら、同人が自由人となるを欲せずして奴隷の状態に止まり、何等其の財産を相続せざることを欲するが如きは、考へ得可からざればなり。

 如何にして債権者詐害の解放がなさるるかを研究する必要に迫られたり。而て或る者は曰く、己が有するよりも多くのものを負ふ者に債権者詐害の解放ありと。又他の者は曰く、債務を控除したる後は何物も残存せず、現存財産は債権者を満足せしむるに十分なるも、自由を与ふるときは、これによりて財産は債権者に満足を与ふることを得ざることとなりて、債権者が害せらるるが如き場合の財産所有者に発生すと。而て解放者が支払不能者なるか否かを調査するのみならず、己が債権者詐害の目的を以て自由を附与せしか否かをも調査することが行はれたり。即ち意思(consilium)と実害の発生(eventus)現れて、初めて自由の附与が妨げらる。故に両者競合して初めて奴隷は解放せられざることとなる。一を欠くも奴隷は自由人となる。意思実害の発生の双方は、下の如き場合に発見することを得。人ありて三百金の資産を有せり。彼三百金の負債をなせり。自己の債権者詐害の目的を以て、百金の値ある奴隷を解放せんと欲し、かくして彼の財産は二百金となれり。此の場合には、意思実害の発生も共に存す。悪意を以てこれを実行し、結果は債権者を害したればなり。次の如き場合には実害の発生を欠く。千金の資産を有する者、三百金を有すと考へたり。而て四百金の負債をなせり。債権者の詐害に於て、百金の値ある己が奴隷を解放せり。此の場合には意思は極めて悪し。債権者を害する目的を以て行はれたればなり。然れども結果は債権者に害なし。解放せられたる奴隷の価格を控除するも、尚債権者を満足するに足る財産残存すればなり。意思は次の如き設例に於てこれを欠く。千金を有する人ありて、四百金の負債をなせり。彼偶々其の母国を去れり。或る偶然の事情に基き、彼の財産は減少せり。例へば家屋が火災に遭ひ、或は倒壊したるが如し。よりて資産は三百金となれり。其の財産の減少を少しも知らずして、百金の値ある奴隷に愛情故の恩恵を約して、これを解放せり。此の設例に於ては、意思は悪しきことなし。然れども結果は債権者を害す。後に残れる財産は、債権者を満足するに足らざればなり。見よ此の場合には、其の財産は多額に存して債権者に満足を与ふることを得可しと思惟して、最も愛する奴隷を解放し、悪意なきは全く明なり。然れども実害の発生は極めて不良なり。実際に於て彼の資産は彼の思惟したる如くには、負債よりも多額に非ざればなり。不知の為吾人の資産に関し実際とは異る考をなすは、時に存すことなり。即ち悪意を以て奴隷を解放し、且結果が債権者に害あるとき、初めて解放は阻害せらるるものなることを約言することを要す。

 上述せし所によりて、吾人はアイリアセンチア法が、他人に不正を加ふるものなる範囲に於て解放者の意思を嫌み、債権者詐害の為附与せられたる自由に効力を与へざることを知れり。同法は二十歳未満者によりてなさるる解放を禁止す。解放者を嫌むが故に非ずして、好意を示すが為なり。かかる年齢にある者は、容易に欺かれ易く、且奴隷の空世辞に乗り、かくして其の財産を減少することを知ればなり。これを知るが故に、奸策に対し其の立法を対抗せしめたるなり。彼等が其の奴隷を解放することを阻止したるも、諮問会に於て政務官の認めたる正当なる理由あるときは、自由を附与すること許せり。故に先づ諮問会とは何ぞやを説明し、次に正当なる理由を研究す可し。諮問会とは、一年の中或る時期を定めて集会する、或る人々の会合なり。此の諮問会は羅馬のみならず、県に於ても行はる。これはconventusの時期に開催せらる。然らばconventusとは何ぞや。争の解決の為に案出せられし定期なり。惟ふに一年の殆んど全部を戦争に費す羅馬人も、都市に生存する以上争なきを得ざれば、冬と其の附物の嵐に阻まれたる或る時期には、武器を措きて訴訟に時を費したり。これが為、彼等の為紛争を解決す可き多数の官を任命せり。是等はrecuperatoresと称せられたり。quia per eos unusquisque suum debitum recipiebat即ち彼等によりて各自は其の権利を保持したればなり。此の時期はconventusと称せられたり。conventusとは集合なればなり。此の時裁判官及び訴訟人は集合せり。conventusの最終日に諮問会が開かれたり。県に於ても同様にして行はれたり。政務官先頭に立ちて其の法廷に座し、peregrini recuperatoresと称せられたる二十人の士彼と共に陪席せり。かく呼ばれしはquia per eos mancipium naturalem libertatem recipiebat即ち彼等によりて奴隷は自然の自由を取得したればなり(惟ふに自然は万人を自由人に作りしは、汝の知る所なり)。而て彼等のもとに於て、正当なる理由が解放者によりて主張せられたり。羅馬に於ても諮問会はconventusの一日、法務官其の裁判所に着席し、五人の羅馬元老院議員と五人の羅馬騎士共に座して行はれたり。羅馬の騎士の栄誉は、元老院議員に劣るものなりき。

 吾人は諮問会を述べたれば、正当なる原因に付ても述ぶ可し。正当なる原因とは、二十歳未満者が其の父又は其の母——是等の者を自然は子の親に作りしも、主人の意思は奴隷となしたるなり——を解放せんと欲するときに存在す。然らば如何にして奴隷より生まれし子が自由人羅馬人となれるに、親は子の権力の下にあるが如きことが起るか。〔奴隷の親子〕三人が同一人の権力に服し、主人が死亡に際して〔其の中の〕二十歳未満の子を相続人に指定し、其の結果同人は他の財産と共に、其の親の所有者と為りたりと仮定せよ。子は己を産みたる者が、奴隷の状態にありて辱めらるるを見るを欲せず、彼等を諮問会に於て解放せり。予の自然上の息なり、予の自然上の娘なりと曰ふも亦正当の理由なり。例へば人あり、其の女奴を愛して彼の女より男子又は女子を儲けたりとせよ。奴隷の腹より出でたる者なれば、生まれし子は奴隷なり。尚予の自然上の兄弟なり、予の自然上の姉妹なりと云ふも同じ。例へば予の父其の女奴と交はりて子を儲けたるも、これを解放せず。父死亡して法律が予を彼等の主人と為したり。予は彼等の自然上の親族なるが故に解放したり。予の教僕、乳母、家庭教師、乳児又は慣習上conlactaneusと称せらるる者、即ち乳兄弟なりと云ふも正当なる原因なり。或は奴隷をprocuratoris habendi gratia即ち自由人となりて予の為に万事を管理するに何等の支障を齎すことなからしめんが為に、予が奴隷を解放せんと欲するも亦然り。又女奴をmatrimonii causa即ち彼の女を妻に娶らんが為に解放したるときも同じ。蓋し自由人と奴隷の間には婚姻は存在せざるを以て、これが為に彼の女を解放したるなり。婚姻の為に解放する者は、正当なる原因による故障なき限り、六ヶ月以内に妻に娶ることを要す。正当なる原因とは、解放したる者が元老院議員となりたるが如し。蓋し元老院議員は被解放女を娶ることを得ざるなり。又執事とならんが為解放せらるる者は十七歳以上の者たることを要す。

 一旦正当なる原因が諮問会に於て陳述せられたるときは、それが真実たると否とを問はず、解放終了後は取消すことを得ず。惟ふに解放が論議せらるるときはこれに反対し、且自由の附与を阻止することを得可しと雖も、既に終了するときは、正当原因は虚構なりと称する者ありとも、皆聴届けらるることなし。

 二十歳未満者は正当なる原因を諮問会に於て述ぶるに非ざれば解放することを得ずと述べたるときは、或る矛盾を生ず。何故となれば、十四歳を越えたる者は多額の値ある遺贈をなし、遺言をなし、相続人を指定し、自己の欲する限り自己の財産を処分し得るに反し、十金にしか値せざる奴隷は、これを解放すことを得ざることとなればなり。大なるものは許さるるに反し、小きものは権限外と為さば、其の法律たるや笑ふ可く、其の全財産は自己の欲する者に対して処分することを得るに反し、奴隷は解放することを得ずとは堪ふ可からずと考へらる。茲に於て吾人の至聖の皇帝は法の不合理に心動かされ給ひて、成熟者が其の欲するが侭に他の財産を遺言処分するが如く、二十歳未満者にも遺言に於て其の奴隷を解放することが許さる可き旨を命じ給へり。羅馬人のもとに於ては自由は評価し得ざるものにして、然るが故に二十歳以前にはアイリアセンチア法は自由の附与を阻止したりしが、これが為皇帝は或る折衷方法を採りて、二十歳未満者には十七歳を越え十八歳に達するに非ざれば、遺言に於て其の奴隷に自由を与ふことを許さず。惟ふに古人は十七歳以上の者に、他人の為に弁護すことを許せり。如何なる理由ありてか、彼の判断の堅実、其の奴隷を奴隷状態より解放するに付ても伴ふと謂はざらんや。智力を備ふる者として弁論によりて他人を保佐する者が、自己に損害を発生せしむることなきは疑なければなり。故に二十歳未満者は生前の解放を為すことなしと雖も、遺言に於ては、十七歳を過ぐればこれを行ふ可し。即ち十四歳以後二十歳に至る間には六年を存し、皇帝は十七歳迄の初の三ヶ年間は、アイリアセンチア法の障碍を止めたるも、十七歳後は解放を行ふことを許し給ひしなり。

 

   第七章 フーフイア、カニーニア法の廃止に付て

 

アイリアセンチア法は、二十歳未満の主人に己が奴隷を解放することを許さざりき。解放に関して規定する他の法律は、フーフイアカニーニア法にして、同法は一定〔数〕の奴隷のみが、遺言に於て解放せらるることを欲せり。吾人の極めて恭虔なる皇帝は、此の法律を以て自由を敵とし、其の附与を嫌むものとして、自ら勅法を発してこれを廃止し給へり。生存中は或る事由、例へば解放者が二十歳未満者たり、或は債権者の詐害に於て自由が附与せらるるが如きことの障碍なきときは、其の全奴隷を解放するの自由を有するに反し、瀕死者には其の奴隷を支障なく解放するを許されざるが如きは、人道に悖ると決定し給ひしなり。

 

   第八章 自権者又は他権者に付て

 

人の中或る者は自由人たり、或る者は奴隷たり、而て奴隷身分は別ち得ざるものなるに反し、自由身分は二に別れたる旨を説く人の第一分類は、吾人これを尽したり。即ち自由人は一部は生来自由人なるに反し、他は被解放者たり。而て生来自由身分も別つことを得ざるに反し、解放自由身分は古く三に別たれたり。即ち被解放者中或る者は羅馬市民、或る者はラチニユーニアーニー或る者は降伏者なりき。而て降伏者羅甸人の区別は、吾人の極めて恭虔なる皇帝諸種の勅法にて廃止し、其の結果解放自由身分も、生来自由身分と同じく一種となりしことも附言せり。今や人の他の区別述べらる可し。人の中或る者は権力服従者或る者は自主権者、即ち或る者は自己の権に属し、或る者は他人の権に服す。先づ権力服従者に付て学ぶ可し。然るときは自主権者に関する知識も、自ら吾人に生まる可し。これに入らざる者が、自主権者に入ること明なればなり。権力はpotestasと呼ばる。吾人は此の権力を、吾人の奴隷又は吾人の子に対してこれを有す。

 先づ主人の権力に在る者に付て研究す可し。potestasとは最高の権力なり。此の奴隷に対する権力は万民法に属す。此の制度は羅馬人のもとに行はるるのみならず、他の民族に於ても行はるればなり。而て此の権たるや、彼等に対し吾人がvitae necisque potestas即ち生死の権を有し、何等科を受くることなくして彼等を殺すことを得る程、強大なるものなり。而て奴隷によりて取得せられし物は、何物たりとも主人に帰す。

 今日に於ては、羅馬の支配下に在る者は何人たりとも、法律によりて認められたる原因なくして其の奴隷を殺し、程度を越えて彼に対し虐待を加ふることを得ず。何故となれば、アントーニーヌス皇帝の勅法は、正当の原因なくして己が奴隷を殺したる者は、他人の奴隷を殺したる者が罰せらるると同等に、処罰せらる可き旨を規定し給ひたればなり。正当なる原因とは、己が奴隷が己が妻と交はれるを発見し、或は己に手を加へたれば、先手を打ちて剣もて同人を殺したるときに存す。かかる者に対する殺害は科なし。同帝は理由なき奴隷の殺害を禁じたるのみならず、程度を越えたる奴隷の虐待も、次の如き動機に源を発する他の勅法を以て、禁じ給へたり。某ユーリウスサビーヌスは、其の奴隷に対して苛酷なりき。彼等彼の程度を知らざる暴虐と刑罰に堪へずして、主人のもとより脱し、或る者は神殿に、或る者は皇帝の肖像のもとに逃れたり。県知事アイリウスマルキアーヌス偶々通りあはすや、彼の援助を求めたり。彼問ひて其の事情を覚り、此の事件の原因を知れり。かかる場合を解決する法律存せざりしかば、事件を詳細に記して、如何にす可きか皇帝に伺を為せり。皇帝これに対し心動かされ給ひ、奴隷が主人に付て何等か語る所は、直ちに以て信ず可からず(蓋し奴隷は自然上主人の敵なればなり)、唯裁判を開きて、彼等の間の事件を判決す可しと解答し給へり。而て若し主人の虐待に堪へ得ざること明なるときは、主人は其の虐待を加へし奴隷の良き条件下の売却を強制せられ、代価は主人に与へらる可し。良き条件と云ひしは、時に主人が奴隷に対し怒を含みて、例へば同人は鎖にて繋ぐ可し、或は決して解放す可からず、或は慣れざる者には最も不健康なる空気の漂へる地方に居住せしむ可しと約束して、売買中に極めて苛酷なる条件を附加し、其の結果売却する主人に、附約によりて売却後も尚奴隷に刑罰を加ふる権能が発生するが如きことなからしめんが為なり。而て同帝が、奴隷が売却せらるると共に、代価が主人に与へらる可きことを附加し、其の結果奴隷は売却によりて苛酷なる主人より逃れ、主人には代価の受領によりて奴隷価格の損害を受くることなからしめしは当を得たり。主人は其の奴隷を支配することを許されずして忽ること勿れ。皇帝が臣民の意に反しても利益に与らしむるが為なり。奴隷が逃亡の途を断たれて自殺し、或は逃亡して其の価格の損害を主人に加ふることは有り得可ければなり。即ち主人及び奴隷の双方に軫念を用ひさせ給ひしなり。惟ふに何人たりとも己が財産を濫用せざるは、国家に有益のことなり。アイリウスマルキアーヌスに対して解答せられたる勅法の文言下の如し。『奴隷に対する主人の権力は掣肘を加へ得ざるものたることを要し、法律を以てするも除く可からず。即ち主人の権利たるや、何物たりとも減少せらる可きに非ず。然れども果てなき怒、飢餓、堪ふ可からざる侮辱によりて主人に虐待せらるる奴隷が保護せらるるは、主人にも利益あり。故に正当なるものを懇請する奴隷には、拒絶す可からず。故に汝はユーリウスサビーヌス家に属し、肖像のもとに逃れたる奴隷の愁訴を断ず可し。汝若し審理して、サビーヌスが彼等に対し、是認せらる可き以上に非人道的たり、或は彼等が極めて醜悪なる行為に引摺り込まれたるを発見せば、彼等の売却を命令し、而て売却者の権力には復帰することなからしむ可し。若し上記のサビーヌスにして表面上は売却と見せかけ、実は秘に自己に返還せらる可き旨を約して、此の勅法を廻避する何等かの行動に出でんと考を廻らさんか、朕はかかる悪事を行ひ、朕の勅法を潜る者に対しては、最も辛辣なる態度を以て臨む可し』と。

 

   第九章 家長権に付て

 

前述せし所に於て、吾人は吾人の奴隷及び吾人の子に対して支配状態τὸ in potestate)を保持することを知りたり。而て奴隷に対する権力に付て述べたるを以て、残るは子に対する支配状態に関する論述なり。吾人は合法婚姻より儲けたる吾人の子を、権力内に保有す。

 婚姻は羅馬の言葉にては、nuptiae又は、matrimoniumと称せらる。然らば婚姻とは何ぞや。分離す可からざる生活の共同を約束又は包含する、男女の結合なり。

 吾人が吾人の子に対して保持する支配状態は、羅馬人にのみ特有なり。何故とならば、羅馬人が有するが如き権力を、其の子に対して有する者は他になければなり。故にこれ市民法に属す。然れども奴隷に対するものは、万民法に属す。

 予及び予の妻より生まれたる者は、予の権力服従者なり。同じく予の権力服従者と同人の妻より生まれたる者、即ち予の男孫及び予の女孫は、均しく予の権力服従者となる可し。此のことは曾孫玄孫其の他これに続く者に付ても同じ。予の娘より生まれたる者は、母方の祖父の権に服せしめらるることなく、其の父の権力服従者たる可し。

 

   第十章 婚姻に付て

 

羅馬人は婚姻に関して、法律によりて規定せられたる所を遵守するときは、合法婚姻を其の相互の間に締結す。故に男子は成熟者、女子は受胎能力者、即ち前者は十四歳を越えたる者、後者は十二歳以上の者たることを要す。此のことは、婚姻する者が自主権者たると、権力服従者たるとを問はず、共に該当す。但し権力服従者に付ては、他の或るもの、即ち婚姻せんとする権力服従者の尊属の同意の存在を要求す。市民の理も自然の理も、かくなさる可きことを要求す。市民の理は、羅馬人に特有なるもの、即ち権力に基く。自然の理と曰ひしは、かかる年齢迄養育せし者が、かかる尊敬を要求するは、正当なればなり。故に父の命令先在することを要す。これよりして、次の如きことが疑問となるに至れり。精神錯乱者の子(或は息或は娘)婚姻を急げり。父の正気の理性が子を父の権内に置き、其の結果、正気を奪はれたる父は、子に対する権力をも喪失すと曰ふ可きには非ずして、合法婚姻よりの出生が、子を父の権内に置くものなれば、精神錯乱の不幸に陥れる父は、子を其の権内に保持することを止むるものには非ず。さて子が結婚せんと欲し、権力服従者なれば、父の同意を必要とせり。然るに精神錯乱者は、同意することを得ず。吾人はかかる者が結婚し得るかを研究す可し。若し同意とは、父が「これに賛成す」と明言することならば、病気はかかる同意をなすことを、精神錯乱の父には許さず。若し又同意とは、父が見乍ら婚姻せんとする者に反対せざることならば、婚姻は〔一見〕故障なく進行するが如し【少しく意訳】。然れどもこれは真ならず。何故となれば、精神錯乱者は黙して同意するには非ず。起れることを認識し、若しこれに賛成せざるときは、反対することを得る者にして、初めて黙して同意するものと曰ふ可ければなり。精神錯乱者は、病気に克服せられて黙せるなり、婚姻に満足して黙せるには非ず。茲に於て、法学者の間に幾多の論争起りたれば、吾人の皇帝の勅法発せられて、争を断絶し、息に対して父の同意を待つことなく、合法の妻を己に娶ることを許せり。娘に付ても同じ(娘に関しては、疑問は存することなかりき)。但し固より、神聖なる勅法の規定する所が、遵守せられたる上のことなり。

 十四歳を越えたる羅馬男子が、十二歳以上の羅馬女子を娶りたるときに、合法婚姻ありと曰ひたれば、若し其の母、或は姉妹、或は娘を娶りたるときも、婚姻は合法なるか。吾人は、決して然らずと曰ふものなり。禁止せられたる婚姻なればなり。而てこれを了解せんが為には、次のことを予備知識として保持す可し。親族とは一般的の名称にして、尊属親と、卑属親と、傍系親の三に別たる。而て尊属親とは、吾人を産みたる者、例へば父母祖父母、及び尚これに遡る者なり。卑属親とは、吾人より生まれたる者、例へば息娘男孫女孫、及び尚これより下る者なり。傍系親は、吾人を産みたる者にも非ず、吾人より生まれたる者にも非ず、唯吾人と同一の血統と根源を共にする者、例へば兄弟姉妹伯叔父母、及び彼等の卑属なり。傍系の、親族は、宗族血族の二に別たる。而して宗族とは、男性によりて吾人に結合する者、例へば父を同じうする兄弟姉妹、兄弟より生まれたる子、兄弟の息より生まれたる男孫女孫、父方の伯叔父、其の子、伯叔父の息より生まれたる男孫女孫、父方の伯叔母の如し。即ち約言せば、親族関係の源をなす女性が発見せられざる限り、宗族関係は順を追ひて進むと称せらる。血族とは女性によりて吾人に知らるる者、例へば単に母を同じうするに止まる兄弟——父を同じうする兄弟、及びその卑属は然らず——及び同人より生まれたる子、或は母を同じうする姉妹、尚又父を同じうする姉妹の子なり。介在せる姉妹の女性身分が、宗族関係を切断したるが故に、彼等は血族なるなり。宗族はlegitimi即ち法律的と称せられ、更に血族又は自然的とも称せらる【法律的なるagnatiは又自然的なるcognatiなりの意】。血族は単に自然的と称せらるるのみにして、legitimiとは呼ばるることなし。単に法律が認むるに過ぎざるものは【μόνονの語を削り、圏点の部分を抹消す可きならん】、自然も亦これを認むるに反し、自然が認むるものは、法律常に必ずしも認むるには非ず。此の親族関係は、二個の方法にて成立す。即ち或は自然により、或は養子縁組による。自然によるとは、合法婚姻よりして子を儲けたるときなり。養子縁組によるとは、子を有する者が、他人の子を養子に迎ふるときなり。彼【養子】は予の実子にして、自己の養子縁組上の兄弟たる者の宗族ともなり、血族ともなる。養子縁組によりて、同人の宗族となりたる者は、又血族ともなればなり。法律上の行為即ち養子縁組は、又自らも法律上の制度たる宗族関係とは、容易に結合す。法律的なるものは、法律的なるものに結合すればなり。養子縁組に結び付きたる宗族関係は、尚自然即ち血族関係を自己に引き寄せ、養子となれる者が宗族と呼ぶ者をば、又血族とも称す。然れども、或る者(甲)が予の実子ならんには、其の(甲)血族と呼びたる可き者共(乙)は、彼(甲)が養子なるときには、彼等(乙)を宗族とも、血族とも呼ぶことなし。血族関係は自然の中に存して、養子縁組の中には存せずと考へらるればなり。是等のことを汝に予め前置したれば、これに続く爾余のものを見よ。前述せし所に於て、或る婚姻は禁止せらるるが故に、羅馬女子と結婚する羅馬男子は、常に必ずしも合法婚姻を結ぶ訳に非ざる旨を述べたり。尊属と卑属の間は、固より無限に婚姻は禁ぜらる。蓋し其の母祖母娘孫女は、自然的に然ると、養子縁組によりて然るとを問はず、娶ることを得ざるなり。仮令養子縁組が、家長権免除の方法によりて解消せらるるとも、尚然り。父又は祖父の名に対しては、今の父又は祖父たると、昔の父又は祖父たるとを問はず、羞恥を感ず可し。

 傍系親の間にも或る禁止あるも、無限には非ず。己が兄弟姉妹の間に於ては、同時に父と母とを同じうすると、父又は母の一方のみを同じうするとを問はず、婚姻は結ばるることなし。若し予に養子縁組上の姉妹あるときは、養子縁組が成立する限り、婚姻は禁止せらる。然れども、予又は姉妹が家長権被免除者となるにより、養子縁組が解消せらるるときは、婚姻は支障なく成立す可し。法律上の行為たる養子縁組が、これ亦自ら法律上の行為たる家長権免除によりて解消せらるるときは、予は固より彼の女に対して、如何なる種類の親族関係をも有することなし。以前に両人が権力服従者なりしときには、彼の女を宗族とも血族とも称したるも、家長権免除が養子縁組を解消するときは、予は彼の女を宗族と呼ぶことなし。法律的なる養子縁組は、法律的なる親族関係、即ち宗族関係を掌握す。其の宗族関係が廃止せらるるときは、血族関係も亦解消す。故に予は彼の女を宗族と呼ぶことを得ざれば、固より血族とも呼ぶことを得ざるなり。故に若し己が女婿を養子に迎へんと欲せば、先づ娘を家長権被免除者となさざる可からず。若し息と嫁とを有する者、嫁を養子に迎へんと欲するときは、先づ息に家長権免除をなさざる可からず。若し此のこと行はれざるときは、女婿又は嫁の養子縁組によりて、婚姻は解消せらる可し。何故となれば、彼等は兄弟姉妹となり、兄弟姉妹間に於ては、仮令其の関係が養子縁組に基くにせよ、婚姻は結ばるることなければなり。

 予の兄弟又は姉妹の娘を婚姻の為に娶るは、神法に合せず。又彼等の孫女も、成る程娶ることを得可き親等四等親——伯叔父母の娘の如し——にはあるも、これを娶ることを得ず。何故となれば、或る人の娘を予が娶ることを得ざるときは、その孫女も亦娶り得ざることは、汝にとり一般の原則たる可ければなり。然れども、予の実父或る少女を養女となし、彼の女より娘が生れたるときは、予は其の娘を婚姻の為娶ることを得。何故となれば、女性の血統によりて知られたる者として、彼の女は予の血族なる〔が如き〕も、血族関係は自然の中に存して、養子縁組の中には存せざることは、既に説きたる所なればなり。

 二人の兄弟、或は二人の姉妹の子、又は一人の兄(弟)と一人の(姉)妹の子は、婚姻することを得。

 予のamita(amitaとは父方の伯叔母なり)は、予これを婚姻の為娶ることを得ず。仮令彼の女養女たる場合たりとも、尚然り。matertera(materteraとは母方の伯叔母なり)も然り。是等の者は母の地位を占むればなり。同一の理由に基き、父方又は母方の大伯叔母も然り。是等の者は祖母の地位を占むればなり。而て父方の大伯叔母とは、予の祖父の姉妹なり。彼の女を予の父は伯叔母と呼び、予は大伯叔母と呼ぶ。母方の大伯叔母とは、予の祖母の姉妹なり。彼の女を予の母は伯叔母と呼び、予は大伯叔母と呼ぶ。父方伯叔母に付ては、養女たりとも、予これを娶ることを得ざる旨を述べたり。母方伯叔母に付ては然らず。然らば如何にして母方伯叔母伯叔母が、養子縁組上のそれたるが如きことあるか。例へば予の父方祖父にして、予の父を子に有する者、或る少女を養子に迎へ、予の父は彼の女を養子縁組上の姉妹、予は養子縁組上の伯叔母と呼ぶ場合の如し。父方伯叔母が養子縁組上のそれたるは、如何にして起るか。今予の父方曾祖父にして、予の祖父を子に有する者、或る少女を養子に迎へ、予の祖父は彼の女を養子縁組上の姉妹、予の父は養子縁組上の父方伯叔母、予は養子縁組上の父方伯叔母と呼ぶ場合を想像せよ。父方伯叔母に付ては、養子縁組の場合が附加せられたるに、母方伯叔母に付ては然らざるは、父方伯叔母が、男性によりて予に結合する宗族なるが為なり。而て彼の女は又血族なり。宗族は常に血族なればなり。然るに母方伯叔母に付ては、養子縁組は常に婚姻を妨ぐることなし。何故となれば、女性により予に知られたる者なれば、予の血族なる〔が如き〕も、養子縁組が介在するが故に、血族関係は自然の中に存して、養子縁組の中には存せすと考へらるとの原則に基き、彼の女は如何なる種類の親族関係をも、予に対して有することなし。此の婚姻は禁止せられざるが故に、又養子縁組上の母方伯叔母には、例を設けざりしなり。如何にして、養子縁組よりして母方伯叔母たるが如きことあるか。例へば予の母方の祖父にして、予の母を娘に有する者、或る少女を養子に迎へ、予の母は彼の女を養子縁組上の姉妹、予は養子縁組上の母方伯叔母と呼ぶ場合の如し。

 吾人は前述せし所に於て、親族関係に基きて禁止せらるる婚姻を述べたり。尚親族関係の結帯に基かず、姻族関係(ἀγχιστεια)に基きてなされざる他の婚姻あり。姻族関係とは、人の関係にして、親族関係なくして、婚姻によりて吾人に結ばるるものなり。例へば予は、予の継女子又は嫁を娶ることを得ず。彼等は娘の地位を占むればなり。而て嫁とは予の息の妻なり、継女子とは予の妻が他の婚姻よりして儲けたる者なり。而て「以前の」なる語を附加し、予は以前の嫁又は以前の継女子を、婚姻の為に娶ることを得ずと曰はざる可からず。吾人は「以前の」なる語を附加するによりて、姻族関係発生の原因をなしたる者は、既に生存せざることを示し、而て姻族関係に対し羞恥観念を懐きて、結合を禁止す。何故となれば、若し予が予の以前の嫁と曰ふときは、予の息にして嫁の夫たる者は死亡したることを示し、予の以前の継女子と曰ふときは、彼の女の母、予の妻は死亡したることを示せばなり。若し未だ〔現在の〕嫁又は継女子なるときは、予は一層大なる理由に基きて、これを娶ることを禁ぜらる。何故となれば、若し娶るときは、二人の妻を有する夫、又は二人の夫を有する妻が現はるることとなればなり。蓋し予の嫁を予が娶るときは、彼の女は予の子と予を有する者となり、又予の継女子を予が娶るときは、予は二人の妻、即ち現在の妻と其の娘、即ち予の継女子とを有することとなるによる。重婚者に対しては、頭格刑が科せらる。何人も大なる故障——頭格刑のことをさす——を他所にして、小なるものを担ぎ出し、結合は姻族関係に対する尊敬によりて禁止せらると曰ふ者はなし。

 予は予の以前の外姑、又は予の以前の継母を娶ることを得ず。彼等は母の地位を占むるが故なり。而て外姑とは予の妻の母なり、継母とは予の父の妻にして予を産まざりし者なり。此処に於ても、予の妻或は予の父は死亡して、姻族関係の原因をなしたる者は、既に現存せざることを示さんが為、「以前の」なる語を附加したり。若し未だ現存するときは、二重の婚姻が発生することとなるが為なり。即ち予が予の外姑を娶るときは、予は外姑と其の娘の二人の妻を有することとなり、又今の継母を娶るときは、彼の女は予の父と予自身との二人の妻となる可し。重婚者に対する刑罰が頭格刑なることは、汝の知る所なり。

 チチアより生まれたる息を有する甲男が、甲女を婚姻の為に娶りたり。彼の女にはチチウスによりて儲けたる娘あり。或は反対に、甲男に娘あり、甲女には息あり。是等の者【甲男甲女】の子は、慣習上アルレーロプロゴノイ(ἀλληλοπρογόνοι)と称せられ、相互間に有効に結婚す。仮令彼等の出生後に為されたる婚姻【甲男甲女の】よりして、彼等の兄弟姉妹生まるとも、尚然り。

 repudiumを以て、予との婚姻を解消したる予の妻が、他の男と結婚し、彼によりて娘を儲けたり。予は彼の女【以前の妻】より生まれたる娘を娶り得るかを研究す可し。人曰く、其の娘は予の継女子には非ずと。継女子とは予の婚姻前に生まれたる者なればなり。然れども美風の為、予は彼の女との結婚を避くることを要す。何故となれば、予の息の許嫁女は、未だ婚姻が行はれざる限り、予の嫁には非ず、又予の父の許嫁女も、婚姻が禁ぜらるるときは、予の継母に非ず、従つて前述せし限りに於ては、予はこれを婚姻の為娶ることを得可しと雖も、此処に於ても尚美風の為に、吾人はかかる婚姻はなす可きに非ずと、ユーリアーヌスは説く程なればなり。

一〇 奴隷に於ける親族関係も、婚姻に対する故障となる可きか。例へば某奴隷が、己が娘或は己が姉妹と共に解放せられたるときの如し。吾人は彼等の間に、婚姻が行はるることを得可きかを研究す可し。厳格に曰はば、彼等の間に何等かの親族関係が存するものとは解せられず。然れども血の権利即ちius sanguinisに基きて、婚姻は禁ぜらる。

一一 尚種々の原因に基き、予が婚姻の為に娶り得ざる者は、其の他にも存す。吾人の至聖の皇帝は、是等を幾多の古きものより蒐集して、学説彙纂一名会典中に記入することを許し給へり。

一二 人若し上述せし所に違反して、尊属卑属の親族関係にも、禁婚親たる傍系親にも羞恥を感ぜず、姻族関係より来る故障も意に介せず、共に解放せられし親族なることをも無硯して、或る者を婚姻の為に娶るときは、同人は夫と称せらるることなく、女も妻と称せらるることなし。行為も婚姻には非ず、与へられたるもの亦嫁資に非ざるなり。然れども、これのみにては軽薄者の意慾を妨ぐること能はざるを以て、法律は一層重き刑罰を科す。即ち法律はかかる結合より生まれたる者は、父の権力服従者となることなきを宣言し、自然が与へたる者も、法律は其の欲する所に従はずして生まれたる者として、これを認むることなし。而て父の権力に関する限りに於ては、彼等は濫りに受胎せられたる者と同一とす。かくの如き者は、父を有すとは考へらるることなし。交はりたる者多きが故に、父は不明なるが為なり。而て彼等をspurius又は希臘語よりしてquasi σποράδην concepti即ち濫りに受胎せられし者、又は子は父無きを以て、quasi sine patre filiiと称する習なり。かくの如き結合が解消するも、嫁資の返還請求権は発生せずと曰ふは、当然の帰結なり。不法の婚姻を結ぶ者は、啻に上に述べたる刑罰を受くるに止まらず、他の刑罰をも受く。此の刑罰は皇帝の勅法よりして、知るを得可し。

一三 時としては、或る者が出生と同時には父の権力に服せずして、其の後に至りて権力に服することあるを見るを得可し。然らばそは如何なる者なるか。予が合法婚姻をなすことを禁ぜられざる或る女と交はれり。但し彼の女と交はりしは、妻としてには非ずして、娼婦或は内縁女としてなり。後子が生れたり。婚姻がなされざるが故に、子は権力に服することなく、自然児なり。後此の子を地方自治体の議会に送れり。彼は予の権力に服す可し。次の場合も同一なり。妻としてには非ずして、或る女と同衾せり。予が彼の女を娶ることは、法律が禁止するに非ずして、意思の欠除が妨ぐるなり。子が生まれたり。権力に服することなし。然れども其の後、吾人の極めて恭虔なる皇帝の勅法に従ひ、彼の女と嫁資設定証書を作成したるときは、証書作成以前に生まれたる者のみならず、其の後若し生まるるが如きことあらば其の者も、吾人の至聖の皇帝の勅法の規定する所に従ひ、予の権力服従者となる可し。

 

   第十一章 養子縁組に付て

 

前述せし所に於て、吾人は合法婚姻よりして吾人に生まれたる吾人の子に対し、支配状態を有することを知れり。此の権力は養子に対しても及ぶことを知るを要す。然らば養子縁組とは何ぞや。子無き者【ἀπαίδωνを採用す】の慰藉の為に案出せられたる、自然を模倣せる法律的行為なり。蓋し婚姻せず、或は婚姻するも子を儲くるに至らず、又は子を儲くるも、これを失ふによりて子を有せざる者が、自然に基く欠除或は発生せる不幸を軽減せんと欲して、何人かを養子に収養することあればなり。これ子を有せざる者のみ、収養者となるの意にて曰ひたるに非ず。子を有する者も亦収養するに故障なきは、前述せし所に於て、嫁又は女婿を養子に収養せんと欲する者は、先づ息又は娘を家長権被免除者となす可しと曰ひたる設例に関して、説きたるが如し。即ち彼の設例に於て、若し婚姻なきときは、何物たりとも養子縁組の実行に故障を与ふることなし。而て又無子の慰藉の為に養子縁組が案出せられたりと称せしも、最も多くの場合に行はるる所を示さんが為なり。

 養子縁組は、羅馬の言葉にてadoptioと称せらる。これは一般的の名称にして、adrogatioと同名称のadoptioの二に別たる。即ち養子縁組は二個の方法を以て行はる。即ち或は皇帝の指令により、或は政務官の命令に基く。皇帝の指令によりて、吾人は自主権者たる男女を収養す。此の種の養子縁組がadrogatioと称せらるるなり。政務官の命令によりては、他人の権力服従者たる男女——息或は娘の如く、実親に対し一等親の関係を保持すると、男孫女孫男曾孫女曾孫の如く、それ以上の親等を保持するとを問はず——を収養することを得。これは、一般的の名称を以てするも、特殊の名称を以てするも、適当にadoptioと称せらる。然れども古くは、総て他人にして権力服従者たる者を養子に収養して、実父の支配状態を養父に移すことを得たり。

 然るに今日に於ては、吾人の極めて恭虔なる皇帝の勅法制定せられ、権力服従者を養子に収養するときには、実父の権力は消滅せず、何物も養父に移転せず、〔養〕子は彼【養父】の権力に入ることなしと命じ給へり。尤も彼【養子】に対しては、上述の勅法は、彼を収養せし者の財産に対する無遺言相続の恩恵は与へたり。若し実父が無関係の他人に養子に与ふるに非ずして、子の母方の祖父たる己が義父に与へ、或は家長権被免除者となりたる者が、後家長権免除後己に生まれたる子を、己が父収養せらるる者の父方の祖父に、養子に与へたるときは——かかる場合は屡々あり——是等の場合には、自然の権利、即ち出生より生ずる権利と、養子縁組より生ずる権利とは、一人の同一の者に帰するを以て、子は法律によりても自然によりても、養父に結合せられて養父の権力に入り、其の家に属し、其の権力に服すること疑の余地なし。

 adrogatioとadoptioには大なる差異あり。第一は下の如し。adrogatioは皇帝のもとにてなさるるに反し、adoptioは政務官のもとにて行はる。第二の差異はadrogatioは自主権者に付て起るに反し、adoptioは権力服従者に付て起る点にあり。次に第三の差異あり。即ち未成熟の自主権者は、古くは養子に収養せらるることを禁ぜられたるも、後遂に或る事頃遵守の上にて許可せられたり。即ち皇帝の指令によりて、未成熟の自主権者が収養せらるるときは、果して何等か正直なる理由が養子縁組を成立せしめたるか、即ち醜悪なる愛慾に基きて、将来養父たらんとする者が、養子縁組の成立を欲するに非ざることを、調査することを要す。又果してこれが未成熟者に利益なるや、又は利益ならざるやをも調査することを要す。何故となれば、養父が無資力にして彼【養子】が富有、時としては、養父が浪費者なることさへあればなり。〔かかる場合には〕、養子縁組は発生せざる可し。此の外に、adrogatioに於ける収養者は、公人即ち公証人に対し、若し養子に収養せられたる者が、未成熱中に死亡するが如きことあらば、同人を養子に与へざりしならんには、其の遺産を取得す可かりし者に対し、財産を返還す可き旨の保証を提供することを要す。又adrogatioに於ける収養者は、正当なる原因が明かにせらるるに非ざれば、かかる未成熟者を家長権被免除者となすことを得ず。然れども、若し養父に対し陰謀を企て、或は其の他養父の権より追放せらるるに値する行為をなしたるときは如何。固より、〔かかる正当原因に基く家長権免除を行ひたるときには〕、彼によりて養父の為に取得せられたる財産は、彼に返還せらる。若し又養父が死亡に際して、同人を相続より廃除し、或は生存中不当に家長権被免除者となしたるときは、其の財産——固より実父に移転せられたる財産(其の財革より生じたる利益は、養子縁組後は彼【養父】に属す)は、予めこれを控除す——の四分の一を同人に遺すことを命ぜらる。是等のことは総て、未成熟者にして養子に収養せらるる権力服従者に付ては適用なし。第一には権力服従者は、何等所有せすと観ぜらるるが為なり【Ferrini p.52 primum quia eum in potestate habere adoptator non intellegitur の訳は不当ならん】。第二には、是等総てのことに留意し、然る後彼(子)を養子に与ふることを得可き父が存するが為なり。

 吾人は三種の差異を述べたり。adrogatioとadoptioの共通点をも述ぶ可し。蓋し差異の存する所には、常に又共通点も存す。第一の共通点は下の如し。養子に収養する者は、収養せらるる者よりも年長なることを要す。何故となれば、養子縁組は自然を模倣して、案出せられたるものなればなり。自然は父が子よりも年長たるを見る。子が父より年長なりと曰ふは奇怪なる事にして、自然の知る所には非ずと考へらる。此のことは、権力服従者に付ても、自主権者に付ても通用す。而て父は十八歳丈前にあることを要す。此の年齢はplena pubertas(即ち完全なる成熟期)と称せられ、此の時には、身体の発育全く出揃ひ、後れて成育する者も成熟すればなり。

 第二の共通点は下の点に存す。即ち予が仮令子を有せずとも、予は男孫女孫、男曾孫女曾孫、更に其れより下の者の地位にて、養子に収養することを得ればなり。

 次に曰はんとする所は、共通よりは差異に関し、第三【恐らく第四の誤ならん。独訳S.123】の差異なり。蓋し自主権者には発生せざるが為なり。即ち予は他人の子を孫の地位に収養し、又他人の孫を子の地位に収養することを得。実父のもとに存せし地位に従ふは、必要に非ざればなり。

 尚第四の共通点あり。人若し或る者を孫の地位にて養子に収養するときは、己が実子より生まれたるものとなすと、養子より生まれたるものとなすとを問はず、常に子が同意することを要す。何故となれば、養子に収養したる者が死亡せば、養子に収養せられたる者は、養子縁組が彼【被収養者】を生みたるものと擬制する者の権力に服することとなるが故に、己が意思に反して、自権相続人が生ずることなからしめんが為、中間者が同意するを要すればなり。然れども反対に、子と子より生まれたる孫を有する者が、其の孫を他人に養子に与ふるときは、子が同意することは必要に非ず。これ第五の差異なり。

 第五のadrogatioとadoptioの共通点は、下の点に存す。皇帝のもとにて行はるると、法務官又は政務官のもとにて行はるるとを問はず、予がadrogatio又はadoptioによりて、養子に収養する無関係の他人に非ざる者は何人たりとも、これを他の者の養子に与ふることを得。他の多くの点と同じく、此の点に於ても、adrogatioとadoptioに類似あり。

 第六のadrogatioとadoptioの共通点は、エウヌーコス(εὐνοῦχος)が吾人に提供す。次のことを予備知識として保持す可し。エウヌーコスとは一般的の名称にして、三に別たる。即ちエウヌーコス中、或る者はスパドネス(σπάδονες)、或る者はカスツラトイ(καστράτοι)、或る者はツリビアイ(θλιβίαι)なり。スパドネスとは、何等かの病気又は生殖器を脳ます冷性の為、子を儲くることを妨げらるるも、これを去れば子の生まる可き者なり。ツリビアイとは、乳母又は恐らくは母より、両丸の摩損を受けたる者なり。カスツラトイとは、生殖器の切断の行はれたる者なり。是等のことを汝に予め前置したれば、これに続く爾余のものを見よ。エウヌーコスが果して、養子縁組をなすことを得可きや争はれたり。吾人は、カスツラトスとツリビアスとは、自主権者を皇帝のもとに於ても、権力服従者を政務官のもとに於ても、養子に収養することなしと曰ふ者なり。自然が生殖を拒否せし者に対しては、法律も亦自然の跡を追ひて拒否す。彼等には子を儲くる望なければなり。スパドーンは病気より恢復せば、子を儲く可き希望は存するを以て、養子に収養す可し。〔収養せらるる者は〕、権力服従者たると、自主権者たるとを問はず。然れども、スパドーンが権力服従者【独訳S.126の自主権者は誤】を収養するも、彼を権力内に保有することなし。何故となれば、被収養者は常に無関係の他人なればなり。スパドーンとは、当初より子を儲くることを得ざるも、希望は存する者のみならず、曾ては子を儲くることを得たりしも、後遂に彼に起りし病気の為、子を儲くることを得ざるに至れる者なりと曰ふならば格別、然らざれば、如何にてスパドーンは、父方又は母方の祖父たることを得んや。

一〇 更に第七の共通点あり、これ婦女の作る所なり。婦女はadrogatioによるも、adoptioによるも、何人かを養子に収養することを得ず。何故となれば、養子縁組は子に対する権力を吾人に附与するに、婦女は実子を己が権力服従者として有することなく、而て法律は自然に従ふが為なり。故に婦女は、皇帝の恩恵に基きて、失へる己が子の慰藉の為に収養するに非ざる限り、何人かを養子に収養することなかる可きは、当然なり。従つて子を有ることなかりし婦女は、皇帝の指令によりても、何人かを養子に収養することなかる可し。

一一 上述の差異の外、更に次の如きものあり。若し予が権力服従者たる子を有する或る〔自主権〕者を養子に収養するときは、其の子は彼に従ふ。而て予のもとに於ては、一人は子の地位にあり、他方は孫の地位にある可し。然るに、予が子ある権力服従者を養子に収養するときは、彼自身は転じ来るも、其の子は実祖父のもとに残し置く可し。理由は明白なり。権力服従者は、〔子を己が〕権力服従者として、有することを得ざればなり。権力服従者たる子を有する者が、養子に収養せらるるときは、其の子も亦共に伴ふは、アウグスツスが其の次に皇帝となれるチベリウスを養子に収養するに当り、チベリウスゲルマニクスを養子に収養する以前には、これを行はざりしことよりして明かなり。チベリウスを子の地位に、ゲルマニクスを孫の地位に置き、一の養子縁組によりてこのことをば行はんと欲し、先づゲルマニクスチベリウスによりて養子に収養せらる可き膳立をなし、然る後自らチベリウスを養子に収養し給ひしなり。

一二 某己が奴隷を養子に収養せり。養子縁組は有効なるか、又は何がそれよりして行はるるかを研究す可し。古人は伝へて曰く、カトーは、養子縁組は自由人に付て発生するものなれば、此の養子縁組は効力なしと曰ひたりと。然れども養子縁組は、仮令養子縁組としては効力なしと雖も、奴隷が自由人なることを明かにするものなり。何故となれば、奴隷を養子に収養せんと欲せし者は、暗黙にこれを奴隷状態より解放せんと務めしこと、明かなればなり。即ち彼は言葉を以て表示せしものは、これを実行せざりしも、心に蔵せしものは、これを達成したるなり。吾人の至聖の皇帝はこれに心動かされ給ひ、若し何人か裁判所に来り、奴隷に付て「これ予の子なり」と曰ひて、これを証書に記すときは、かかる言葉によりては、奴隷を子とはなすことなしと雖も、奴隷たることを止むるものと宣し給へり。

 

   第十二章 権力権は如何にして消滅するか

 

前述せし所よりして、何人に対して吾人は支配状態を有するか、即ち奴隷及び吾人の子——実子たる場合あり、養子たる場合あり——に対して、支配状態を有することを教へられたり。adrogatioとadoptioの差異及び共通点(六個の差異と七個の共通点あり)の説明を完了したれば、今や如何なる方法によりて、支配状態が解消せらるるかを観察す可し。蓋し或る方法によりて成立せしものは、又何等かの方法によりて解消せらるればなり。奴隷に対する支配状態は、解放なる方法が解消す。解放が幾何の方法によりて行はるるかは、吾人前にこれを述べたり。主人の死亡は奴隷状態の解除を宣告せずして、所有権の移転を宣告するに過ぎざるなり。子に対する支配状態は、幾多の方法によりて解消せらる。先づ親の死亡は子を自主権者となす。汝はparentesとは総ての尊属、liberiとは総ての卑属の称なることを知るを要す。親の死亡が子を自主権者となすと曰ふも、或る区別あり。蓋し若し死亡者が父なるときは、息及び娘は自主権者となるは疑なし。然れども祖父が死亡するときは、男孫女孫は常に必ずしも自主権者となるには非ず。蓋し祖父の死亡の時を観察する必要あればなり。若し中間の者が発見せらるるとき、即ち息が権力服従者にして、孫は祖父の死亡の際には、祖父の権力服従者なるときは、祖父が死亡せば、孫は父の権力に服す可し。即ち己が父の権力に転属するなり。若し中間者が、或は父に先ちて死亡するか、或は父の権力より解放せられたるときは、孫は他人の権力に転属することなきを以て、自主権者となる。

 父の重流刑も亦、子に対する権力を解消す。即ち若し、或る犯罪に付て訴追せられたる者が、有罪を認定せられて、「予は汝を某の島に追放す」の如き政務官の判決を受くるときは、判決が宣告せらるると同時に、法律は彼より市民権と財産を剥奪没収し、羅馬市民権が剥奪せられて、外人となる。かくして彼の死亡に基く場合と同様、重流刑によりても亦、子は権力に服することを止む。子は羅馬人なれば、外人の権力服従者たること能はざればなり。羅馬人のみ子を権力内に保有するなり。子が重流刑者となりたるときも亦、権力服従者たることを止む。外人なれば、羅馬人の権力服従者たること能はざればなり。然れども、若し皇帝の恩恵により、呼び返されて市民権を恢復したるときは、同人に対し全部が原状に戻さる可し。

 若し父が重流刑者とはならずして、政務官が「予は汝を某の島に移送す」と曰へるが故に、軽流刑者となされしときは、法律は父より市民権を奪ふことなし。故に子を権力服従者として保有し、現状に止まる。反対に子が軽流刑に処せられたるときも、父の権力より解放せらるることなし。

 人ありて、何等かの罪を犯せるものとして訴追を受け、犯罪明白となりて、政務官が「汝を鉱山に送付す」或は「汝を猛獣に与ふ」と宣告せり。此の者は市民権のみならず、自由をも喪失して、直ちに刑罰の奴隷となる。かくして同人の子は自主権者となる。

 権力服従者が武装して兵役に就き、或は元老院議員又は執政官となれり。子は依然として父の権力服従者なり。兵役又は執政職の栄誉は、子を自主権者となすことなければなり。然れども、権力服従者がパツリキウスとなれるときは、吾人の皇帝の勅法に基き、パツリキウスの位記を拝受すると同時に、父の権力より解放せらる。誰か父は家長権免除によりて権力の拘束を解き得るに、帝王の権力の威光は、己が師父となしたる者を、父の権力より免れしむることを得ざるが如きことを、堪ふることを得んや。

 予の父偶々捕虜として敵に捕へられ、敵の奴隷となれり。捕虜の子たる予は、自主権者なるか、将又権力服従者なるかを研究す可し。実際予は自主権者なりと曰ふは、ポストリミニウムの希望故に不可能なり。ポストリミニウムとは、敵国より帰還せる者に、一切の原状を返還する或る権なり。何故にポストリミニウムと呼ばるるかは、先に至りてこれを述ぶ可し。さて父が帰還するや、子を己が支配のものとに服せしむ可し。何故となれば、ポストリミニウムは、彼をば常に国に在りて、決して其処より出でざりし者の如くに擬制すればなり。然れども、予は中間時は権力服従者なりとも曰ふことを得ず。如何でか羅馬人たる予が、奴隷——而も敵の奴隷——の権力服従者たる可けんや。故に中間時は、権力の実体は停止状態にある可し。而て若し父が帰還するときは、彼の権力服従者となり、又若し同所にて死亡するときは、自主権者となる可し。父が敵中にて死亡せば、予は自主権者となるは、学説の一致する所なり。唯何時の時より権力より解放せらるるものと解せらるるかに付き、研究す可し。捕へられたる時よりなるか、将又敵中にて死亡せし時よりなるか。〔其の間には〕あらゆる点に於て、或る差異あり、而も頗る大なり。例へば或る者、二人の子と二千金の財産を有し、而て敵に捕へられたるものと仮定せよ。二人の中一人は勤勉にして、父の財産中より千金を得、取引して其の勤労により、更に千金を儲くることを得たり。他は怠惰にして、何物をも得ることなし。暫くして彼等の父敵中にて死亡せりとの報知あり。彼等父の遺産を分割せんと欲せり。而て怠惰者は曰へり、父の死亡も本物となり、我等は自主権者となれり、勤勉者の汝の儲けし物は、全部父の物なり、我等は三千金を分配することを要す、即ち各自千五百金の分前を取る可きなりと。勤勉者は曰へり、父が捕へられたる時より、我等は自主権者となれるなり、帰還せざる者は、其の時に死亡せるものと解せらるるが為なり、故に自主権者として予が儲けしものは、予自身の所得に属し、他の者の所得となることなしと。吾人はむしろ、此の見解に理由ありと考ふ。若し又予の息又は孫が敵に捕へられたるときは、吾人は、彼に対する権力権も同じく、停止せらると曰ふものなり。何故となれば、子が帰還するは有り得可きことなれば、予が子を権力服従者として有することなしとの言は、ポストリミニウムの権故に、曰ふことなければなり。〔ポストリミニウムの権故にと曰ひしは〕如何にして一度予の権を出でたる者が、何等の権の介入なくして、〔再び〕予の権力に服せしめられんやと曰ふ可ければなり。即ちポストリミニウムは、予が他人に対して有せし権力を、予に返還するのみならず、他人が予に対して有せし権力を、予のもとに保存するなり。然れども、子に対する権力の実体が、予に保有せらるとは曰ふことなし。何故となれば、如何にして敵国の奴隷を、権力服従者として有することを得んや。即ち権力の実体は、停止状態にある可きなり。ポストリミニウムは、limenとpostより、即ち閫と後日の語よりしてかく称せらる。何故となれば、敵に捕へられたる者にして、後日羅馬の境界線に到達せし者は、ポストリミニウムによりて帰還すと称して、正しく可なればなり。蓋し閫が家屋に於て住居の限界たるが如く、羅馬の主権の閫或は境界が存す可きことを、古人は欲したるなり。これよりして、或る限界及び境界の如きものの謂にて、limenと称せられたり。又これよりして、敵に捕へられたる者が見失はれし時に越えたる閫を越えて、帰還するの故を以て、ポストリミニウムと称せられたり。敵より逃げ帰り、或は敵より放免せられし者のみならず、敵が敗れたるときに吾人に奪還せられたる者も、ポストリミニウムを有す。

 家長権免除も亦、支配状態を解消す。然らば家長権免除とは何ぞ。三回のエマンキパチオemancipatio =mancipatio】と三回の解放、或は一回のエマンキパチオと一回の解放を包含する行為なり。古くエマンキパチオは、次の如くにして行はれたり。五人の証人と、衡及び銅片を手にせる持衡器者と、或る中間者立会ひたり。然る後彼等の立会のもとに、中間者は仮装代価として、一片を父に与へて、父より子を購ひたり。かくして子は奴隷の地位に置かれて、中間者の権力服従者となれり。中間者は子を棍棒によりて解放し、彼は或る暗黙の了解によりて、父の支配状態に復活せり。再び同じ方法に従ひて彼を売り、取得者も彼を棍棒によりて解放し、無言の了解によりて、再び父の権に復帰せり。三度同人を売却するときは、支配状態は解消せられたり。次に棍棒により解放せられて、自主権者となれり。かくして、三回のエマンキパチオと三回の解放は、支配状態を解消す。エマンキパチオとは、上述の方法によりて行はるる売買を称す。三回のエマンキパチオと三回の解放は、子を自権者となす。子が売却せられたるは、彼が奴隷状態に陥れるものと観ぜられ、其の結果、彼に自由が附与せらるるを適当ならしめんが為なりしなり。蓋し自由人は解放せらるること能はざればなり。而て娘及び男孫女孫其の他の者は、一回のエマンキパチオと一回の解放を以て、自主権者となりたり。是等は皇帝の指令なくしても行はれたり【恐らくlex Anastasianaの規定するemancipatioに関係する語ならんも、意味頗る明瞭を欠く。諸種の想像説に付ては、独訳S.140参照。】。然れども是等は古のことなり。此の後、吾人の極めて恭虔なる皇帝の勅法制定せられ、是等を一層良き方に導き、吾人が親たるときには、古き方式と仮装的売買を廃して、管轄権ある裁判官又は政務官のもとに出頭し、単純に「此の者を家長権被免除者となし、予の手より放つ」と曰ひて、其の息或は娘、或は男孫女孫、及びこれに続く者を、其の権より解放することを得るものとなし給へり。而て此の家長権免除の後、若し家長権被免除者となれる男女が、子なくして遺言を作成して死亡するが如きことあらば、法務官告示に基き、解放せる親には、死亡せる子の遺産に対し、子なくして遺言を作成して死亡せる被解放者の財産に対し、保護者に与へられたると同一の権利が附与せられたり。又若し家長権免除を受けたる者が、偶々未成熟なるときは、解放者は彼等の後見を行ふ可し。蓋し自由の附与には、後見の負担従へばなり。

 人ありて、息及びこれより生まれたる男孫又は女孫を、権力服従者として有したり。彼は息を家長権被免除者となすも、孫は権力服従者となし置くことを得可く、反対に孫を家長権被免除者となすも、息は権力内に保有し置くことも得可し。若し又彼が男曾孫又は女曾孫をも有するときも、吾人の曰ふ所は同一なり。即ち彼は曾孫を家長権被免除者となすも、息及び孫は保有し置くことを得可く、又反対のことも、更には全部をも家長権被免除者となすことを得。

 尚又支配状態を解消する他の方法あり。即ち予が予の権力服従者たる息を、父方又は母方の祖父に養子に与ふるときは、彼に対して有せし支配状態は解消せられて、祖父に移転せらる。これは次の如き方法を以て、管轄権を有する政務官のもとに於て、証書を作成して行はる。即ち父が出頭することを要し、彼(子)を権内に収めんとする祖父が立会ひ、父が「予は此の者を某に養子に与ふ」と曰ひて、己が意思を表示せしときに、養子に与へられんとする子が同意し、反対を述べざるときは、権力の実体は祖父に移転せらる。かくの如き場合には、養子縁組は其の実力を発揮し、被収養者を権力服従者となすは、吾人これを述べたり。

 人ありて、権力服従者たる息を有し、而て其の息には懐胎中の妻あり。彼息を家長権被免除者となし、或は祖父へ養子に与へたり。其の後孫生まれたり。生まれたる者は何人の権力服従者なるか、祖父に属するか、父に属するかを研究す可し。合法婚姻に付ては、懐胎の時を観察するものなれば、吾人は、同人は祖父の権力に服すと曰ふ者なり。懐胎が行はれたるときは、彼を産みたる息は権力服従者なれば、従つて当然〔生まれし子は〕、実祖父の権力服従者となる。然れども、若し家長権免除又は養子縁組後、懐胎して生まれたるときは、〔生まれたる子は〕、其の父又は養祖父の権力に服せしめらる。

一〇 次のことは原則として、吾人これを了知するを要す。即ち、予の権力服従者たる息は、実子たると養子たるとを問はず、何等の強制を予に加へて、自己を家長権被免除者となさしむることを得ざる可し。

 

   第十三章 後見に付て

 

吾人は人の中、或る者は奴隷たり、或る者は自由人たり、又自由人の中、或る者は生来自由人たり、或る者は被解放者たることを述べたり。又或る者は自主権者、或る者は権力服従者とする他の分類もこれを述べたり。而て奴隷に対する権力及び子に対する権力——合法婚姻又は養子縁組これを発生せしむ——を述べ、又これが解消方法を説きたるを以て、他の分類に移る可し。自主権者の中、或る者は後見に服し、或る者は保佐に服し、或る者は後見にも保佐にも服せず。、然れども何れにも関与せざる者多ければ、後見及び保佐に服する者に付て述ぶ可し。蓋し後者に入らざる者は、前者に入ること明かなればなり。而て先づ、後見人のもとに置かるる者に付て観察す可し。先づ汝は、後見は権力服従者の関する所に非ずして、自主権者に特有なることを知るを要す。

 先づ吾人は、後見とは何なるかを定義す可し。後見とは、セルウヰウスの定義するが如く、自由人に対して与へられ、これが保護の為に案出せられ、又は年齢の不完全の為、自己自身を保護することを得ざるが故に、市民法的厳正によりて許されたる或る権利及び権力なり。

 而て後見人とは、かかる腕力及び権力を有し、弱年者の監督をなし、同人の財産を保護することを要する者なり。彼等によりて実行せらるるものよりして、其の〔後見人なる〕名称を受けたり。蓋し羅馬の語によれば、或る者は弱年者の財産を比較的安全なる所に置き、如何なる方面よりしても、同人を防衛する者として、tuitoresたりとの謂にて、tutoresと称せらるるが為なり。あたかも社殿を守る神職が、aedesを守る者として、aeditoresと称せらるるが如し。

 次には先づ第一に、何人が何人に後見人を遺すかを述ぶ可し。父は遺言に於て、後見人を権力服従者に遺す。尤も後見が権力服従者の関する所に非ざることは、少しく前に汝の述べたる所なり。然れども、後見人の附与は子たる権力服従者に対して行はるるも、父の死亡後は、子は自主権者となることを、汝は知らざる可からず。蓋し遺言中に記されたる事項も、其の時に効力を発生すればなり。かくして、父は権力服従者たる未成熟の子に対し、男子たると女子とを問はず、遺言中にて後見人を遺す。男孫及び女孫に対しては、祖父の死亡後、自己の父の権に属せざる場合には、遺すことを得。故に若し人ありて、権力服従者たる息と、息より生まれたる孫を有するときに、孫に対して、遺言中にて後見人を遺したるときは、遺言者の死亡のときに、中間者が権力に服せし場合には、孫は遺言後見人に後見せらるることなし。何故となれば、祖父の死亡後は己が父の権力服従者となるを以て、如何なる理によるも、後見に服することなければなり。権力服従者には後見は関する所に非ざることは、既に述べたる所なり。若し偶々〔祖父の〕死亡のときに於て、中間者が自主権者なるときは、祖父の死亡によりて、孫は自主権者たること明かなるを以て、自主権者たる者に対して行はれたる後見の附与は有効なり。

 既に生まれたる子に対しては、吾人は固より後見人を遺することを得。後生児に対しても亦然るか。後生児とは、吾人の死亡後生まるる者なり。而て吾人は、多くの場合に於て〔後生児は〕既に生まれたる者と解せらるるを以て、全く然りと曰ふ者なり。後生児に対して、後見人が附与せらるるは、若し吾人の生存中に生まれしならんには、吾人の権力服従者たる可かりし者にして、己より先に立つ者他になく、自権相続人と呼ばるる場合にして、初めて良く然り。

 若し家長権免除を受けたる子に対し、父が遺言後見人を遺したるときは、権力服従者に対してのみ遺言後見人は附与せらると曰へるを以て、市民法の厳正に従はば、附与は効力なし。然れども、法務官又は政務官は、死亡者の意思を補充して、かかる附与をsine inquisitione即ち果して後見人は資力者なりや、又は弱年者の財産を管理することを得可き者に属するやを調査せずして確認す。彼【法務官】には、死亡者の証言は、是等の事項に関する最も完全なる証拠となすに足ればなり。

 

   第十四章 何人が遺言によりて後見人として附与せられ得るか

 

何人が後見人を遺すかを述べたれば、何人を〔後見として〕遺し得るかをも学ぶ可し。吾人は自主権者のみならず、権力服従者をも後見人として遺す。

 吾人が吾人の奴隷を遺言の中にて自由を附し、これを後見人として附与するも適当なり。若し奴隷を後見人として予の子に遺したるも、彼に自由を附記せず、所謂sine libertateにて【即ち「自由を附与せずして」】彼を後見人に遺したるときは、未成熟者に対する関心の為、黙示的直接の自由が同人に帰属し、よりて後見は有効となること通説なり。直接の自由と曰へるは、遺言者の死亡と同時に、奴隷が奴隷状態より解放せられて、後見に就くに何等支障なきを曰はんが為なり。蓋し若し信託的〔自由〕ならば、未成熟者による解放を必要とすればなり。これ何の謂なるかは、更に明瞭に述ぶる必要あり。次のことを予備知識として保持す可し。遺言に接する者は、種々の文言を発見することを得。或る文言は、吾人これによりて相続人を書き記し、他の文言は、吾人これによりて遺贈をなし、更に後見人を附与し、自由を遺し、信託遺贈をなし、信託的自由を許すに用ふる文言あり。相続人を書き記すには、illum heredem esse iubeo.即ち「予は某が相続人たることを命ず」と曰ひ、而てこれは相続人の指定と称せらる。遺贈を行ふには下の如くにして行ふ。illi lego decem solidos.即ち「予は某に十金を遺贈す」と。而てこれは遺贈の授与と呼ばる。後見人を附与するときは下の如し。illum filio meo tutorem do.即ち「予は某を予の子に後見人として附与す」と。而てこれは後見人の附与と称せらる。自由を遺す場合は下の如し。ille servus meus liber esto.即ち「予の奴隷たる某は自由たる可し」と。而てこれは自由の附与と称せらる。是等の文言は総て、直接的と称せらる。然れども吾人は他の文言を以て、次の如くにして財産を遺すこともあり。rogo te heres ut des illi decem solidos.即ち「相続人よ、予は汝に懇願す、某に十金を与へんことを」と。而てこれは信託遺贈と称せらる。自由を遺す場合は下の如し。rogo te heres ut illum servum meum manumittas.即ち「相続人よ、予は汝に懇願す、予の奴隷たる某を解放せんことを」と。而てこれは信託的自由の附与と称せらる。信託遺贈を行ふに用ひらるる是等の文言は、precaria即ち懇望的と称せらる。故にestoの文言によるときは、直接的自由を遺し、rogoの文言によるときは、懇望的又は信託的の自由を遺す。而て両解放の差異は下の如し。直接的解放は、相続人に指定せられたる者が、遺産を承継すると同時に其の効力を発生して、奴隷は奴隷状態より解放せらるるに反し、懇望的解放は、相続人の或る行為、即ち彼を政務官のもとに於て解放するか、或は上に述べたる方法の一によりて解放することを要す。汝に是等のことを予め前置したれば、これに続く爾余のものを見よ。若し予の奴隷に自由を附与せずして、後見人として予の子に遺したるときは、直接の自由が暗黙的に彼に齎らさるるは、既に述べたる所なり。直接的と曰ひたるは、相続人の行為を必要とせず、遺言自体によりて、自由が彼に帰属するが為なり。若し信託的にして、未成熟者が相続人に書き記されたるときは、彼に後見人として遺されたる奴隷は、これを解放することを得ず。何故となれば、諮問会に於て正当なる原因を証するに非ざれば、アイリアセンチア法に妨げられて、二十歳未満者は己が奴隷を解放するを得ざるは、汝の知る所なればなり。然れども人ありて、これ亦正当なる原因なりと曰ふ者あらん。然れども第一に、吾人は前に述べたる所に於ては、此の原因をも正当原因に算入したることなく、又仮令正当原因中に数へて不可なしとするも、後見人のconsensus及び同意を要す可し。然るに未だ後見人に非ずして奴隷状態にある者が、如何にして同意することを得んや。若し遺言者が其の奴隷を自由人と考へて、自由人たる後見人として遺したるときは、彼に対し暗黙的に自由が齎されたるものとは、吾人曰ふを憚る。何故となれば、前に述べたる場合には、死亡者の意思に基きて自由を附与したるも、今の場合に付ては、死亡者のかかる意思は、発見することを得ざればなり。如何にして〔かかる意思が〕、彼を自由人と考ふる者に存し得んや。他人の奴隷は、遺言中にて単純に後見人として附与せらるるも無効なり。然れども「某の奴隷たる某は、自由人となれるときは、後見人たる可し」の如くにせば可能なり。然れども吾人の奴隷は、吾人が「予の奴隷は自由人となれるときは、後見人たる可し」と曰ひて、これを上述の如き条件のもとに、後見人として附与するも無効なり。理由は明かなり。吾人の権力に服する者は、運命の下に置く必要なければなり。

 若し精神錯乱者又は未成年者【二十五歳未満者】を、遺言中にて後見人として遺したるときは、其の者が正気に恢復し、又は二十五歳を越えたるときは、後見人となる可し。

 或る時期迄及び或る時期より、後見人として附与するも適当なり。或る時期迄とは、例へば「某は二年迄は後見人たる可し」の如し。或る時期よりとは、例へば「某は予の死亡後二年にして、後見人たる可し」の如し。「若し船がアヂアより来れるときは、某は後見人たる可し」なる条件の下に行ふも可能なり。更に例へば「某は予の子の後見人たる可し。而て某は予の相続人たる可し」と曰ひて、相続人の指定前に、後見人を遺すことさへも可能なり。

 予は特定の物件又は事件に対して、後見人を遺すことを得ず。例へば「某は此の土地に付て、又は此の訴訟に付て、後見人たる可し」の如し。蓋し後見人は人に対して附与せられ、事件又は物件に対しては、附与せられざる習なればなり。

 人若し自己自身の娘又は自己自身の息に、後見人を遺したるときは、後生女児及び後生男児に対しても、遺したるものと解せらる。息又は娘の名称中には、後生男児及び後生女児も亦包含せらるればなり。然らば、filiiなる名称を以て、孫をも意味せんが為、息に附与せられたる後見人は、孫にも附与せられたるものと解して、孫も息の名称中に包含せしむ可きか。吾人は、若しfiliisと曰はずして、liberisと曰へるときは、全く然りと曰ふものなり。何故となれば、若し「予の息に後見人として与ふ」と曰へるときは、孫は包含せられざればなり。蓋し息と孫とは別々の名称なるによる。然れども若し「後生児に後見人として与ふ」と曰へるときは、生まれたる者は、息たると孫たるとを問はず、如何なる者たりとも、附与せられたる者によりて後見せらる可し。

 

   第十五章 宗族の法定後見に付て

 

吾人は権力に服する子に対し、親によりて、遺言後見人が附与せらるる旨を述べたり。若し遺言後見人なきときは如何。父が無遺言にて死亡したるが為のことあり、或は遺言を為すも、後見人を遺すことを失念したるによることあり、或は遺されたる者が、遺言者よりも前に死亡したるが為のこともある可し。何人が彼等の後見を行ふか。かかる場合には、十二表法は彼等に対し、宗族を附与す。

 然らば宗族とは何人なるか。次のことを予備知識として保持す可し。親族とは一般的の名称にして、尊属親と、卑属親と、傍系親の三に別たる。而て尊属親とは、吾人を産みたる父母祖父母曾祖父母、及び尚これに遡る者なり。卑属親とは、吾人より生まれたる息娘男孫女孫男曾孫女曾孫、及びこれより下る者なり。傍系親とは、吾人を産みたる者にも非ず、吾人より生まれたる者にも非ず、唯吾人と同一の血統と根源を共にする者なり。例へば兄弟姉妹、伯叔父母、従兄弟姉妹、及びこれより下る者なり。此の傍系の親族は、宗族血族の二に別たる。而て宗族とは男性によりて吾人に結合する者、例へば父を同じうする兄弟及び其の子、父を同じうする姉妹、父方の伯叔父及び其の子、及び父方の伯叔母の如し。血族とは女性によりて吾人に結合する者、例へば母を同じうする姉妹及び其の子、又は父方の伯叔母の子の如し。宗族はlegitimi即ち法律的とも称せられ、又血族即ち自然的とも称せらる。何故となれば、法律が知るものは、自然も亦知ればなり。血族は単に自然的と称せらるるのみ。蓋し自然が知るものは、法律常に必ずしも知るに非ざればなり。是等のことを汝に予め前置したれば、これに続く爾余のものを見よ。遺言後見人となる者なきときは、legitimus即ちが宗族が後見を行ふことを要す。彼等〔宗族〕は男性によりて、吾人に結合せらるる者なり。次の如き者が宗族と称せらる。例へば父を同じうする兄弟、其の息、及び同人より生まれたる孫の如し。女性によりて吾人に結合せらるる者は、宗族に非ずして、自然の理に基きて血族なり。故に予の父方の伯叔母の息は、予の宗族に非ずして血族なり。而て予も亦彼の血族なり。何故となれば、仮令父方の伯叔母は宗族なりと雖も、其の子は血族なるを以て、生まれたる者は父のに従ひ、母の家には従はざればなり。其の原因は如何。介入する伯叔母の女性身分が、宗族関係を切断したるが為なり。一般的に、或る者が予に対して、親族関係を保持するときは、同じ関係を、予は彼に対して、投げかくることを心得置く可し。

 既に予が述べたるが如く、後見人を遺すことを得る父が、遺言を為さざるときのみならず、後見の事項に関する限りに於て、無遺言にて死亡したるときにも、宗族に対して後見の席が開かる。かかることは、後見人は遺したるも、遺したる人に先ちて、後見人が死亡したる場合にも発生す。

 宗族関係の権利は、総てのcapitis deminutioによりて、通常取り除かる。何故となれば、宗族関係は法律的なる名称なればなり。然るに血族関係の権利は、capitis deminutioの何れによるも、奪はるることなし。何故となれば、市民法の理、即ちcapitis deminutioは、市民法上の権利、即ち宗族的権利を破壊することを得と雖も、自然的権利、即ち血族的権利は、常に然ることなければなり。

 

   第十六章 capitis deminutioに付て

 

吾人はcapitis deminutioによりて、通常宗族的権利は破壊せらると曰ひたり。今やcapitis deminutioとは、何なるかを定義す可し。capitis deminutioとは、従前の地位の変更なり。或は次の如く云ふも可なり。曰く法律の規定に基きて発生する事変にして、これを受くる者の地位を変動、又は減少するものなりと。capitis deminutioに三あり。蓋しmaximaと称せらるる最大のもの、minor人によりてはmedia即ち中間と称するもの、minima即ち最小のものあればなり。

 人ありて、同時に市民権と自由とを喪失するときは、capitis deminutioは最大なり。かくの如きは、宣告せられたる判決の峻厳によりて、刑罰の奴隷とせられたる者に付て発生す。例へば猛獣又は火焔に、引渡されたるときの如し。或は又被解放者にして、其の保護者に対し忘恩者と観ぜられ、然るが故に処罰せられたる者、或は代金の分配に与らんが為に、自己自身の売却を許したる者亦然り。是等最大のcapitis deminutioに陥れる者は、何れも市民権と共に自由を喪失す。

 市民権は失はるるも、自由は無疵の侭なるときは、capitis deminutioは中間なり。かくの如きは水火を禁止せられたる者となれる者、或は島に追放せられたる者に発生す。何故となれば、何れも〔依然として〕自由人なるも、羅馬市民権は喪失すればなり。此の点に於ては同一なるも、重流刑者は場所、即ち島に閉ぢ込めらるるに反し、水火を禁止せられたる者は、場所より遠けらるるは、重流刑者水火を禁止せられたる者との差異なり。

 市民権も自由も保存せらるるも、現在の地位が変更せらるる場合には、capitis deminutioは最小なり。かくの如きは、自主権者たりし者にして、自己自身を養子に与へて、権力服従者となれる者に発生す。反対に権力服従者が、自主権者となれる場合も亦然り。何故となれば、此の場合には、他主権性又は自主権性の変更あるに過ぎざればなり。

 解放せられたる奴隷が、capitis deminutioを受くるや否や。吾人は決して然らずと曰ふ者なり。何故となれば、以前には何等法人格を有せず、解放後初めて法人格を有し、法律により認められ始めたるものなればなり。

 皇帝が栄誉を奪ひし者は、capitis deminutioを受けず。故に元老院より追放せられし者は、capitis deminutioを受けたる者に非ず。

 宗族関係は通常capitis deminutioによりて取り除かる。何故に「通常」と附加せしか〔は直後に〕学ぶ可し。血族関係は、通常取り除かるることなし。「通常」と曰ひたるは、最小のcapitis deminutioが発生するときは、血族的権利はこれを現状に保存するも、最大のcapitis deminutioが発生せるときは、血族関係をも破壊するが為なり。蓋し人ありて、奴隷とせらるるときは、従前血族たりし者は、依然血族たるに非ず、曾ては自由人たりし者が解放せらるるも、従前の血族関係を恢復するに非ざればなり。又人ありて、中間のcapitis deminutioを受くるとき、例へば重流刑者となれるときは、同じく亦血族関係は解消せらる。

 未成熟者が後見を要するときは、遺言後見なきに於ては、席が宗族後見に開かるるは、汝の知る所なり。宗族多人数なるときは、全部に対し、同時に後見が帰属するに非ずして、比較的近き親等にある者に帰属す。例へば兄弟もあり、伯叔父も存するときは、兄弟はより近し。若し同親等の者多数なるとき、例へば多数の兄弟、又は多数の伯叔父あるときは、全部が同時に召喚せらる可し。

 

   第十七章 保護者の法定後見に付て

 

被解放者たる男女が、年齢の僅少の故に、後見人を必要としたり。何人が彼等の後見を行ふ可きか。遺言後見人なるか。然らず。遺言後見人は、未成熟者を権力服従者として保有する者が、これを遺すに、是等奴隷状態より解放せられし者は、権力服従者に非ざればなり。何故となれば、彼等は尊属親を有せざればなり。然らば法定後見人なるか。然れども尊属親を有せざる者が、如何にして傍系親を有することを得ん。然るに法定後見人は、彼等の中より採用せらるるなり。然らば如何にす可きか。十二表法は、保護者及び保護者の子を、彼等の後見に召喚す。吾人は以前に、自由の附与には、後見の負担が従ふことを述べたり。これ亦法定〔後見〕と称せらる。何故となれば、十二表法によりて発案せられたればなり。然れども、十二表法の法文を読みたるも、かかる後見の記載を発見せずと曰ふ者あらん。然れども、〔それに対しては〕吾人は、仮令法律の名文を以て、これに関して規定はなされざりしも、十二表法の趣旨よりして、これを看取することを得と答ふるものなり。蓋し其の立法の或る部門に曰く、若し人ありて子なく、又無遺言にて死亡せるときは、宗族が其の者の遺産を取得す可しと。又尚他の部門に曰く、若し人ありて、後見人を必要とするときは、宗族が後見を行ふ可しと。即ち遺産の利得を以て励まし置きたる宗族に、後見の負担を負はせたるなり。これは生来自由人に関す。被解放者に及んでは、〔同法は〕曰く、若し被解放者たる男女が子なく、且無遺言にて死亡するときは、其の遺産は、保護者又は保護者の子、これを取得す可しと。而て後見に付ては、何等規定する所なし。然れども、宗族に倣ひて、保護者を被解放者の相続に召喚したるが故に、古人が法律の意を汲みて、此の場合も同様、彼等〔保護者〕が後見の負担を受くと曰へるは、妥当なり。何故となれば、多くの場合、相続の利益の存する所には、後見の負担も亦存するを必要とすればなり。「多くの場合」と曰へるは、女性が未成熟者を解放し、未成熟の被解放者が死亡せるときは、〔同女は〕其の遺産に付ては召喚せらるるも、其の後見の負担は、これを受くることなきが為なり。何故となれば、後見は男性の職にして、女性には縁なきものなればなり。

 

   第十八章 尊属親の法定後見に付て

 

予の息或は予の娘、又は男孫或は女孫にして未成熟者たる者を、家長権被免除者となせり。後見人を要す。何人が彼等の後見を行ふ可きか。遺言後見人と曰ふことを得ず。蓋し遺言後見人は、未成熟者を権力服従者として保有する者が、これを遺せばなり。然らば宗族なるか。然れども家長権免除によりて、宗族的権利は破壊せらる。然らば何人が後見に召喚せらる可きか。これ亦以前に述べたるが如く、彼等を解放したる父〔又は〕祖父が、保護者に倣ひて、後見をも行ひ、彼等も亦法定後見人と称せらる。

 

   第十九章 信託後見に付て

 

上述の後見の外、尚信託的〔後見〕と称せらるる他の後見あり。即ち予が、予の息或は娘、又は男孫或は女孫、又は男曾孫或は女曾孫にして、未成熟者たる者を、家長権被免除者となしたるときは、此の前の章にて詳述せしが如く、予は彼等の法定後見人となる。何故となれば、自由人の解放者は、真実の奴隷状態より解放する者に倣ひて、後見に召喚せらる可ければなり。然るに若し予が息を有して死亡するときは、家長権免除によりて、予が法定後見人として後見を行ひたる者に対しては、彼等は信託後見人となる可し。而て兄弟が兄弟に対して、信託後見人となることあるのみならず、伯叔父が甥に、更に父が子に対して、然ることもあり。兄弟が兄弟に対して、信託後見人となるは下の如し。予二人の子を有し、一人は二十六歳、或は其れ以上の年齢の者にして、他は未成熟者なり。未成熟者を家長権被免除者となし、法定後見人として、其の後見を行へり。予死亡せば、成熟せる兄は、彼の信託後見人となる。伯叔父が甥に対して、信託後見人となるは、如何にして発生するか。予二十五歳以上の息と、〔己が子よりは〕先に死亡せる息より生まれたる未成熟の男孫、又は女孫を有せり。孫を家長権被免除者となせり。予は法定後見人として、後見を行ふも、予の死亡後は、伯叔父が信託後見人として、後見を行ふ可し。父が子の信託後見人となるは、下の如くにして行はる。予二十五歳以上の息と、これより生まれたる未成熟の孫を有せり。孫を家長権被免除者となせり。予は法定後見人として、後見を行ふ可きも、予の後は、父が信託後見人として後見す可し。然れども人ありて、保護者の子は保護者と同じく、未成熟の被解放者の法定後見人と称せらるるに、未成熟者を家長権被免除者となせる者の子は、名称を異にするは、何故なるかと曰ふ者あらん。蓋し一方法定後見人と呼ばるるに、他方其の子は信託後見人なればなり。然れども理由は下の如し。若し予が生存中に、予の息を自主権者となすことなきときは、予の死亡によりて自主権者となり、己が兄弟又は伯叔父の支配に陥ることなし。故に家長権免除を行ふ者の子は、〔其の父と〕同一の後見を有せずして、信託後見人と呼ばるるなり。然るに被解放者にありては、若し解放せられずして、奴隷状態に止まりしならんには、奴隷として、常に死亡者の子の有たりしなる可し。上述せし者は総て、二十五歳以上なるときに、上述の後見に引き寄せらる。蓋し此のことは、吾人の皇帝の勅法が、他人の後見を必要とする者が、他人の財産を管理するは、背理なりと思惟し給ひて、総て後見及び保佐に付て、一般的に宣言し給ふ所なればなり。

 

   第二十章 アチーリアーヌス後見人又はユーリア、エト、チチア法によりて附与せらる可き後見人に付て

 

未成熟の男女が、後見人を必要としたり。遺言後見人も、宗族もなく、保護者の後見も発生せず、保護者に倣ひて後見を行はざる可からざる父もなし。信託後見も欠けり。何人が後見に召喚せらる可きか。吾人は、アチーリア法これが立法を行ひて、羅馬に於ては、市法務官が護民官(全部にて十人ありたり)の多数、即ち六人又は七人と共に調査して、後見人を附与すと曰ふ者なり。これは発案者たる立法者に因みて、アチーリアーヌス〔後見人〕と称せらる。これが立法は、極めて範囲狭小なり。何故となれば、羅馬市内に限り、其れ以外の土地には及ばざればなり。県に於ては、これに倣ひしユーリア及びチチアの二法ありて、後見人なきときは、県の政務官の決定によりて、後見人が附与せらるる旨を令じたり。此の後見人は、二法に因みて、ユーリウス・チチウス後見人と称す。

 アチーリアーヌス後見人、又はユーリウス・チチウス後見人は、後見人を有せざる者に附与せらるるのみならず、仮令後見人は存するも、何等かの原因によりて、後見を執行することを妨げらるるときにも、附与せらる。蓋し人ありて、死亡に際して、其の息を相続人に指定し、「若し船がアヂアより来れるときは」なる条件の下に、或は期限付にて(即ち其の死後二年にしてと曰ふが如し)、彼に後見人を附与したるときは如何。条件又は期限が、成否未定中なる限り、アチーリアーヌス後見人又はユーリウス・チチウス後見人が附与せらる。又仮令単純に附与せられたるも、相続人に指定せられし者が、遺産を承継す可きや否やを考慮するときは(家外人が相続人に書き記され、子が廃除人となり、後見人は子に対し単純に遺され、而て相続人に指定せられし者が、中間にて考慮せる場合を仮定せよ)、此の場合にも亦、アチーリアーヌス後見人又はユーリウス・チチウス後見人が附与せらる。若し条件が成就し、又は期限が到来し、或は相続人が承継したるときは、遺言後見人が後見を執行し、さきの後見人は廃止せらる。

 若し又後見人たりし者が、敵に捕へらるるときは、此の場合にも亦、羅馬に於てはアチーリアーヌス後見人、県に於てはユーリウス・チチウス後見人が附与せらる。此の後見人は、若し敵に捕へられたる者が、敵より逃れたるときは、廃止せらる可し。何故となれば、帰還して、ポストリミニウムの権によりて、後見を恢復すればなり。

 然れども是等のことは、古のことなり。後に至りてアチーリアーヌス後見人及びユーリウス・チチウス後見人の附与は、廃止せられたり。蓋し第一に執政官が、性の如何を問はず、未成熟者に対して、審査の後、即ち後見人たらんとする者が資産を有するや、生活は正直なりや、他人の財産を管理することを得るやを審査して、後見人を附与することを始めたればなり。執政官の後、法務官も亦勅法に基きて、同じことを行へり。蓋し上述の法律、即ちアチーリア法及びチチア法は、後見人によりて履行せらる可き、未成熟者の財産を安全に保護す可き旨の保証に付ては、語る所もなく、後見人が未成熟者の財産管理を強制せらるることを要することに付ても、何等規定する所なければなり。

 吾人は次の如き法を用ふ。即ち羅馬市に於ては、市の政務官又は法務官が、其の管轄権に従ひて、附与することこれなり。「其の管轄権に従ひて」と曰ひたるは、或る者に対しては、市の政務官ならば後見人を選任し得るも、法務官にては、選任し得ざるが如きことあればなり。県に於ては県知事、未成熟者の財産僅少なる場合には、県知事の命令に基きて町役人(στρατηγοὶ)が、後見人を任命す。

 然れども吾人の皇帝は、其の勅法を以て、人に関するかかる煩雑を絶ち、未成熟者又は未成年者の資産が五百ソリヅス迄の場合には、市の監察官【ἔκδικοι τῶν πόλεων=defensores civitatium】が知事の命令を待たずして、市の最も恭敬なる僧正と共同して、他の公人即ち町役人、アレクサンドリアならば、裁判官の立会を得て、後見人又は保佐人を選任す可き旨を命じ給へり。其のときには、同一の勅法中にて規定せらるるが如く、法定の保証が設定せらる。此の保証を与へし者が、無資産となるが如きことあらば、危険は此の保証を受けたる者にあり。

 未成熟者が後見に服するは、自然法に適す。何故となれば、不完全なる年齢にある者が、他人の監督によりて導かるるは、正当なればなり。

 未成熟者が成熟者となるや否や、後見人に対し、計算に関する後見の訴権を有す可し。

 

   第二十一章 後見人の助成に付て

 

後見人が未成熟者の財産管理の為に、附与せらるることを学びたれば、被後見人は未成熟者によりて行はるる行為の或るものに於て助成を為すを要し、彼の助成に従ひて行はれざりしものは、何等為されざるものと観ぜらるることを知らざる可からず。然れども、後見人の助成が必要ならざる行為もあり。例へば未成熟者が予に「汝は十金を予に与ふることを約するか」と要約せしときの如し。此の問答口約が有効ならんが為には、後見人の助成を必要とせず。然れども、若し其の未成熟者が要約せられて、諾約せしときは、後見人の同意が問答口約を確認す。何故となれば、未成熟者は後見人の助成なくしては、自己の地位を良好ならしめ、其の財産を増加することを得可しと雖も、減少することは、行為に対し後見人の助成附加するに非ざれば、能はざること通説なればなり。茲に於てか、契約者の双方に訴権の発生するが如き場合、例へば賃貸借委任寄託(蓋し一方寄託者は、寄託直接訴権を有し、他方寄託に関して費用を出したる者は、寄託反対訴権を有すればなり)に付ては、若し後見人の助成なきときは、未成熟者と契約せし者は、同人【未成熟者】に対し拘束せらるるに反し、同人【未成熟者】は契約者に対して、拘束せらるることなし。

 相続を承継し、〔遺産〕占有の申請を為し、又は信託的遺産を受領することも、後見人の助成によるに非ざれば、不可能なり。仮令多くの場合、信託が利益にして、其の中に何等の損害を包含せざる場合たりとも、尚然り。

 然れども後見人は、若しこれが未成熟者に利益ありと判定したるときは、現場に立会ひて、助成を行ふことを要す。時を経て来り、或は又自身来らずして、書面を以てするも、有効に助成を行ふことなし。例へば予未成熟者と約を交はせり。後見人は現場にありて、契約が行はるると同時に、「予は助成す」と曰ふことを要す。若し〔後見人〕市にありて、例へば一日後に来りて、「予は助成す」と曰ひ、或は又不在にして、書面によりて「予は助成す」と通告するときは、既に述べたるが如く、助成は無効なり。

 未成熟者は後見人の助成を得て、訴訟を行ふことを要す。これよりして、次のこと問題となりたり。即ち予未成熟者の後見人にして、彼に対し原告又は被告として、訴訟関係にありたり。彼は予の助成なくしては、訴訟を行ふことを得ず。然るに予がin rem meam、即ち予の事件に対して、助成を行ふことには妨あり。他方訴訟は延引を許さず。かかる場合に対し、古くは法務官によりて、後見人が附与せられ、quia a paraetore dabatur(法務官によりて附与せられたるが故に)法務官的〔後見人〕とも称せられたり。然れども古き厳正は除去せられ、法務官的後見人も亦、廃止せられたり。今日に於ては、保佐人彼に代置せられ、彼が任命せらるるや、訴訟は遂行せらる。これが終結すれば、保佐人は保佐人たることを已む。而て此の場合には、未成熟者は同時に、後見及び保佐に服す。何故となれば、他のことに於ては、予は彼の後見人なるも、予に対する訴訟に於てのみ、彼は附与せられたる保佐人の保佐を受くればなり。

 

   第二十二章 後見は如何にして終了するか

 

後見の発生を述べたれば、又其の終了をも述ぶ可し。蓋し或る方法によりて成立せしものは、又或る方法によりて解消すればなり。而て後見は、男子及び女子の成熟によりて終了す。成熟は、古人これを年齢よりして、即ち十四歳に入りたることよりして、決定したるのみならず、身体の状態よりしても、決定せり。従つて成熟状態が十四歳前に到達せるときも、又十四歳を越えて尚発育状態存せざるときも、成熟者とは解せられず、両者競合したるとき初めて、成熟者と解せられたり。然れども今日に於ては、吾人の皇帝は帝の時代の儀礼に値するものと思惟し給ひて、女子に対して古くより行はれし所を、採る可き旨を命じ給へり。蓋し彼等女子に対しては、年齢即ち十二歳を越えたることのみが、問題とせられたればなり。彼等に付て、発育状態をかれこれ詮議するは、不適当と考へられたるによる。吾人の皇帝は即ち、男子の身体の発育状態を見ることも、恥づ可きものと思惟し給ひ、女子に付て行はれたる所のものが、又行はる可きものとし給へり。茲に於て、勅法を制定し給ひて、其の中にて、男子に対する成熟は、十四歳の完了後開始す可きものと宣し給へり。女子に関しては、現状に止め給ひ、従つて十二歳完了後、女子は成熟者と解せらる。

 上述の方法の外、尚後見は未成熟者がadrogatioの養子に与へられ、又は重流刑者とせられたる場合にも終了す。蓋し時として、成熟期に近き者が、或る悪事を行ひて、此の刑罰を受くことあればなり。同じく若し、恐らく其の保護者に対し、恩を忘れたる者と観ぜられ、或は又敵に捕へられて、奴隷に引き下げられたるときも然り。故に最小中間最大のcapitis deminutioは、後見を廃止す。

 若し人ありて、遺言中にて或る条件が成就する迄として——例へば船がアヂアより来れるとき迄、後見人たる可しの如し——未成熟者に後見人として附与せらるるときは、条件が成就せば、後見は終了す。

 後見人又は被後見人の死亡が、後見を終了せしむるは、人の知る所なり。

 或は又後見人が最大のcapitis deminutioを受け、それが為自由身分を喪失し、或は中間のものを受け、それが為市民権を剥奪せられたるときも、総て後見を終了せしむ。後見人の最小capitis deminutio——例へば自己をadrogatioに与へしときの如し——によりては、法定後見のみは消滅するも、其の他のもの例へば遺言後見、及び政務官によりて附与せられたる後見は、現状を維持す。然れども、未成熟者のcapitis deminutioは最小たりとも、総ての後見を廃止す。何故となれば、未成熟者は権力服従者となればなり。権力服従者の後見は存せず。

 人ありて、遺言の中にて二年迄、後見人として附与せられたり。二年の期間が経過せば、後見人たることを已む。

 恐らく孤児の財産管理宜しきを得ざる為、嫌疑者として、後見人が後見職より免黜せらるることも亦、後見人を免ず。excusatio即ち正当なる原因に基く免除を援用せしときは(正当なる原因に付ては、後に至りて学ぶ所ある可し)、又後見人たることを已む。

 

   第二十三章 保佐人に付て

 

吾人は自主権者中、或る者は後見に服し、或る者は保佐に服し、更に或る者は是等の何れにも服せざることを述べたり。後見人に付て述べ、且幾何の後見の存するかを説き(そは遺言後見、宗族又は法定後見、保護者後見(これには解放する父の後見も亦、包含せらる)信託後見、及びアチーリアーナ又はユーリア・チチア後見(吾人の最も神聖なる皇帝は、今やこれに代へて他のものを考案し給へり)これなり)、又如何なる方法によりて終了せしめらるるかを述べたれば、今や保佐に付て述ぶ可し。男子及び女子にして、成熟者となれる者は、二十五歳を越ゆる迄、保佐に服す。蓋し彼等は、仮令成熟者なりと雖も、尚己が財産を監視することを得ざるが如き年齢にあればなり。

 保佐人は、後見人が附与せらるると同一の政務官によりて、附与せらる。保佐人は遺言の中にては、有効に附与せらるることを得ざるも、附与せられたる者は、法務官又は政務官の裁決によりて、確認せらる

 成熟者は其の意に反して、保佐人を受くることなし。但し或る特定の事件に関しては、此の限に在らず。蓋し前にも述べたるが如く、保佐人は或る特定の訴訟に対しても、附与せらるることを得可ければなり。故に後見人と保佐人との差異は多し。蓋し後見人は、未成熟者のみの後見人なるに、保佐人は成熟者、時には未成熟者の保佐人たることもあり。後見人は遺言の中にて、適当に附与せらるるも、保佐人は有効に附与せらるることを得ず。何人も其の意に反して、保佐に服することなきも、後見は人これを欲せずとも、これに服す。後見人は或る事件に対して附与せらるることを得ざるも、保佐人は常に可能なり。

 未成年者の外、尚精神錯乱者及び浪費者も、仮令二十五歳以上たりとも、保佐に服す。十二表法の規定ありて、彼等は宗族の保佐に服し、宗族なきか、或は有するも、管理に不適当なる者なるときは、羅馬に於ては、警視総監又は法務官、県に於ては県知事が事情を調査して、精神錯乱者及び浪費者に保佐人を附与す。

 心神耗弱者聾者唖者、及び永久不治の病気に罹れる者も亦、自ら其の事務に意を注ぐこと能はざるの故を以て、保佐に服す。

 時として未成熟者も亦、保佐に服することあり。例へば法定後見人が、適当ならざる場合の如し。他の後見人が附与せられずして、保佐人が附与せらるるは、後見人を有する者には後見人は附与らるることを得ずと称する法則あるに基く。若し遺言後見人、又は政務官によりて附与せられたる後見人が、孤児の事務に付きて、悪意の行為を為すには非ざることは確なるも、尚管理に不適当なるときも、通例彼に保佐人が附加せらる。一時的に後見を辞任する者の代りには、保佐人が附与せらるるを通常とす。これに付ては、下にて学ぶ所ある可し。

 若し後見人が、疾病其の他の必要によりて、未成熟者の事務を管理するに障碍を来し——例へば己が訴訟に従事するときの如し——且未成熟者も不在なるか、或は存在するも、幼児なる場合には、後見人は自己の危険を以て、法務官又は県知事の面前にて、事務執行者(actor)を設置することを得。これが事務執行者と称せらるる所以は、quia per acta constituitur(証書の作成によりて、選任せらるるが為なり)。若し未成熟者が存在し、且話すことを得るときは、後見人の助成を以て代理人(procurator)が選任せらる。

 

   第二十四章 後見人及び保佐人の保証設定に付て

 

保佐の発生及び終了を述べ、或る者は二十五歳迄、或る者は病気の為病気の治癒する迄、保佐に服することを説きたれば、今や総ての看護人に及ぶ或る一般的の言を述ぶ可し。総ての後見人総ての保佐人は、保証人を立て、被看護人の財産が、安全且無損害に保護せらる可き旨を約する保証を、設定することを要す。これ法務官の用ふ可き最大の注意なり。然れども後見人に付ては、遺言後見人は除外す。彼には保証の負担なし。彼が管理に対し、誠実且最も慎重たる可きは、遺言者の証言が吾人に証明せし所なればなり。同じく事情審査に基きて、附与せられたる後見人又は保佐人も、保証を要求せらるることなし。彼等が誠実たる可きは、政務官の審査これを証明せし所なればなり。蓋し富裕なるか、健実なる生活を営めるか、生活の担保、即ち子を有するか(蓋し子を有する者は、孤児——彼等に対し、父代りに、〔後見人又は保佐人が〕附与せらるるなり。——に対して、如何に処す可きかを知ればなり)、及び祖国に対する愛を有するかの如きことは、通例審査する所なればなり。

 然れども時として、彼等が保証を設定する場合あり。即ち若し遺言又は事情審査に基く二名又は更に多数の後見人、若くは保佐人が附与せらるるが如きことありて、其の中の一人が弱年者の為に、損害の加はることなき様監視せんと欲して、保証を設定するときは、〔他の〕共同後見人又は保佐人に優先せしめられて、独り信頼せらる。蓋し弱年者にとりては、保証の設定は、死亡者の証言よりも一層確実にして、死亡者が誤ることの可能なるは、尚政務官が審査に当りて、然るが如きを以てなり。故に彼一人にのみ、管理が信託せらる。此のことあるや、他の者は反対し、保証を設定し、以て自己に管理を移すことを得。故に遺言〔後見人又は保佐人〕多数あるときは、一人が〔他の〕共同後見人又は保佐人に反対して、「保証を立てて管理を引受けよ」と曰ふこと得ず。唯自己と共同して保護に当る者をして、保証を設定せしめんと欲せば、自ら先づ保証を提供して、他の者が競争心と慫慂に駆られて、保証を設定するに至らしむ可きのみ。何故となれば、予が保証を提供せば、共同後見人は、予より保証を受取りて、予に管理を護るか、或は保証を設定して、管理を引受くるか、何れかの選択を与ふることとなればなり。若し遺言又は事情審査に基きて、附与せられし者の何人も、保証を提供せざるときは、死亡者が或る特定の者に、管理を託したる場合には、其の者のみが管理す可し。若し死亡者が、何人にもこれを託せざりしときは、共同後見人の過半数が選定したる者が、管理す可し。これ法務官の告示にも、規定せらるる所なればなり。若し後見人が相互の間に、管理す可き人の選任に関して、意見を異にし、或る者は某を、或る者は某を選定したるときは(惟ふに未成熟者の資産多額なるときは、一人にては管理に足らざることもあり得可し)、法務官は其の欲する者を選任して、これに管理を託す可し。此のことは事情審査に基きて附与せられたる者が多数の場合に付ても、全然同一なり。蓋し彼等に付ても、過半数が管理す可き者を選任するを要すればなり。

 未成熟者が成熟し、或は未成年者が成年者となれるときは、是等の者は後見人又は保佐人のみならず、看護人より保証を受けたる者をも亦、管理に原因する責任者として有す可し。彼等【保証を受けたる者】に対しては、事実訴権を有す。これは最後の救済を供するの故に、補充的と称せらる。蓋し看護人も其の保証人も、未成熟者に損害なからしむること能はざるときは、是等の者より保証を受けたる者は、事実訴権の拘束を受く可ければなり。此の故に本訴権は、補充的と称せらる。此の訴権は、通例保証を受く可き者がこれを受けず、又は受くるも、無資産の保証人を許可せる場合に、常に附与せらる。此の補充訴権は、法学者の解答、又は勅法によりても亦説かるるが如く、相続人に対抗しても、附与せらる。

 次のことも、其の中に含まれて規定せられたり。即ち任命せられたる後見人又は保佐人が、若し己が管理を原因とする保証の提供を欲せざるときは、質物差押によりて、これを強制せらる可し。即ち政務官の命令によりて、其の資産の中より、質として財産が差押へらるるなり。

 羅馬市の警視総監も、法務官も、県知事も、補充訴権の責任者となることなし。唯かかる保証を受くるを通例とする者のみ、責任者となる可し。

 

   第二十五章 就任免除に付て

 

後見人及び保佐人の各は保証の負担を負ふとの上述の共通点が、両者の間に存するのみならず、保護に召喚せられたる彼等の各は、就任免除を援用することを得との他の共通点あり。即ち法律は、保護の制が面倒且重荷なるを知りて、諸種の原因に基く就任免除、即ちexcusatioを案出し、人此の中の一を援用するときは、保護の重荷は回避せらる。而て最も多きは、子故に就任免除を請求し得る場合なり。子が権力服従者たると、家長権被免除者たるとを問はず。蓋し人若し羅馬に於て三人の生存せる子、イタリアならば四人、県ならば五人の子を有するときは、他の公職の例に従ひて、後見又は保佐就任免除を請求することを得。蓋し後見及び保佐が、公職中に算入せらるるは、諸家の意見の一致する所なればなり。養子は就任免除に利する所なし。既述の如く、唯実子のみ然り。仮令他人に養子に与へたるが如き場合も尚然り。息より生まれたる孫は、中間の人間が死亡せるときは、利する所あり。蓋し父の地位を襲へばなり。娘より生まれたる孫は、就任免除を提供せず。而て子は、既述の如く、生存せる者に限りて、利する所あり。死亡せる子は然らず。若し戦争中にて死亡せるときに、利する所あるかは問題とせられたる所なり。而て戦列にありて、交戦自体の間にて倒れたる者のみ、吾人に就任免除を提供すること通説となれり。蓋し彼等は国家の為に死亡したるものにして、其の行動の栄誉によりて、永に生くる者と解せらるるが為なり。

 又マールクス帝は、其の半歳の勅法に於て、国庫の事務を管理する者は、その管理に従事する間は、保佐及び後見の免除請求を有するものと命じ給へり。而して理由は明白なり。蓋し吾人が弱年者の側にあれば、国庫を害するか、又は国庫に損害なきを保せんとせば、弱年者の権利を害ふか、何れかなること必然なればなり。

 又国務の為に出張する者も、将来の看護のみならず、現在の看護をも免除せらる。但し管理に触れたる後、即ち着手したる後は、就任免除を許さるることなし。唯管理に着手したる後、中間時、国務の為に家を去りたる者は、就任免除を援用して、管理より離れて、危険を蒙ることなきを得るも、そは国務の為に出張せる間限りのことなり。固より中間時は、保佐人が其の代りに附与せらる。彼国務の為の不在より帰り来るときは、直ちに後見の負担に服す。此の負担に対する一年のvacatio、即ち休暇の特典も有することなし。これパーピニアーヌスも、解答録第五巻に於て記すが如し。蓋し一ヶ年の期間は、国務の為の不在より帰還せし者が、新に看護に召喚せられたる場合に与へられて、就任を免除せらるるものなればなり。故に予若し現に後見人にして、国務の為に出張するときは、後見人たることを已むるも、帰還するときは、直ちに管理に従事すること要す。若し後見人に非ずして、国務の為に出張し、而て後帰還し、帰還後例へば一ヶ月目、或は六ヶ月目、或は十ヶ月目、更には十二ヶ月目、一言にて曰はば、一ヶ年が経過する以前に、看護に召喚せられしときは、予は免除せらるることを得。

 或る種の政務官職に昇りたる者も、マールクス帝の指令の欲したるが如く、就任免除を援用す。但し政務官職に就任するも、開始せられたる後見を終了せしむることはなし。

 予未成熟者又は弱年者に対して、訴訟を提起せり。此のことは、予に就任免除を供することはなし。但し争が吾人の全財産に関するか、又は遺産に関する場合は、此の限に在らず。

 自ら進んで兼ねたるには非ざる三個の後見又は保佐は、三個の後見又は保佐が存在する限り、第四の看護の就任免除を供す。「自ら進んで兼ねたるには非ざる」と称せしは、若し極めて無価値なる其の後見又は保佐を、努力して手に入るるも——かかることは屡々行はる——三個の数を充たすものとは、解せらるることなければなり。而て後見の数は、財産を標準として決定す可く、人を標準として決定するに非ざるを知るを要す。蓋し若し三人又は其れ以上の子を有する者が死亡し、予が是等の子の看護者となりたるときは、後見は一個なり。財産が一個なればなり。

 貧困も看護の免除を供するものなることを知る可し。蓋し神聖両兄弟〔は共同にて〕、マールクス帝は単独にて、此のことを指令し給ひたればなり。故に貧困も亦利することあるを、見ることを得。

 若し後見に召喚せられたる者が、己は不適当にして、且管理に足らざる者なることを明かにし、或は自己の事務すら自ら執るを許さざる病気が、自己に存することを証明せしときは、後見を辞して許可せらる可し。

 仮令文字を知らざる者と雖も、時には他人の財産を管理することを得る場合はあり得れど、文盲者は看護の免除を有す。これ至聖ピウス帝の宣し給へる所たり。

 人若し己が憎める者を、遺言後見人として己が子に遺したるときは、附与せられし者は免除せらる可し。あたかも反対に、未成熟者の父の存命中に、其の子の後見を約したる者が、免除せられざるが如し。

一〇 何人も「予は弱年者の父を知らず」と曰ふのみにては、就任免除を己に備ふることを得ず。蓋しこれ至聖兄弟の勅法の命ずる所なればなり。

一一 未成熟者又は未成年者の父に対し、予に発生せる憎悪の感情にして、若し徹底的にして、中間時も交情暖まざりしときは、予を後見より解除す。若し徹底的ならざるときは、免除を与ふることなかる可し。

一二 人若し予に対して、身分の争をなせるときは、予は其の者の子の後見を、強制せらるることなかる可し。

一三 七十歳以上の者は、後見も保佐も免る可し。二十五歳未満者は、昔は召喚せられたるときに、「予は二十五歳未満者なり」と曰ひて、就任免除を用ひしも、吾人の皇帝の勅法は、これに免除を許すに止めず、後見人たることを禁止し給へり。茲に於て、若し二十五歳未満者が、後見又は保佐に召喚せられたるときは、彼の神聖なる勅法中に包含せら〔れて規定せら〕るるが如く、免除を必要とせず。故に未成熟者も、又成熟はすれど未成年なる者も、法定後見に召喚せらるることなかる可し。何故となれば、己が事務の管理に他人の援助を要する者、及び他人によりて導かるることを要する者が、他人の看護人となるは、総て市民立法の知る所に非ざればなり。

一四 未成年者が自ら欲するも、看護人となることを得ざると同じく、兵士も亦看護人たることを得ず。

一五 羅馬に於ける語学者、修辞学者、医者、及び郷国に於てかかる職業に従事する者にして、勅法に包含せらるる数以内にある者は、看護の免除を有す可し。蓋しアントーニーヌス帝の勅法ありて、幾何の語学者、修辞学者、又は医者が、各都市に存在することを要するかを述ぶるによる。

一六 多数の免除〔理由〕を有する者、若し其の中の或るものを援用して拒絶せらるるとも、免除申請期間内は、他の残りのものを援用することを得。

一七 後見又は保佐に召喚せられし者にして、かくの如き負担を逃れんと欲する者は、免除を援用し、上訴を行ふことなし。蓋し上訴は、人が免除を援用して、争に勝たざりし場合に、〔初めて〕必要なればなり。免除を援用する者は、五十日の継続期間内に、これを援用す。実用期間内に援用するに非ず。何故となれば、己が後見人として附与せられたることを知るときより、進行を開始すればなり。遺言後見人たると、法定後見人たると、保護者後見人たると、信託後見人たると、政務官によりて附与せられたる者なると、又特に附与せられたる保佐人たると、法律によりて召喚せられたる者なると、更には又召喚せられたる都市と同一の都市に住居を構ふると、後見人として附与せられたる場所より、百里内に住所を構ふると、百里外に居住せると問はず、免除を援用す。而て計算を為すには、一日に付き二十里の割合とす。これ召喚せられたる者が、免除を援用せんが為、指名せられし場所に到達せんとせば、必ず歩むことを要する一日の道程なり。而て此の計算も、免除を得んと欲する都市に到着後、三十日〔の期間〕が彼に遺さるる様にす。これスカイウォラが、後見人が五十日に足らざる日数を、免除の為に有することなきも、五十日を越ゆる日数を有することは、時としてこれある様、計算するを要すと曰へる所なり。例へば事情を知りたるとき【原文後】、二百里隔るときは、途に十日、到着後は四十日〔の期間〕を有す。三百里隔るときは、途に十五日、到着後は残余の三十五日〔の期間〕を有す。若し四百里隔るときは、途の為には二十日——蓋し二十の二十倍は四百なればなり——残余には三十日〔の期間〕を有す。若し五百里隔るときは、途の計算には二十五日、到着後は三十日〔の期間〕を有す。若し千里丈隔てらるるときは、途の理由に五十日、五十日の経過後は、正味三十日〔の期間〕を有す。かくの如くにして、設例が各々に付て示したるが如く、五十日を越えたる日数を有する者は、時として存するも、これに足らざる日数を有する者なきことが判明す。

一八 人ありて後見人に附与せられたり。彼は未成熟者の全事務に付て、附与せられたるものと信ぜらる。吾人は或る事務に付ては後見人となるも、他の事務に付ては然らずとは曰はざるなり、

一九 予未成熟者の後見を行へり。彼成熟者となれり。予彼の保佐人に指名せられたり。予は予の意思に反して、彼の保佐を行ふことを強制せらるることなし。父が遺言の中にて、其の未成熟の子に対し、予を後見人に召喚し、而て同一の予が又保佐人たる可き旨を附言するときと雖も、固より彼の保佐人たることを強制せらるることなし。蓋しこれ至聖セウェールス、アントーニーヌスの指令し給ひし所なればなり。

二〇 人ありて、己が妻の保佐人に選任せられたり。彼は仮令管理に着手するも、免除を援用することを得。

二一 人後見人に指名せられて、虚偽の理由を用ひて、免除を得たり。此の行為は、彼を後見の負担より自由にすることなきも、彼が管理を行はざるによりて、未成熟者に何等かの損害が発生するが如きことあらば、これが賠償を強制せらる。

 

   第二十六章 嫌疑を受けたる後見人及び保佐人に付て

 

就任免除に付て述べたる吾人は、更に嫌疑を受けたる後見人、及び保佐人の訴追に付て諭す可し。此の訴追は、十二表法の案出せし所なり。

 而て何人がかくの如き訴追を聴断するか、又何人が嫌疑を受けたる者として、免黜せらるるか、更に何人が嫌疑の訴追をなし得るかを研究す可し。嫌疑者は羅馬市に於ては、法務官のもとに於て、県に於ては県知事、尚前執政官の代理人のもとに於ても、訴追を受く。

 聴断者を述べたる吾人は、嫌疑者に付て論ず可し。総て後見人は遺言後見人たると、其の他の種類の後見人たるとを問はず、適当に訴追を受くることを知るを要す。故に法定後見人も、嫌疑者として免黜せらる。保護者なる場合にも、吾人は同じと曰ふものなり。但し保護者は、嫌疑者として免黜せらるる場合と雖も、其の名誉は惜まざる可からざることは、知らざる可からず。蓋し嫌疑の訴追は、不名誉的なればなり。

 今や何人が嫌疑の訴追を為し得るかを説く可き順序となれり。而て此の種の訴追は公的、即ち総ての者に、此の種の訴訟を提起することを許されたることを知るを要す。予は更に婦女と雖も、至聖セウェールス、アントーニーヌスの勅法の許可に基き、此の種の訴追を許容せらるることを〔附〕言す。但し愛情の欲求にほだされて、かくの如き行動に走りたる者のみに限る。例へば母乳母祖母の如し。姉妹も妨げられず。若し其の他の婦女にして、其の心が愛情に傾き、醜悪なる分子なく、婦女自然の羞恥の徳を越ゆることなくして、愛情に引かれ、未成熟者に加へらるる不正を心中に抑止すること能はざることを、法務官が認めたる場合には、此の訴追を許容せらる可し。

 未成熱者は己が後見人を、嫌疑者として放逐することなきも、成熟者は保佐人を訴追す。但し近親例へば親族又は姻戚関係によりて同人と結合する者の意見を見て行ふ。これ亦セウェールス、アントーニーヌスの指令し給ひし所なり。

 極めて不信用に後見を管理する者は、仮令富裕なりとも、尚嫌疑者なり。これユーリアーヌスの述ぶる所なればなり。後見人は管理開始以前に於ても、嫌疑者として免黜せらるることを得。ユーリアーヌスこれを解答し、勅法も此の解答を確認せり。

 嫌疑者として免黜せられし者は、若し悪意に基くときは不名誉者なり。過失に基くときは然らず。

 人嫌疑者として訴追せらるる間は、訴訟が終了する迄は、管理に就く可からず。蓋しパーピニアーヌスに観ぜられたるが如く、此のことは彼に禁止せらるればなり。

 若し嫌疑者の訴追が開始せられ、而て中間時に後見人又は保佐人が死亡せしときは、、此の種の訴訟は消滅す。蓋し如何にして既に死亡せる者が、免黜せらるることを得んや。

 若し後見人が、政務官が未成熟者に対する扶養料を決定せんが為の出頭をなさざるときは、セウェールス、アントーニーヌスの勅法によりて、未成熟者をして後見人の財産を占有せしめ、後見人の財産に対して、保佐人が附与せられ、時〔の経過〕によりて損傷する物、例へば駄獣着衣其の他これに類する物は、同人これを売却することを要する旨が宣言せらる。故に扶養を給せざる者も、嫌疑者として免黜せらるることを得。

一〇 若し出頭して、彼が貧困なるが故に、未成熟者扶養を給し得ること否定し、而て其の言の虚偽なることが明かにせられたるときは、警視総監に送付せられて、金銭を与へて後見人たらんと努めたる者と同じく、罰せらる可し。

一一 被解放者が若し、己が保護者の子又は孫の後見に不都合あるときは、警視総監に送付せられて、体刑の処罰を受く。

一二 最後に後見又は保佐に関し、悪意を以て事に従事せし者は、仮令rem salvam pupilli fore即ち未成熟者の財産を安全に保護する旨の保証を提供するも、均しく後見より免黜せらるることを知る可きなり。蓋し〔かかる〕保証は、後見人の悪意の意図を変更するものに非ずして、更に長期間にわたりて、弱年者の財産を費消する機会を、彼に与ふるが為なり。

一三 吾人は、性格が常規を逸し、其の結果、其の性格より推して、嫌疑者たることを明かにすることを得るが如き者は、嫌疑者と解す。後見人又は保佐人は、仮令貧困者たるも、信用ありて注意深き者ならば、嫌疑者として放逐す可からず。

テオフイルス教授の法学提要第一巻は、神と共に完了せられたり。












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訳 者 原田慶吉

発行日 平成15年10月15日1.0版

    平成15年12月22日1.01版

    平成16年11月09日1.02版

    平成24年05月01日1.03版

発行者 和田 徹

発行所 和田電子出版

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底本 「法学協会雑誌」第51巻第1号, 3号, 4号, 6号, 7号

   法学協会 昭和8年1月, 3月, 4月, 6月, 7月